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# nipponginko-kokko-kin

# 日本銀行国庫金取扱規程 
法令番号 昭和22年大蔵省令第93号 施行日 2024-10-15 最終改正 2024-09-18 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 322M40000040093 ステータス active 

目次 

- [53:58 第五十三条乃至第五十八条 ](#art-53-58)
- [75:76 第七十五条及び第七十六条 ](#art-75-76)
- [83:84 第八十三条及び第八十四条 ](#art-83-84)
- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （地方資金に係る経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （書式に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （旧書式の使用） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [3_附2 （申請等に係る経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_附2 （計算表等に係る経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [5_附2 （証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （様式の特例） ](#art-5_-3)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [9_附2 （旧書式の使用） ](#art-9_-2)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [10_附2 （旧書式の使用） ](#art-10_-2)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [14_2 第十四条の二 ](#art-14_2)
- [14_3 第十四条の三 ](#art-14_3)
- [14_4 第十四条の四 ](#art-14_4)
- [14_5 第十四条の五 ](#art-14_5)
- [14_6 第十四条の六 ](#art-14_6)
- [14_7 第十四条の七 ](#art-14_7)
- [14_8 第十四条の八 ](#art-14_8)
- [14_9 第十四条の九 ](#art-14_9)
- [15 第十五条 ](#art-15)
- [15_2 第十五条の二 ](#art-15_2)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [16_2 第十六条の二 ](#art-16_2)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [19_2 第十九条の二 ](#art-19_2)
- [19_3 第十九条の三 ](#art-19_3)
- [19_4 第十九条の四 ](#art-19_4)
- [19_5 第十九条の五 ](#art-19_5)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [21_2 第二十一条の二 ](#art-21_2)
- [21_3 第二十一条の三 ](#art-21_3)
- [21_4 第二十一条の四 ](#art-21_4)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [23_2 第二十三条の二 ](#art-23_2)
- [24 第二十四条 ](#art-24)
- [25 第二十五条 ](#art-25)
- [25_2 第二十五条の二 ](#art-25_2)
- [25_3 第二十五条の三 ](#art-25_3)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [28 第二十八条 ](#art-28)
- [29 第二十九条 ](#art-29)
- [30 第三十条 ](#art-30)
- [31 第三十一条 ](#art-31)
- [32 第三十二条 ](#art-32)
- [32_2 第三十二条の二 ](#art-32_2)
- [33 第三十三条 ](#art-33)
- [34 第三十四条 ](#art-34)
- [34_2 第三十四条の二 ](#art-34_2)
- [35 第三十五条 ](#art-35)
- [35_2 第三十五条の二 ](#art-35_2)
- [35_3 第三十五条の三 ](#art-35_3)
- [35_4 第三十五条の四 ](#art-35_4)
- [35_4_2 第三十五条の四の二 ](#art-35_4_2)
- [35_5 第三十五条の五 ](#art-35_5)
- [35_5_2 第三十五条の五の二 ](#art-35_5_2)
- [35_5_3 第三十五条の五の三 ](#art-35_5_3)
- [35_6 第三十五条の六 ](#art-35_6)
- [35_7 第三十五条の七 ](#art-35_7)
- [35_8 第三十五条の八 ](#art-35_8)
- [35_9 第三十五条の九 ](#art-35_9)
- [35_10 第三十五条の十 ](#art-35_10)
- [35_11 第三十五条の十一 ](#art-35_11)
- [35_12 第三十五条の十二 ](#art-35_12)
- [35_13 第三十五条の十三 ](#art-35_13)
- [35_14 第三十五条の十四 ](#art-35_14)
- [35_15 第三十五条の十五 ](#art-35_15)
- [35_16 第三十五条の十六 ](#art-35_16)
- [36 第三十六条 ](#art-36)
- [37 第三十七条 ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [39 第三十九条 ](#art-39)
- [39_2 第三十九条の二 ](#art-39_2)
- [39_3 第三十九条の三 ](#art-39_3)
- [40 第四十条 ](#art-40)
- [41 第四十一条 ](#art-41)
- [42 第四十二条 ](#art-42)
- [42_2 第四十二条の二 ](#art-42_2)
- [42_3 第四十二条の三 ](#art-42_3)
- [42_4 第四十二条の四 ](#art-42_4)
- [42_5 第四十二条の五 ](#art-42_5)
- [42_6 第四十二条の六 ](#art-42_6)
- [42_7 第四十二条の七 ](#art-42_7)
- [42_8 第四十二条の八 ](#art-42_8)
- [42_9 第四十二条の九 ](#art-42_9)
- [42_10 第四十二条の十 ](#art-42_10)
- [42_11 第四十二条の十一 ](#art-42_11)
- [42_12 第四十二条の十二 ](#art-42_12)
- [43 第四十三条 ](#art-43)
- [44 第四十四条 ](#art-44)
- [44_2 第四十四条の二 ](#art-44_2)
- [44_3 第四十四条の三 ](#art-44_3)
- [45 第四十五条 ](#art-45)
- [46 第四十六条 ](#art-46)
- [47 第四十七条 ](#art-47)
- [48 第四十八条 ](#art-48)
- [49 第四十九条 ](#art-49)
- [50 第五十条 ](#art-50)
- [51 第五十一条 ](#art-51)
- [52 第五十二条 ](#art-52)
- [59 第五十九条 ](#art-59)
- [60 第六十条 ](#art-60)
- [61 第六十一条 ](#art-61)
- [62 第六十二条 ](#art-62)
- [63 第六十三条 ](#art-63)
- [64 第六十四条 ](#art-64)
- [65 第六十五条 ](#art-65)
- [66 第六十六条 ](#art-66)
- [67 第六十七条 ](#art-67)
- [68 第六十八条 ](#art-68)
- [68_2 第六十八条の二 ](#art-68_2)
- [68_3 第六十八条の三 ](#art-68_3)
- [69 第六十九条 ](#art-69)
- [69_2 第六十九条の二 ](#art-69_2)
- [69_3 第六十九条の三 ](#art-69_3)
- [69_4 第六十九条の四 ](#art-69_4)
- [69_5 第六十九条の五 ](#art-69_5)
- [70 第七十条 ](#art-70)
- [70_2 第七十条の二 ](#art-70_2)
- [71 第七十一条 ](#art-71)
- [72 第七十二条 ](#art-72)
- [73 第七十三条 ](#art-73)
- [74 第七十四条 ](#art-74)
- [77 第七十七条 ](#art-77)
- [78 第七十八条 ](#art-78)
- [79 第七十九条 ](#art-79)
- [79_2 第七十九条の二 ](#art-79_2)
- [80 第八十条 ](#art-80)
- [81 第八十一条 ](#art-81)
- [81_2 第八十一条の二 ](#art-81_2)
- [81_3 第八十一条の三 ](#art-81_3)
- [81_4 第八十一条の四 ](#art-81_4)
- [82 第八十二条 ](#art-82)
- [82_2 第八十二条の二 ](#art-82_2)
- [84_2 （財政融資資金月計突合表） ](#art-84_2)
- [85 第八十五条 ](#art-85)
- [86 第八十六条 ](#art-86)
- [86_2 第八十六条の二 ](#art-86_2)
- [86_3 第八十六条の三 ](#art-86_3)
- [87 第八十七条 ](#art-87)
- [88 第八十八条 ](#art-88)
- [89 第八十九条 ](#art-89)
- [90 第九十条 ](#art-90)
- [91 第九十一条 ](#art-91)
- [92 第九十二条 ](#art-92)
- [93 第九十三条 ](#art-93)

