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# nipponginko-tokubetsu-chotatsu

# 日本銀行特別調達資金出納取扱規程 
法令番号 昭和26年大蔵省令第100号 施行日 2024-10-15 最終改正 2024-09-18 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 326M50000040100 ステータス active 

目次 

- [1 （通則） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （資金の受入れ） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （資金の払出） ](#art-4)
- [4_2 （控除所得税額の納付） ](#art-4_2)
- [5 （資金会計官等の振り出した小切手の取扱） ](#art-5)
- [5_附2 （証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （資金会計官等の送金又は振込） ](#art-6)
- [7 （外国送金過不足額の整理） ](#art-7)
- [8 （資金会計官等又は資金出納官吏の資金への現金の受入） ](#art-8)
- [9 （資金会計官等の資金への組入） ](#art-9)
- [10 （資金出納官吏の現金払込） ](#art-10)
- [10_2 （資金出納官吏の振り出した小切手の取扱） ](#art-10_2)
- [11 （資金出納官吏の資金の出納） ](#art-11)
- [12 （期間経過送金資金の受入） ](#art-12)
- [13 （送金又は振込みの取消し） ](#art-13)
- [14 （帳簿） ](#art-14)
- [15 （月計突合表） ](#art-15)
- [16 （受払証拠書類の処理） ](#art-16)
- [17 （資金出納官吏の特別調達資金現在高証明） ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 （関係書類の訂正） ](#art-19)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 （関係書類の証明） ](#art-21)
- [22 （電子情報処理組織の使用等の特例） ](#art-22)

## 第1条 （通則） 

（通則）第一条日本銀行（本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。）は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程（昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。）の定めるところにより、特別調達資金設置令（昭和二十六年政令第二百五号）第一条に規定する特別調達資金（以下「資金」という。）の出納に関する事務を取り扱わなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。 

## 第2条 （資金の受入れ） 

（資金の受入れ）第二条日本銀行本店は、センター支出官（予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。）から資金に振替のため国庫金振替書の交付又は送信（書面等の情報を電子情報処理組織（支出官事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十四号）第十一条第一項及び特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程（昭和二十六年大蔵省令第九十四号。以下「支払事務規程」という。）第二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。）を受けたときは、その金額を特別調達資金設置令施行令（昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。）第三条第二項に規定する資金会計官（以下「資金会計官」という。）の資金に受け入れなければならない。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条３改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令（平成二十年防衛省令第十三号）の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程（以下この項において「改正前出納取扱規程」という。）第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

## 第3条 第三条 

第三条日本銀行は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程（昭和二十六年総理府令第四十九号）第四条の規定により資金会計官又は施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官（以下「分任資金会計官」という。）から特別調達資金振込書を添え現金の払込を受けたときは、その金額を資金会計官又は分任資金会計官の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金会計官又は分任資金会計官に交付しなければならない。 

## 第4条 （資金の払出） 

（資金の払出）第四条日本銀行本店は、資金会計官、分任資金会計官又は施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官（同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。）から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官（以下「資金会計官等」という。）の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第一号書式の振替済書を資金会計官等に送信し、振替済通知書を振替を受ける者に送付し又は送信しなければならない。ただし、当該国庫金振替書が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定の歳入に納付するためのものであり、かつ、当該歳入を所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官（労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和四十七年労働省令第八号）第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。）であるときは、振替済通知書を第二号代行機関（歳入徴収官事務規程（昭和二十七年大蔵省令第百四十一号）第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。以下同じ。）に送信しなければならない。２前項の場合において、日本銀行本店は、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。ただし、国庫金振替書に電信振替を要する旨の記録があるときは、電信でその通知をするものとする。３前項の通知を受けた取引店は、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。４第一項から第三項までの場合において、その国庫金振替書が、支払事務規程第四条第八号の規定によるものであるときは、資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程（昭和二十六年大蔵省令第九十五号。以下「資金出納官吏事務規程」という。）第一条に規定する特別調達資金出納官吏（施行令第三条第六項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納官吏」という。）又は歳入徴収官（分任歳入徴収官を含む。）に送付する振替済通知書には、その表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。 

## 第4_2条 （控除所得税額の納付） 

（控除所得税額の納付）第四条の二日本銀行本店は、支払事務規程第四条第十号の規定により資金出納命令官から国税収納金整理資金に振替のための国庫金振替書の送信を受けたときは、資金出納命令官の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第一号書式の振替済書を当該資金出納命令官に送信するとともに、国庫金規程第二号の二書式の振替済通知書に支払事務規程第十一条第六項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書の情報を添えて電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令（平成三年大蔵省令第五十四号）第四条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信しなければならない。 

