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# niyoru-futo-na

# 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 
法令番号 平成3年法律第77号 施行日 2026-04-01 最終改正 2023-05-26 e-Gov 法令 ID 403AC0000000077 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日等） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （指定） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （政令への委任） ](#art-3_-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （意見聴取） ](#art-5)
- [5_附2 （経過措置の原則） ](#art-5_-2)
- [6 （確認） ](#art-6)
- [6_附2 （政令への委任） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （検討） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-4)
- [6_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-5)
- [7 （指定の公示） ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [8 （指定の有効期間及び取消し） ](#art-8)
- [9 （暴力的要求行為の禁止） ](#art-9)
- [9_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （暴力的要求行為の要求等の禁止） ](#art-10)
- [10_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-2)
- [11 （暴力的要求行為等に対する措置） ](#art-11)
- [11_附2 （調整規定） ](#art-11_-2)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [12_2 第十二条の二 ](#art-12_2)
- [12_3 （準暴力的要求行為の要求等の禁止） ](#art-12_3)
- [12_4 （準暴力的要求行為の要求等に対する措置） ](#art-12_4)
- [12_5 （準暴力的要求行為の禁止） ](#art-12_5)
- [12_6 （準暴力的要求行為に対する措置） ](#art-12_6)
- [13 （暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 （事業者に対する援助） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 （事務所の使用制限） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-15_-3)
- [15_2 （特定抗争指定暴力団等の指定） ](#art-15_2)
- [15_3 （特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為） ](#art-15_3)
- [15_4 （特定抗争指定暴力団等の指定の取消し） ](#art-15_4)
- [16 （加入の強要等の禁止） ](#art-16)
- [17 （加入の強要の命令等の禁止） ](#art-17)
- [18 （加入の強要等に対する措置） ](#art-18)
- [18_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-18_-2)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [19_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-19_-2)
- [20 （指詰めの強要等の禁止） ](#art-20)
- [21 （指詰めの強要の命令等の禁止） ](#art-21)
- [22 （指詰めの強要等に対する措置） ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 （少年に対する入れ墨の強要等の禁止） ](#art-24)
- [25 （少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止） ](#art-25)
- [26 （少年に対する入れ墨の強要等に対する措置） ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [27_附2 （政令への委任） ](#art-27_-2)
- [28 （離脱の意志を有する者に対する援護等） ](#art-28)
- [29 （事務所等における禁止行為） ](#art-29)
- [29_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-29_-2)
- [30 （事務所等における禁止行為に対する措置） ](#art-30)
- [30_2 （損害賠償請求等の妨害の禁止） ](#art-30_2)
- [30_3 （損害賠償請求等の妨害に対する措置） ](#art-30_3)
- [30_4 （損害賠償請求等の妨害を防止するための措置） ](#art-30_4)
- [30_5 第三十条の五 ](#art-30_5)
- [30_6 （縄張に係る禁止行為） ](#art-30_6)
- [30_7 （縄張に係る禁止行為に対する措置） ](#art-30_7)
- [30_8 （特定危険指定暴力団等の指定） ](#art-30_8)
- [30_9 （特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為） ](#art-30_9)
- [30_10 （特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為に対する措置） ](#art-30_10)
- [30_11 （特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限） ](#art-30_11)
- [30_12 （特定危険指定暴力団等の指定の取消し） ](#art-30_12)
- [31 （対立抗争等に係る損害賠償責任） ](#art-31)
- [31_附2 （調整規定） ](#art-31_-2)
- [31_2 （威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任） ](#art-31_2)
- [31_3 （民法の適用） ](#art-31_3)
- [32 （国及び地方公共団体の責務） ](#art-32)
- [32_2 （事業者の責務） ](#art-32_2)
- [32_3 （都道府県暴力追放運動推進センター） ](#art-32_3)
- [32_4 （適格都道府県センターの権限等） ](#art-32_4)
- [32_5 （適格都道府県センターの認定） ](#art-32_5)
- [32_6 （認定の申請） ](#art-32_6)
- [32_7 （認定の公示等） ](#art-32_7)
- [32_8 （変更の届出） ](#art-32_8)
- [32_9 （帳簿書類の作成及び保存） ](#art-32_9)
- [32_10 （事業報告書等の作成及び提出） ](#art-32_10)
- [32_11 （報告及び立入り） ](#art-32_11)
- [32_12 （改善命令） ](#art-32_12)
- [32_13 （認定の取消し等） ](#art-32_13)
- [32_14 （国家公安委員会規則への委任） ](#art-32_14)
- [32_15 （全国暴力追放運動推進センター） ](#art-32_15)
- [33 （報告及び立入り） ](#art-33)
- [34 （意見聴取） ](#art-34)
- [35 （仮の命令） ](#art-35)
- [36 （公安委員会の報告等） ](#art-36)
- [37 （審査請求等） ](#art-37)
- [38 （審査専門委員） ](#art-38)
- [38_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-38_-2)
- [38_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-38_-3)
- [39 （命令等を行う公安委員会） ](#art-39)
- [39_2 （命令等に係る書類の送達） ](#art-39_2)
- [40 （警察庁長官への権限の委任） ](#art-40)
- [41 （方面公安委員会への権限の委任） ](#art-41)
- [42 （公安委員会の事務の委任） ](#art-42)
- [43 （行政手続法の適用除外） ](#art-43)
- [44 （経過措置） ](#art-44)
- [45 （国家公安委員会規則への委任） ](#art-45)
- [46 第四十六条 ](#art-46)
- [47 第四十七条 ](#art-47)
- [47_附2 （前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-47_-2)
- [48 第四十八条 ](#art-48)
- [49 第四十九条 ](#art-49)
- [49_附2 （処分等の効力） ](#art-49_-2)
- [50 第五十条 ](#art-50)
- [50_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-50_-2)
- [51 第五十一条 ](#art-51)
- [51_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-51_-2)
- [52 第五十二条 ](#art-52)
- [67 （罰則に関する経過措置） ](#art-67)
- [84 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-84)
- [85 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-85)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [190 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-190)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三目次の改正規定中「第五章 雑則（第五十六条の六―第六十二条の二）」を「第五章 雑則（第五十六条の六―第五十九条の七）第六章 罰則（第六十条―第六十二条の二）」に改める部分、第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に六条を加える改正規定、第五十九条の五第二項の改正規定、第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定（第六十条の四に係る部分に限る。）並びに第六十二条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、信託業法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条、附則第十三条第一項及び第五項から第七項まで並びに附則第十四条から第十七条までの規定平成二十年四月一日 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日二第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定（「第二節事務所等における禁止行為等（第二十九条・第三十条）」を改める部分に限る。）、第九条の改正規定、第十五条の改正規定（見出しを削る部分を除く。）、第四章に二節を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第三十四条第一項の改正規定、第三十五条の改正規定、第三十九条の改正規定（同条第十号中「第三十一条第一項」を「第三十二条の二第一項」に改める部分を除く。）、第四十二条第三項の改正規定、第四十三条の改正規定（「第六章」を「この章」に改める部分を除く。）及び別表の改正規定（次号に掲げる規定を除く。）公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日二別表に二号を加える改正規定（同表第五十三号に係る部分に限る。）電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条の規定暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十年法律第二十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日二附則第三十条の規定労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第二十七号）の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、金融監督庁設置法（平成九年法律第百一号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第五条の規定（労働者派遣法第四十四条から第四十六条までの改正規定を除く。）並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条及び第十七条の規定、附則第十八条（前号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条（前号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第二十条（前号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第二十一条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第二十八条（前号に掲げる規定を除く。）の規定令和二年四月一日 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定公布の日 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十七条の規定公布の日 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日二第四条、第十三条及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条及び第六十三条の規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定（第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。）並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定（第二百六十五条の六に係る部分に限る。）、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条（大蔵省設置法（昭和二十四年法律第百四十四号）第四条第七十九号の改正規定を除く。）及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年十二月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一暴力的不法行為等別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。二暴力団その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。三指定暴力団次条の規定により指定された暴力団をいう。四指定暴力団連合第四条の規定により指定された暴力団をいう。五指定暴力団等指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。六暴力団員暴力団の構成員をいう。七暴力的要求行為第九条の規定に違反する行為をいう。八準暴力的要求行為一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。 