## 第53:58条 第五十三条乃至第五十八条 

第五十三条乃至第五十八条削除 

## 第75:76条 第七十五条及び第七十六条 

第七十五条及び第七十六条削除 

## 第83:84条 第八十三条及び第八十四条 

第八十三条及び第八十四条削除 

## 第1条 第一条 

第一条日本銀行は、この省令の定めるところにより国庫金の出納並びに政府預金に関する事務を取り扱わなければならない。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十一年十一月二日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和元年七月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、第七条の規定は令和三年一月四日から施行する。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日（平成十一年七月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣（財務省理財局長又は財務局長（福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。）若しくは財務事務所長（小樽出張所長及び北見出張所長を含む。）を含む。附則第三条において同じ。）に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。ただし、第一条中第十四条の四第三号の改正規定及び第三条中第三条第八項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条日本銀行は、その本店、支店及び代理店をして国庫金の出納を取り扱わしめなければならない。前項の代理店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。 

## 第2_附2条 （地方資金に係る経過措置） 

（地方資金に係る経過措置）第二条地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。 

## 第2_附3条 （書式に関する経過措置） 

（書式に関する経過措置）第二条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第一号の五書式、支出官事務規程別紙第六号書式及び別紙第八号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第三号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

## 第2_附4条 （旧書式の使用） 

（旧書式の使用）第二条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二日本銀行は、その本店、支店及び代理店の店舗において国庫金の出納を取り扱わせる場合の外、その代理店を官公署に派出して当該官公署の取扱に係る国庫金の収納を取り扱わせることができる。日本銀行は、前項の規定により国庫金の収納を取り扱わせようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。一派出元店舗名二派出先官公署名三派出先において収納する国庫金の種別 

## 第3条 第三条 

第三条日本銀行は、地方に統轄店を設け、その所属店における国庫金出納の事務を統轄しなければならない。前項の統轄店及びその所属店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。 

## 第3_附2条 （申請等に係る経過措置） 

（申請等に係る経過措置）第三条この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。２この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 

## 第4条 第四条 

第四条日本銀行は、左の区分により国庫金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。一歳入金二歳出金二の二国税収納金整理資金三預託金四保管金五財政融資資金預託金六その他の国庫金 

## 第4_附2条 （計算表等に係る経過措置） 

（計算表等に係る経過措置）第四条平成十七年三月分に係る財政融資資金預託金月計突合表及び財政融資資金預託金受払計算表の作成及び調査については、なお従前の例による。 

## 第5条 第五条 

第五条日本銀行は、その本店に当座預金勘定、別口預金勘定及び指定預金勘定をおいて、政府預金を区分整理しなければならない。 

## 第5_附2条 （証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置） 

（証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置）第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。 