## 第5条 （資金会計官等の振り出した小切手の取扱） 

（資金会計官等の振り出した小切手の取扱）第五条日本銀行は、資金会計官等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金会計官等の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。一小切手は合式であるか二小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか２日本銀行は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。この場合においては、日本銀行は、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。 

## 第5_附2条 （証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置） 

（証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置）第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。 

## 第6条 （資金会計官等の送金又は振込） 

（資金会計官等の送金又は振込）第六条日本銀行本店は、支払事務規程第十三条の規定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第二号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならない。２日本銀行は、支払事務規程第十九条の規定により、資金会計官等から外国送金請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金会計官等に交付し、送金の手続をしなければならない。 

## 第7条 （外国送金過不足額の整理） 

（外国送金過不足額の整理）第七条日本銀行は、前条第二項の規定により外国にいる債権者に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足するときは、不足額補てヽんヽのため資金の交付を受けてこれを補てヽんヽし、その旨を財務大臣に通知し、その交付を受けた資金が送金額を超えるときは、第三号書式の払込書を添え、その金額を、送金の請求をした資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。 

## 第8条 （資金会計官等又は資金出納官吏の資金への現金の受入） 

（資金会計官等又は資金出納官吏の資金への現金の受入）第八条日本銀行は、納入者から資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員（国の債権の管理等に関する法律（昭和三十一年法律第百十四号）第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。）の発した納入告知書若しくは納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。２日本銀行は、前項の場合において、自店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、領収済通知書を当該特別調達資金債権管理職員に送付し、他店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、その旨（領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合にはその旨を含む。）を当該取引店に通知しなければならない。３前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。４日本銀行は、前二項の規定により領収済通知書又は振替済通知書を送付する場合において、第二項において領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合には、資金会計官を経由して送付しなければならない。 

## 第9条 （資金会計官等の資金への組入） 

（資金会計官等の資金への組入）第九条日本銀行は、第六条の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金又は交付を受けた外国送金請求書に係る資金のうち、その送信又は交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終らない金額については、その送金を取り消し、第三号書式の払込書を添え、その資金の送信又は交付を受けた資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。 

## 第10条 （資金出納官吏の現金払込） 

（資金出納官吏の現金払込）第十条日本銀行は、資金出納官吏事務規程第十条の規定により、資金出納官吏から特別調達資金払込書を添え現金の払込を受けたときは、これを当該資金出納官吏の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金出納官吏に交付しなければならない。 

## 第10_2条 （資金出納官吏の振り出した小切手の取扱） 

（資金出納官吏の振り出した小切手の取扱）第十条の二日本銀行は、資金出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金出納官吏の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。一小切手は合式であるか二小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか２第五条第二項の規定は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものである場合に準用する。 

## 第11条 （資金出納官吏の資金の出納） 

（資金出納官吏の資金の出納）第十一条第四条の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第十八条の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に、第六条第一項の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第二十条の規定により資金出納官吏から支払指図書の送信を受けた場合に準用する。この場合において、第四条第一項中「資金会計官、分任資金会計官又は施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官（同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。）」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官（以下「資金会計官等」という。）」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と、第四条第四項中「支払事務規程第四条第八号」とあるのは「資金出納官吏事務規程第十三条第十一号」と、「資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程（昭和二十六年大蔵省令第九十五号。以下「資金出納官吏事務規程」という。）第一条に規定する特別調達資金出納官吏（施行令第三条第六項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納官吏」という。）又は歳入徴収官（分任歳入徴収官を含む。）」とあるのは「資金会計官等、資金出納官吏、歳入徴収官（分任歳入徴収官を含む。）又は出納官吏（出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。）」と、第六条第一項中「支払事務規程第十三条」とあるのは「資金出納官吏事務規程第二十条」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と読み替えるものとする。２第四条の二の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第十三条第五号の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に準用する。この場合において、第四条の二中「支払事務規程第四条第十号」とあるのは「資金出納官吏事務規程第十三条第五号」と、「資金出納命令官」とあるのは「資金出納官吏」と、「支払事務規程第十一条第六項」とあるのは「資金出納官吏事務規程第十八条第五項」と読み替えるものとする。３日本銀行は、資金出納官吏事務規程第二十七条の規定により資金出納官吏から国庫金振込請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、その資金出納官吏の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金出納官吏に交付し、振込の手続をしなければならない。４日本銀行本店は、第一項において準用する第四条第一項の場合において、その国庫金振替書が、資金出納官吏事務規程第十三条第一号から第四号までの規定により送信を受けたものであるときは、振替を受ける者又は第二号代行機関に送付し又は送信する振替済通知書には、その表面余白に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記載し又は当該文言を記録しなければならない。ただし、当該文言を記録することを要しないと認められる場合には、当該文言を記録していない振替済通知書を送信することができる。 