## 第2_附2条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第一条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（次条において「新法」という。）第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第一条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の二の規定は、この法律の施行後に指定暴力団員が行った他人の生命、身体又は財産を侵害する行為について適用する。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定によってした命令は、それぞれ、この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第三項において準用する同条第一項の規定によってした命令とみなす。 

## 第3条 （指定） 

（指定）第三条都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。一名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。二国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部（主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。）である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者（次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。）の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率（当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以下となるものに限る。）を超えるものであること。イ暴力的不法行為等又は第八章（第五十条（第二号に係る部分に限る。）及び第五十二条を除く。以下この条及び第十二条の五第二項第二号において同じ。）に規定する罪に当たる違法な行為を行い拘禁刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないものロ暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないものハ暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い拘禁刑以上の刑の言渡し及びその刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して十年を経過しないものニ暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して五年を経過しないものホ暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い拘禁刑以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法（昭和二十二年法律第二十号）第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日（当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日）から起算して十年を経過しないものヘ暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日（当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日）から起算して五年を経過しないもの三当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者（以下「代表者等」という。）の統制の下に階層的に構成されている団体であること。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条新法の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十七号）附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第七章に規定する罪は、新法別表第四十二号に掲げる罪とみなす。 

## 第3_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第4条 第四条 

第四条公安委員会は、暴力団（指定暴力団を除く。）が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。一次のいずれかに該当する暴力団であること。イ当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。ロ当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。ハ当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。二名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条第二条の規定の施行前にした特定債権等に係る事業の規制に関する法律（平成四年法律第七十七号）第六章に規定する罪については、第二条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第5条 （意見聴取） 

（意見聴取）第五条公安委員会は、前二条の規定による指定（以下この章において「指定」という。）をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。２前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。３意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者又はこれらの代理人は、当該指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。４公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者若しくはこれらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもこれらの者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。５前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 

## 第5_附2条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 （確認） 

（確認）第六条公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第一項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。２国家公安委員会は、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。３国家公安委員会のする当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。４国家公安委員会は、第一項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。５当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。 

## 第6_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附3条 （検討） 

（検討）第六条児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

## 第6_附4条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第6_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 （指定の公示） 

（指定の公示）第七条公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。２指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。３公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。４第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第8条 （指定の有効期間及び取消し） 

（指定の有効期間及び取消し）第八条指定は、三年間その効力を有する。２公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。一解散その他の事由により消滅したとき。二第三条各号又は第四条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。３公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定を取り消さなければならない。４公安委員会は、指定暴力団等が第二項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。５国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。６当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第二項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。７前条第一項から第三項までの規定は、第二項又は第三項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者（次条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者）」と読み替えるものとする。 

