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# no-shoko-nado

# 農商工等連携事業計画の認定等に関する命令 
法令番号 平成20年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号 施行日 2022-04-01 最終改正 2021-10-29 所管 meti カテゴリ 産業政策 e-Gov 法令 ID 420M60000F4A001 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （農商工等連携事業計画の認定の申請） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （農商工等連携事業計画の変更の認定の申請） ](#art-3)
- [4 （軽微な変更の届出） ](#art-4)
- [5 （権限の委任） ](#art-5)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この命令において使用する用語は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （農商工等連携事業計画の認定の申請） 

（農商工等連携事業計画の認定の申請）第二条法第四条第一項の規定により農商工等連携事業計画の認定を受けようとする中小企業者及び農林漁業者は、当該農商工等連携事業計画の代表者を定め、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。２前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。一当該中小企業者（法人である場合に限る。）及び当該農林漁業者（個人である場合を除く。）の定款又はこれに代わる書面二当該中小企業者（当該中小企業者が団体である場合であって、その直接又は間接の構成員（以下「構成員」という。）が法第四条第二項第二号イ、ロ又はハに掲げる措置を行う場合には、当該措置を行う構成員を含む。）及び当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類） 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。２この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （農商工等連携事業計画の変更の認定の申請） 

（農商工等連携事業計画の変更の認定の申請）第三条法第五条第一項本文の規定により農商工等連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定農商工等連携事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。２前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。一当該農商工等連携事業計画に従って実施される農商工等連携事業の実施状況を記載した書類二前条第二項各号に掲げる書類 

## 第4条 （軽微な変更の届出） 

（軽微な変更の届出）第四条法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定農商工等連携事業の用に供する機器、設備又は装置の種類又は台数の変更であって、認定農商工等連携事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認めるものとする。 

## 第5条 （権限の委任） 

（権限の委任）第五条法第四条第一項、同条第三項（第五条第四項において準用する場合を含む。）、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による総務大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）に委任する。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。２法第四条第一項、同条第三項（第五条第四項において準用する場合を含む。）、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による財務大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）又は国税局長（沖縄国税事務所長を含む。）に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。３法第四条第一項、同条第三項（第五条第四項において準用する場合を含む。）、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による厚生労働大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長（四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長）に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。４法第四条第一項、同条第三項（第五条第四項において準用する場合を含む。）、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長（北海道農政事務所長を含む。）に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。５法第四条第一項、同条第三項（第五条第四項において準用する場合を含む。）、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。６法第四条第一項、同条第三項（第五条第四項において準用する場合を含む。）、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長（国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。）又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F4A001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F4A001)

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