## 第12条 （期間経過送金資金の受入） 

（期間経過送金資金の受入）第十二条日本銀行は、前条第一項において準用する第六条第一項の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金のうち、その送信を受けた日から一年を経過しまだ支払を終らない金額については、その送金を取り消し、第四号書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を資金出納官吏に送付しなければならない。 

## 第13条 （送金又は振込みの取消し） 

（送金又は振込みの取消し）第十三条日本銀行は、支払事務規程第二十七条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を特別調達資金債権管理職員から送付を受けた納入告知書又は納付書により返納の手続をしなければならない。２日本銀行は、資金出納官吏事務規程第四十四条の規定により資金出納官吏から特別調達資金振込取消請求書又は特別調達資金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を当該資金出納官吏に送付しなければならない。 

## 第14条 （帳簿） 

（帳簿）第十四条日本銀行は、予算決算及び会計令第百三十八条第一項第一号に規定する帳簿として特別調達資金内訳帳を備え、これに資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別の口座を設けて資金の受払額を記入しなければならない。２日本銀行は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）をもつて作成することができる。 

## 第15条 （月計突合表） 

（月計突合表）第十五条日本銀行は、毎月（資金の受払のない月を除く。）資金の出納に関し、その取り扱つた資金の越高、受払額及び残額を掲げた第五号書式の特別調達資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日（「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。）までに到達するように資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。２日本銀行は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏から、当該特別調達資金月計突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度特別調達資金月計突合表を作成し、直ちに当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。 

## 第16条 （受払証拠書類の処理） 

（受払証拠書類の処理）第十六条日本銀行は、その取扱に係る支払済の小切手、特別調達資金払込書その他の証拠書類を受払に区分し、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別に、毎日分を取りまとめて合計書を作成した上、これらの書類を保存しなければならない。 

## 第17条 （資金出納官吏の特別調達資金現在高証明） 

（資金出納官吏の特別調達資金現在高証明）第十七条日本銀行は、資金出納官吏事務規程第三十四条の規定により、前任資金出納官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けたときは、その指定した日における特別調達資金現在高を証明しなければならない。２前項の規定は、資金出納官吏を監督又は検査する官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けた場合に準用する。 

## 第18条 第十八条 

第十八条削除 

## 第19条 （関係書類の訂正） 

（関係書類の訂正）第十九条日本銀行は、支払事務規程第二十四条第一項若しくは第二項、資金出納官吏事務規程第四十条第一項若しくは第四十三条又は特別調達資金債権管理事務取扱規則（昭和三十三年大蔵省令第四十五号）第十条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員から小切手、国庫金振替書、特別調達資金払込書、納入告知書若しくは納付書の記載又は記録事項の訂正請求書（国庫金振替書の記録事項の訂正については、国庫金振替訂正請求書による。）又は口座更正請求書の送付を受けたときは、翌年度五月三十一日までに到達したものに限り、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員に通知しなければならない。 

## 第20条 第二十条 

第二十条日本銀行は、支払事務規程第二十四条第三項若しくは第二十五条又は資金出納官吏事務規程第四十条第二項若しくは第四十一条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金送金訂正請求書又は国庫金振込請求書若しくは外国送金請求書の記載事項の訂正請求書の送付を受けたときは、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。２日本銀行本店は、支払事務規程第二十四条第四項又は資金出納官吏事務規程第四十条第三項の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金振込訂正請求書の送信を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に通知するため、第六号書式の国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。 

## 第21条 （関係書類の証明） 

（関係書類の証明）第二十一条日本銀行は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から振替済通知書、領収証書、領収済通知書又は特別調達資金組入済通知書の証明請求書の提出があつた場合において、これを調査して正当と認めたときは、当該請求書の余白に証明の旨を記載した後、これを当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に交付しなければならない。 

## 第22条 （電子情報処理組織の使用等の特例） 

（電子情報処理組織の使用等の特例）第二十二条電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、資金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040100 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040100)

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