## 第9条 （暴力的要求行為の禁止） 

（暴力的要求行為の禁止）第九条指定暴力団等の暴力団員（以下「指定暴力団員」という。）は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等（当該指定暴力団等と上方連結（指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。）をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。）の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。一人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益（以下「金品等」という。）の供与を要求すること。二人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。三請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。四縄張（正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。以下同じ。）内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。五縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務（営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。第三十条の六第一項第一号において同じ。）その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。六次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。イ金銭を目的とする消費貸借（利息制限法（昭和二十九年法律第百号）第五条第一号に規定する営業的金銭消費貸借（以下この号において単に「営業的金銭消費貸借」という。）を除く。）上の債務であって同法第一条に定める利息の制限額を超える利息（同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。）の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるものロ営業的金銭消費貸借上の債務であって利息制限法第一条及び第五条の規定により計算した利息の制限額を超える利息（同法第三条及び第六条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。）若しくは同法第九条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条に定める制限額を超えるものハ営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証（業として行うものに限る。）がされた場合における保証料（利息制限法第八条第七項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。）の支払の債務であって当該保証料が同条第一項から第四項まで及び第六項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの七人（行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。）から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること（前号に該当するものを除く。）。八人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。九金銭貸付業務（金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。）をいう。）を営む者（以下「金銭貸付業者」という。）以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。十金融商品取引業者（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。）その他の金融商品取引行為（同法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。以下この号において同じ。）に係る業務を営む者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金融商品取引行為を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引（同法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。）を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。十一株式会社又は当該株式会社の子会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第三号の子会社をいう。）に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん（以下この号において「買取り等」という。）を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主（以下この号において「取締役等」という。）に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。十二預金又は貯金の受入れに係る業務を営む者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金又は貯金の受入れをすることを要求すること。十三正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。十四土地又は建物（以下この号において「土地等」という。）について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと（以下この号において「支配の誇示」という。）を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。十五宅地建物取引業者（宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。次号において同じ。）に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地（同条第一号に規定する宅地をいう。）若しくは建物（以下この号及び次号において「宅地等」という。）の売買若しくは交換をすること又は宅地等の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をすることを要求すること。十六宅地建物取引業者以外の者に対して宅地等の売買若しくは交換をすることをみだりに要求し、又は人に対して宅地等の貸借をすることをみだりに要求すること。十七建設業者（建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二条第三項に規定する建設業者をいう。）に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事（同条第一項に規定する建設工事をいう。）を行うことを要求すること。十八集会施設その他不特定の者が利用する施設であって、暴力団の示威行事（暴力団が開催する行事であって、多数の暴力団員が参加することにより、当該施設の他の利用者又は付近の住民その他の者に当該暴力団の威力を示すこととなるものをいう。）の用に供されるおそれが大きいものとして国家公安委員会規則で定めるものの管理者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該施設を利用させることを要求すること。十九人（行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。）から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。二十人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務が契約の内容に適合しているにもかかわらず不適合があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの不適合若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数（商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第二項の商品指数をいう。）若しくは金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標（同項第一号に規定する金融商品の価格を除く。）の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。二十一行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者（以下この条において「自己の関係者」という。）がした許認可等（行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二条第三号に規定する許認可 

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## 第9_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （暴力的要求行為の要求等の禁止） 

（暴力的要求行為の要求等の禁止）第十条何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。２何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。 

## 第10_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （暴力的要求行為等に対する措置） 

（暴力的要求行為等に対する措置）第十一条公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。２公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第11_附2条 （調整規定） 

（調整規定）第十一条この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用については、新法第六章に規定する罪は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。 

## 第12条 第十二条 

第十二条公安委員会は、第十条第一項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対して暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。２公安委員会は、第十条第二項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第12_2条 第十二条の二 

第十二条の二公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。一指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの当該指定暴力団等の代表者等二前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員三当該指定暴力団員の上位指定暴力団員（指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。）の縄張の設定又は維持の業務当該上位指定暴力団員四前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの当該上位指定暴力団員 

## 第12_3条 （準暴力的要求行為の要求等の禁止） 

（準暴力的要求行為の要求等の禁止）第十二条の三指定暴力団員は、人に対して当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない。 

## 第12_4条 （準暴力的要求行為の要求等に対する措置） 

（準暴力的要求行為の要求等に対する措置）第十二条の四公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。２公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。 

## 第12_5条 （準暴力的要求行為の禁止） 

（準暴力的要求行為の禁止）第十二条の五次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。一第十二条第一項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等二第十二条第二項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等三次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等四前条第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して三年を経過しないもの当該指示に係る第十二条の三の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等五指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者当該指定暴力団等２一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。一当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者二当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第八章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの三当該指定暴力団等の指定暴力団員に対し、継続的に又は反復して金品等を贈与し、又は貸与している者四次のイからハまでのいずれかに掲げる者がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は次のイからハまでのいずれかに掲げる者の使用人その他の従業者イ当該指定暴力団等の指定暴力団員ロ前項各号に掲げる者（当該指定暴力団等がそれぞれ当該各号に定める指定暴力団等である場合に限る。）ハ当該指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で前三号のいずれかに該当するもの 

## 第12_6条 （準暴力的要求行為に対する措置） 

（準暴力的要求行為に対する措置）第十二条の六公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。２公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第13条 （暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助） 

（暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助）第十三条公安委員会は、第十一条又は前条の規定による命令をした場合（当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。）において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。一金品等の供与を受けた場合供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。二債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。三正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （事業者に対する援助） 

（事業者に対する援助）第十四条公安委員会は、事業者（事業を行う者で、使用人その他の従業者（以下この項において「使用人等」という。）を使用するものをいう。以下同じ。）に対し、不当要求（暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。）による被害を防止するために必要な、責任者（当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。）の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。２公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。３事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第15条 （事務所の使用制限） 

（事務所の使用制限）第十五条指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所（暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。第三十二条の十一第一項を除き、以下同じ。）若しくは指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為（以下この章において「対立抗争」という。）が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員（以下「管理者」という。）又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。一多数の指定暴力団員の集合の用二当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連絡の用三当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用２公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。３前二項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所（その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。）若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為（次条第四項及び第十五条の三第一項において「内部抗争」という。）が発生した場合について準用する。この場合において、第一項中「事務所が」とあるのは「事務所（その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。）が」と、「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、「当該指定暴力団等の活動」とあるのは「当該集団の活動」と、同項第一号中「多数」とあるのは「当該集団に所属する多数」と読み替えるものとする。４公安委員会は、第一項（前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について第一項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。５公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限（第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。）が経過したとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。６何人も、第四項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第15_2条 （特定抗争指定暴力団等の指定） 

（特定抗争指定暴力団等の指定）第十五条の二指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、三月以内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域（以下この条及び次条において「警戒区域」という。）を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。２公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。３公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。４前三項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合について準用する。この場合において、第一項中「指定暴力団等を」とあるのは、「集団に所属する指定暴力団員の所属する指定暴力団等を」と読み替えるものとする。５公安委員会は、第一項（前項において準用する場合を含む。以下この条及び第十五条の四第一項において同じ。）の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。公安委員会が第三項（前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による警戒区域の変更をした場合において、新たに当該特定抗争指定暴力団等の事務所の所在地が警戒区域に含まれることとなったときは、当該事務所についても、同様とする。６公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による指定の期限（第二項（第四項において準用する場合を含む。）の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。次項及び第十五条の四第一項において同じ。）が経過したとき、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は同条第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消されたときは、当該標章を取り除かなければならない。７何人も、第五項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、第一項の規定による指定の期限が経過し、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は第十五条の四第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。８第五条（第一項ただし書を除く。次項において同じ。）及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは「、第十五条の二第一項（同条第四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。）に規定する警戒区域その他の」と、同条第四項中「事項」とあるのは「事項（第十五条の二第一項に規定する警戒区域を除く。）」と読み替えるものとする。９第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更（当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。）について、第七条第一項から第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは、「、第十五条の二第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。１０第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。１１第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条又は第四条の規定による指定（以下この項において「旧指定」という。）の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条又は第四条の規定による指定（以下この項において「新指定」という。）がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。 

## 第15_3条 （特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為） 

（特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為）第十五条の三特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。一当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。二当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員（当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団（自己が所属する集団を除く。）に所属する指定暴力団員。以下この号において「対立指定暴力団員」という。）につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと。三多数で集合することその他当該対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。２特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない。ただし、当該事務所の閉鎖その他当該事務所への立入りを防ぐため必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。 

## 第15_4条 （特定抗争指定暴力団等の指定の取消し） 

（特定抗争指定暴力団等の指定の取消し）第十五条の四公安委員会は、第十五条の二第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。２第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。 

## 第16条 （加入の強要等の禁止） 

（加入の強要等の禁止）第十六条指定暴力団員は、少年（二十歳未満の者をいう。以下同じ。）に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。２前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。３指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者（以下この項並びに第十八条第一項及び第二項において「密接関係者」という。）に係る組抜け料等（密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。）を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。 

## 第17条 （加入の強要の命令等の禁止） 

（加入の強要の命令等の禁止）第十七条指定暴力団員は、その配下指定暴力団員（指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。）に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。２前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。 

## 第18条 （加入の強要等に対する措置） 

（加入の強要等に対する措置）第十八条公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項（当該行為が同条第三項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。）を命ずることができる。２公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第三項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。３公安委員会は、指定暴力団員が第十六条第一項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。 

## 第18_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十八条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第19条 第十九条 

第十九条公安委員会は、指定暴力団員が第十七条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第十六条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第19_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十九条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第20条 （指詰めの強要等の禁止） 

（指詰めの強要等の禁止）第二十条指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め（暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第二十二条第二項において同じ。）をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。 

## 第21条 （指詰めの強要の命令等の禁止） 

（指詰めの強要の命令等の禁止）第二十一条指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。２前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。 

## 第22条 （指詰めの強要等に対する措置） 

（指詰めの強要等に対する措置）第二十二条公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。２公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条公安委員会は、指定暴力団員が第二十一条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第二十条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第24条 （少年に対する入れ墨の強要等の禁止） 

（少年に対する入れ墨の強要等の禁止）第二十四条指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。 

## 第25条 （少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止） 

（少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止）第二十五条指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。 

## 第26条 （少年に対する入れ墨の強要等に対する措置） 

（少年に対する入れ墨の強要等に対する措置）第二十六条公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。２公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条公安委員会は、指定暴力団員が第二十五条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第二十四条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第27_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第28条 （離脱の意志を有する者に対する援護等） 

（離脱の意志を有する者に対する援護等）第二十八条公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者（以下この条において「離脱希望者」という。）その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。２公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。３公安委員会は、第一項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第三十二条の三第一項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。 

## 第29条 （事務所等における禁止行為） 

（事務所等における禁止行為）第二十九条指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。一指定暴力団等の事務所（以下この条及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。）の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。二事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。三人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。 

## 第29_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律（附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 （事務所等における禁止行為に対する措置） 

（事務所等における禁止行為に対する措置）第三十条公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第30_2条 （損害賠償請求等の妨害の禁止） 

（損害賠償請求等の妨害の禁止）第三十条の二指定暴力団員は、次に掲げる請求を、当該請求をし、又はしようとする者（以下この条において「請求者」という。）を威迫し、請求者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他の請求者と社会生活において密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者（第三十条の四及び第三十条の五第一項第三号から第五号までにおいて「配偶者等」という。）につきまとい、その他請求者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。一当該指定暴力団員その他の当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員がした不法行為により被害を受けた者が当該不法行為をした指定暴力団員その他の当該被害の回復について責任を負うべき当該指定暴力団等の指定暴力団員に対してする損害賠償請求その他の当該被害を回復するための請求二当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の事務所（事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。以下この号、第三十二条の三第一項第二号及び第二項第六号並びに第三十二条の四第一項及び第二項において同じ。）の付近の住民その他の者で当該事務所若しくはその周辺における当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為によりその生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されているもの又は当該事務所の用に供されている建物若しくは土地（以下この号において「建物等」という。）の所有権その他当該建物等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該建物等に係る担保権を有する者で当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為により当該権利を害されているものが当該事務所に係る管理者に対してする当該行為の停止又は当該事務所の使用の差止めの請求その他当該事務所を当該指定暴力団等の指定暴力団員に使用させないこととするための請求 

## 第30_3条 （損害賠償請求等の妨害に対する措置） 

（損害賠償請求等の妨害に対する措置）第三十条の三公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第30_4条 （損害賠償請求等の妨害を防止するための措置） 

（損害賠償請求等の妨害を防止するための措置）第三十条の四公安委員会は、第三十条の二各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等の生命、身体又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第30_5条 第三十条の五 

第三十条の五公安委員会は、指定暴力団員が次の各号のいずれかに該当する暴力行為を敢行し、刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が、当該暴力行為の敢行を賞揚し、又は慰労する目的で、当該指定暴力団員に対し金品等の供与をするおそれがあると認めるときは、当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に対し、期間を定めて、当該金品等の供与をしてはならず、又はこれを受けてはならない旨を命ずることができる。ただし、当該命令の期間の終期は、当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過する日を超えてはならない。一当該指定暴力団等と他の指定暴力団等との間に対立が生じ、これにより当該他の指定暴力団等の事務所又は指定暴力団員若しくはその居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為二当該指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る指定暴力団等の事務所（その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。）又は当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為三当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為をその相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方又はその配偶者等に対してする暴力行為四当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為をその相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該準暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方又はその配偶者等に対してする暴力行為五第三十条の二各号に掲げる請求を妨害する目的又は当該請求がされたことに報復する目的で、当該請求をし、若しくはしようとする者又はその配偶者等に対してする暴力行為２公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の期間を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、速やかに、当該命令を取り消さなければならない。 

## 第30_6条 （縄張に係る禁止行為） 

（縄張に係る禁止行為）第三十条の六指定暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の指定暴力団員の縄張内で営業を営む者のために、次に掲げる行為をしてはならない。当該行為をすることをその営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者と約束することについても、同様とする。一用心棒の役務を提供すること。二訪問する方法により、当該営業に係る商品を販売する契約又は当該営業に係る役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をすること。三面会する方法により、当該営業によって生じた債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものの取立てをすること。２営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者（次条第四項において「営業を営む者等」という。）は、指定暴力団員に対し、前項前段の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。同項後段に規定する約束の相手方となることについても、同様とする。 

## 第30_7条 （縄張に係る禁止行為に対する措置） 

（縄張に係る禁止行為に対する措置）第三十条の七公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項前段の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。２公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項後段の規定に違反する行為をした場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為に係る同項各号に掲げる行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。３公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。４公安委員会は、営業を営む者等が前条第二項の規定に違反する行為をした場合において、当該営業を営む者等が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該営業を営む者等に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第30_8条 （特定危険指定暴力団等の指定） 

（特定危険指定暴力団等の指定）第三十条の八公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域（以下この章において「警戒区域」という。）を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。一当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの二当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第三十条の二の規定に違反する行為２公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。３公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。４第五条及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、第五条第一項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第三十条の八第一項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第七条第一項中「その他の」とあるのは「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域その他の」と、同条第四項中「事項」とあるのは「事項（第三十条の八第一項に規定する警戒区域を除く。）」と読み替えるものとする。５第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更（当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。）について、第七条第一項から第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第一項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第三十条の八第一項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第七条第一項中「その他の」とあるのは「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。６第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。７第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条又は第四条の規定による指定（以下この項において「旧指定」という。）の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条又は第四条の規定による指定（以下この項において「新指定」という。）がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。 

## 第30_9条 （特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為） 

（特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為）第三十条の九特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において又は警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。一面会を要求すること。二電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に規定する電子メールをいう。）を送信すること。三つきまとい、又はその居宅若しくは事業所の付近をうろつくこと。 

## 第30_10条 （特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為に対する措置） 

（特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為に対する措置）第三十条の十公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。２公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 

## 第30_11条 （特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限） 

（特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限）第三十条の十一公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。一多数の指定暴力団員の集合の用二当該暴力行為のための謀議、指揮命令又は連絡の用三当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用２公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。３公安委員会は、第一項の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。４公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限（第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。）が経過したとき、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。５何人も、第三項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過し、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は次条第一項の規定により当該特定危険指定暴力団等に係る第三十条の八第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。 

## 第30_12条 （特定危険指定暴力団等の指定の取消し） 

（特定危険指定暴力団等の指定の取消し）第三十条の十二公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限（同条第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限）を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。２第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。 

## 第31条 （対立抗争等に係る損害賠償責任） 

（対立抗争等に係る損害賠償責任）第三十一条指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為（凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。）が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。２一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。 

## 第31_附2条 （調整規定） 

（調整規定）第三十一条労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律（次項において「労働者派遣法等一部改正法」という。）の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、附則第四条第四号及び第五条第四号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。 

## 第31_2条 （威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任） 

（威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任）第三十一条の二指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為（当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。）を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一当該代表者等が当該代表者等以外の当該指定暴力団の指定暴力団員が行う威力利用資金獲得行為により直接又は間接にその生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得ることがないとき。二当該威力利用資金獲得行為が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者が専ら自己の利益を図る目的で当該指定暴力団員に対し強要したことによって行われたものであり、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたことにつき当該代表者等に過失がないとき。 

## 第31_3条 （民法の適用） 

（民法の適用）第三十一条の三指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による。 

## 第32条 （国及び地方公共団体の責務） 

（国及び地方公共団体の責務）第三十二条国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。一指定暴力団員二指定暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）三法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの四指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者（前号に該当するものを除く。）２国及び地方公共団体は、前項に規定する措置を講ずるほか、その事務又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止及びこれにより当該事務又は事業に生じた不当な影響の排除に努めなければならない。３国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体（次項において「事業者等」という。）が自発的に行う暴力排除活動（暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。同項において同じ。）の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。４国及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。 

## 第32_2条 （事業者の責務） 

（事業者の責務）第三十二条の二事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第十四条第一項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。 

## 第32_3条 （都道府県暴力追放運動推進センター） 

（都道府県暴力追放運動推進センター）第三十二条の三公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター（以下「都道府県センター」という。）として指定することができる。一暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。二次項第三号から第六号までの事業（以下「相談事業」という。）に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年、暴力団から離脱する意志を有する者又は暴力団の事務所の付近の住民その他の者（第三項において「相談の申出人等」という。）に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者（以下「暴力追放相談委員」という。）が置かれていること。三その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。２都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。一暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。二暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。三暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。四少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。五暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。六暴力団の事務所の使用により付近住民等（付近において居住し、勤務し、その他日常生活又は社会生活を営む者をいう。次条第一項及び第二項において同じ。）の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止すること。七公安委員会の委託を受けて第十四条第二項の講習を行うこと。八不当要求情報管理機関（不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。）の業務を助けること。九暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。十風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第三十八条に規定する少年指導委員に対し第四号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。十一前各号の事業に附帯する事業３都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。４都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。５公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。６公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。７都道府県センターの役員若しくは職員（暴力追放相談委員及び第三十二条の五第三項第二号の弁護士を含む。）又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。８都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。９第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 

## 第32_4条 （適格都道府県センターの権限等） 

（適格都道府県センターの権限等）第三十二条の四次条第一項の規定により認定された都道府県センター（以下「適格都道府県センター」という。）は、当該都道府県の区域内に在る指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において、当該付近住民等で、当該事務所の使用によりその生活の平穏又は業務の遂行の平穏が違法に害されていることを理由として当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求をしようとするものから委託を受けたときは、当該委託をした者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。２適格都道府県センターは、前項の委託を受けたときは、当該事務所に関し、その他の付近住民等が当該委託をする機会を確保するために、その旨を通知その他適切な方法により、これらの者に周知するよう努めるものとする。３適格都道府県センターは、第一項の権限を行使する場合において、民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告（民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。）に係る手続については、弁護士に追行させなければならない。４適格都道府県センターは、第一項の委託をした者に対して報酬を請求することができない。５第一項の委託をした者は、その委託を取り消すことができる。 

## 第32_5条 （適格都道府県センターの認定） 

（適格都道府県センターの認定）第三十二条の五差止請求関係業務（前条第一項の権限の行使に関する業務をいう。以下同じ。）を行おうとする都道府県センターは、国家公安委員会の認定を受けなければならない。２前項の認定を受けようとする都道府県センターは、国家公安委員会に認定の申請をしなければならない。３国家公安委員会は、前項の申請をした都道府県センターが次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。一差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。二前条第一項の委託を受ける旨の決定及び当該委託に係る請求の内容についての検討を行う部門において暴力追放相談委員及び弁護士が共にその専門的知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的知識経験を有すると認められること。三差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。４前項第一号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の国家公安委員会規則で定める事項が定められていなければならない。５次のいずれかに該当する都道府県センターは、第一項の認定を受けることができない。一第三十二条の十三第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない都道府県センター二役員のうちに前号に該当する都道府県センターの役員であった者（その認定の取消しの日前六月以内にその職にあった者に限る。）がある都道府県センター 

## 第32_6条 （認定の申請） 

（認定の申請）第三十二条の六前条第二項の申請は、当該申請に係る都道府県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した申請書を、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会を経由して、国家公安委員会に提出してしなければならない。この場合において、公安委員会は、当該申請に係る事項に関する意見を付して、国家公安委員会に送付するものとする。２前項の申請書には、定款、前条第三項第一号の業務規程その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 

## 第32_7条 （認定の公示等） 

（認定の公示等）第三十二条の七国家公安委員会は、第三十二条の五第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該適格都道府県センターの名称及び住所その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。 

## 第32_8条 （変更の届出） 

（変更の届出）第三十二条の八適格都道府県センターは、その名称若しくは住所又は代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を記載した届出書を遅滞なく国家公安委員会に提出しなければならない。 

## 第32_9条 （帳簿書類の作成及び保存） 

（帳簿書類の作成及び保存）第三十二条の九適格都道府県センターは、国家公安委員会規則で定めるところにより、差止請求関係業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 

## 第32_10条 （事業報告書等の作成及び提出） 

（事業報告書等の作成及び提出）第三十二条の十適格都道府県センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。 

## 第32_11条 （報告及び立入り） 

（報告及び立入り）第三十二条の十一国家公安委員会は、差止請求関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、適格都道府県センターに対しその業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は警察庁の職員に適格都道府県センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。２前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第32_12条 （改善命令） 

（改善命令）第三十二条の十二国家公安委員会は、適格都道府県センターの差止請求関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適格都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 

## 第32_13条 （認定の取消し等） 

（認定の取消し等）第三十二条の十三国家公安委員会は、適格都道府県センターについて、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第三十二条の五第一項の認定を取り消すことができる。一第三十二条の五第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。二第三十二条の五第五項第二号に該当するに至ったとき。三前二号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。２国家公安委員会は、前項の規定により第三十二条の五第一項の認定を取り消したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。 

## 第32_14条 （国家公安委員会規則への委任） 

（国家公安委員会規則への委任）第三十二条の十四第三十二条の四から前条までに規定するもののほか、適格都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 

## 第32_15条 （全国暴力追放運動推進センター） 

（全国暴力追放運動推進センター）第三十二条の十五国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動推進センター（以下「全国センター」という。）として指定することができる。２全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。一暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。二暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。三少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。四都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。五前各号の事業に附帯する事業３第三十二条の三第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第八項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。 

## 第33条 （報告及び立入り） 

（報告及び立入り）第三十三条公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。２前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第34条 （意見聴取） 

（意見聴取）第三十四条公安委員会は、第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。次条、第三十九条及び第四十二条第一項において同じ。）、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の四、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項から第四項まで、第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為、第十六条、第二十四条、第三十条の六第一項前段若しくは第三十条の九の規定に違反する行為若しくは第三十条の五第一項に規定する暴力行為の相手方又は第三十条の四に規定する請求者若しくはその配偶者等に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。２前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。３意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。４第十二条の二の規定による命令に係る第一項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。５公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。６前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 

## 第35条 （仮の命令） 

（仮の命令）第三十五条公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十五条第一項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の四、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項、第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項の規定（以下この条において「第十一条第二項等の規定」という。）による命令をすることができる。２前項の規定による命令（以下「仮の命令」という。）の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。３公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。４公安委員会がした仮の命令が第十五条第一項、第三十条の四、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項及び第三十条の十一第一項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所（当該違反行為をした者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所。以下この項において「住所等」という。）が当該仮の命令をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に在るときは、当該仮の命令をした公安委員会は、前項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行うことなく、速やかに、当該仮の命令をした旨をその者の住所等の所在地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた公安委員会は、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。５前条第一項ただし書、第二項、第三項及び第六項の規定は、前二項の意見聴取について準用する。この場合において、同条第二項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。６公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで第十一条第二項等の規定による命令をすることができる。７第十一条第二項等の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。８公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。９仮の命令に係る者の所在が不明であるため第五項において準用する前条第二項の規定による通知をすることができないことにより又は仮の命令に係る者若しくはその代理人が出頭しないことにより、第三項又は第四項の意見聴取を行うことができず、かつ、次に掲げる命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に同条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による公示がされているときは、第二項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日（同条第五項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して三十日を経過する日）までとする。一当該仮の命令に係る違反行為に関する第十一条第二項等の規定（第十五条第一項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項の規定を除く。）による命令二当該仮の命令に係る指定暴力団等の事務所に関する第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定による命令三当該仮の命令に係る請求に関する第三十条の四の規定による命令四当該仮の命令に係る暴力行為に関する第三十条の五第一項の規定による命令 

## 第36条 （公安委員会の報告等） 

（公安委員会の報告等）第三十六条公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。２国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。３公安委員会は、指定暴力団員に対しこの法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時その他指定暴力団等又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。４公安委員会は、第三条、第四条、第十五条の二第一項（同条第四項において準用する場合を含む。第三十九条第十一号において同じ。）及び第三十条の八第一項の規定による指定並びにこの法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に、これらの指定又は命令をするため参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。 

## 第37条 （審査請求等） 

（審査請求等）第三十七条第三条又は第四条の規定による指定に不服がある者は、国家公安委員会に審査請求をすることができる。２国家公安委員会は、指定暴力団等の指定についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。３指定暴力団等の指定の取消しを求める訴えは、当該指定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 

## 第38条 （審査専門委員） 

（審査専門委員）第三十八条国家公安委員会に、第三条又は第四条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び審査請求について、第三条第一号又は第四条第二号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。２審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。３審査専門委員の任期その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第38_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三十八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第38_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十八条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第39条 （命令等を行う公安委員会） 

（命令等を行う公安委員会）第三十九条この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。一第五条第二項の規定による通知及び公示同条第一項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会二第五条第一項の意見聴取同条第二項の規定による公示をした公安委員会三第三条又は第四条の規定による指定第五条第一項の意見聴取に係る公安委員会四第八条第二項又は第三項の規定による指定の取消し指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会五第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の七第三項若しくは第三十条の十第二項の規定による命令（仮の命令を除く。）又はこれらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地（当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地）を管轄する公安委員会六第十二条の二の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令又は意見聴取に係る第十二条の二各号に定める指定暴力団員の住所地（当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地）を管轄する公安委員会七第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項若しくは第二項若しくは第三十条の十第一項の規定による命令若しくは第十五条第一項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令又は第三十条の七第二項の規定による命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会八第十三条の規定による援助第十一条又は第十二条の六の規定による命令をした公安委員会九第十四条第一項の規定による援助又は同条第二項の規定による講習当該援助又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会十第十五条第一項若しくは第三十条の十一第一項の規定による命令（これらの規定に係る仮の命令を含む。）又はこれらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会十一第十五条の二第一項又は第三十条の八第一項の規定による指定これらの規定による指定において定めようとする区域を管轄する公安委員会十二第三十条の四の規定による命令（同条の規定に係る仮の命令を含む。）又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る第三十条の二各号に掲げる請求が行われた時における当該請求の相手方である指定暴力団員の住所地（当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地）を管轄する公安委員会十三第三十条の五第一項の規定による命令（同項の規定に係る仮の命令を含む。）又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る暴力行為が行われた時における当該暴力行為を行った指定暴力団員の住所地（当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地）を管轄する公安委員会十四第三十条の七第四項の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の主たる営業所（当該違反行為を行った者が営業を営む者の代理人、使用人その他の従業者である場合にあっては、その者が勤務する営業所）の所在地（これらの営業所がない場合にあっては、当該違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地）を管轄する公安委員会十五第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令又は同条第六項の規定による取消し同条第一項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会 

## 第39_2条 （命令等に係る書類の送達） 

（命令等に係る書類の送達）第三十九条の二この法律の規定による命令又は指示は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令については、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。２前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該命令又は指示をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。３公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。４前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

## 第40条 （警察庁長官への権限の委任） 

（警察庁長官への権限の委任）第四十条この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務（第六条第一項の規定による確認及び同条第二項の規定による意見聴取、第八条第四項の規定による確認、第三十二条の五第一項の規定による認定、第三十二条の十三第一項の規定による認定の取消し、第三十七条第一項の規定による審査請求及び同条第二項の規定による意見聴取並びに第三十八条第二項の規定による任命に係るものを除く。）は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。 

## 第41条 （方面公安委員会への権限の委任） 

（方面公安委員会への権限の委任）第四十一条この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。一第三条及び第四条の規定による指定二第五条第一項の意見聴取三第六条第一項及び第八条第四項の規定による確認の請求四第六条第四項及び第八条第五項の規定による通知の受理五第七条第一項（第八条第七項において準用する場合を含む。）及び第七条第四項の規定による公示六第七条第三項（第八条第七項において準用する場合を含む。）の規定による通知七第八条第二項及び第三項の規定による指定の取消し 

## 第42条 （公安委員会の事務の委任） 

（公安委員会の事務の委任）第四十二条公安委員会は、仮の命令に関する事務、第十二条の四第二項の規定による指示（緊急の必要がある場合におけるものに限る。）に関する事務、第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第四項及び第五項に規定する事務並びに第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。２方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。３公安委員会は、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。 

## 第43条 （行政手続法の適用除外） 

（行政手続法の適用除外）第四十三条第二章から第四章の二まで及びこの章の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 

## 第44条 （経過措置） 

（経過措置）第四十四条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

## 第45条 （国家公安委員会規則への委任） 

（国家公安委員会規則への委任）第四十五条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 

## 第46条 第四十六条 

第四十六条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十一条の規定による命令に違反した者二第十五条の三の規定に違反した者三特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において又は当該警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの 

## 第47条 第四十七条 

第四十七条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十二条の規定による命令に違反した者二第十二条の二の規定による命令に違反した者三第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者四第十二条の六の規定による命令に違反した者五第十五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反した者六第十八条の規定による命令に違反した者七第十九条の規定による命令に違反した者八第二十二条の規定による命令に違反した者九第二十三条の規定による命令に違反した者十第二十六条の規定による命令に違反した者十一第二十七条の規定による命令に違反した者十二第三十条の規定による命令に違反した者十三第三十条の三の規定による命令に違反した者十四第三十条の四の規定による命令に違反した者十五第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者十六第三十条の十の規定による命令に違反した者十七第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者 

## 第47_附2条 （前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第四十七条前条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第九条第六号の規定は、第四号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第48条 第四十八条 

第四十八条第三十条の七第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

## 第49条 第四十九条 

第四十九条第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第49_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第四十九条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第50条 第五十条 

第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者二第三十二条の三第七項の規定に違反した者 

## 第50_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第五十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第51条 第五十一条 

第五十一条第十五条第六項、第十五条の二第七項又は第三十条の十一第五項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 

## 第51_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第五十一条附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第52条 第五十二条 

第五十二条第三十二条の十一第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 

## 第67条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六十七条この法律（附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第84条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第八十四条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第85条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第190条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百九十条附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 関連する公的支援制度 

- [MUN-151009-004_新潟市_にいがたagribase_親元等就農支援 ](/programs/?id=UNI-04a9b659a7)(reference, [derived:fts]) 
- [新規就農者等支援事業 ](/programs/?id=UNI-04b5d2a6b5)(reference, [derived:fts]) 
- [有機農業推進総合対策事業 ](/programs/?id=UNI-094b5a75af)(reference, [derived:fts]) 
- [中小企業成長加速化補助金 ](/programs/?id=UNI-14e57fbf79)(reference, [derived:fts]) 
- [燕市_園芸作物産地化推進補助金 ](/programs/?id=UNI-1d31948eb5)(reference, [derived:fts]) 
- [農業経営収入保険加入促進事業補助金 【令和6年度一部改正】 ](/programs/?id=UNI-221c690f68)(reference, [derived:fts]) 
- [農林水産業みらい基金 ](/programs/?id=UNI-304a4b7448)(reference, [derived:fts]) 
- [6次産業化・農商工連携支援補助金 ](/programs/?id=UNI-38748f296c)(reference, [derived:fts]) 
- [新規就農者定着促進事業補助金（担い手育成総合発展支援事業） ](/programs/?id=UNI-3c9a1764ff)(reference, [derived:fts]) 
- [村上市認定新規就農者制度・就農支援事業補助金 ](/programs/?id=UNI-4b5aeee648)(reference, [derived:fts]) 
- [鳥獣捕獲の担い手支援 ](/programs/?id=UNI-4e19e57abe)(reference, [derived:fts]) 
- [旭市 新規就農者支援事業補助金 ](/programs/?id=UNI-5593da14f9)(reference, [derived:fts]) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077)

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