## 第5_附3条 （様式の特例） 

（様式の特例）第五条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

## 第6条 第六条 

第六条当座預金勘定は、日本銀行において取り扱う国庫金で現金による受払を整理すべき勘定とする。 

## 第7条 第七条 

第七条別口預金勘定は、財務大臣の定める種別に属する現金の受入による預金の受払を整理すべき勘定とする。 

## 第8条 第八条 

第八条指定預金勘定は、財務大臣において特別の条件を指定した預金の受払を整理すべき勘定とする。 

## 第9条 第九条 

第九条前二条の預金の受払及びその預金相互間の組替は、別に定める場合を除くの外、すべて当座預金勘定を経由しなければならない。 

## 第9_附2条 （旧書式の使用） 

（旧書式の使用）第九条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

## 第10条 第十条 

第十条指定預金勘定に属する預金には、財務大臣の指定する条件中に定める利子を附さなければならない。 

## 第10_附2条 （旧書式の使用） 

（旧書式の使用）第十条この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

## 第11条 第十一条 

第十一条日本銀行は、国庫金の出納に関し臨時至急を要するときは、各庁の請求により営業時間外であつても、その取扱をしなければならない。 

## 第12条 第十二条 

第十二条日本銀行の取り扱う国庫金に関する各店間の振替並びに送金及び振込みの取扱手続については、この省令に定めるものを除くの外、日本銀行は、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。 

## 第13条 第十三条 

第十三条日本銀行の事務取扱で、特別の事由によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。 

## 第14条 第十四条 

第十四条日本銀行（本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。）は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第一号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官（歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。）に送付しなければならない。ただし、次条及び第十四条の三の規定による納付を受けて領収した場合を除く。 

## 第14_2条 第十四条の二 

第十四条の二日本銀行は、納入者から、歳入徴収官事務規程（昭和二十七年大蔵省令第百四十一号。以下本章において「規程」という。）第二十一条の六第一項第一号から第六号及び第九号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同条第二項第一号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証（特許庁提出用）を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。ただし、日本銀行代理店において領収済通知書の記載事項について送信（書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。）できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第一号代行機関（規程第二十一条の四第一号に規定する代行機関をいう。以下同じ。）又は第二号代行機関（規程第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。以下同じ。）に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。日本銀行統轄店は、前項又は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続（昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。）第三条第二項の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店（特別手続第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。）から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項及び当該領収済通知書の画像情報を光学読取式電子情報処理組織（日本銀行が歳入金の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十一条第一項を除き、以下同じ。）を使用して日本銀行本店に通知しなければならない。ただし、領収済通知書の汚損等により、当該領収済通知書の画像情報を通知することができない場合には、当該領収済通知書の内容を記載した適宜の書面（以下「補正用領収済通知書」という。）の画像情報を通知しなければならない。日本銀行本店は、前項本文の規定により日本銀行統轄店から規程第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第一号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、第一号代行機関に送信しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報（補正用領収済通知書の画像情報を含む。以下同じ。）を併せて送信しなければならない。日本銀行本店は、第二項本文の規定により日本銀行統轄店から規程第二十一条の六第一項第一号から第六号まで並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第二号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、必要に応じて電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。以下同じ。）に収録したうえで、第二号代行機関に送信又は送付しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報を併せて送信又は送付しなければならない。 

## 第14_3条 第十四条の三 

第十四条の三日本銀行代理店は、納入者から、規程第二十一条の六第二項第四号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第二号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 

## 第14_4条 第十四条の四 

第十四条の四日本銀行代理店は、納入者から規程第二十一条の六第一項第一号から第六号まで及び第九号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第二項第二号から第四号までに掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は次の各号に掲げる納付情報により手数料等の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については第一号代行機関又は第二号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。一情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項に規定する申請等を行つたことにより得られた納付情報二民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第百三十二条の十第一項に規定する申立て等を行つたことにより得られた納付情報三工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則（平成二年通商産業省令第四十一号）第四十条の二第一項及び第四十一条の九に規定する納付情報四国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令（平成二十二年財務省令第三号）第六条第一項に規定する納付情報 

## 第14_5条 第十四条の五 

第十四条の五日本銀行代理店は、納入者から規程第二十一条の六第一項第七号に掲げる納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については歳入徴収官に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 

## 第14_6条 第十四条の六 

第十四条の六削除 

## 第14_7条 第十四条の七 

第十四条の七日本銀行統轄店は、第十四条の二第三項又は第四項の規定により領収済通知情報が送信又は送付された後、当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官又は分任歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。 

## 第14_8条 第十四条の八 

第十四条の八日本銀行代理店は、規程第三条第三項各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。 

## 第14_9条 第十四条の九 

第十四条の九第十四条の四、第十四条の五及び前条の場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。 

## 第15条 第十五条 

第十五条日本銀行は、出納官吏（出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。以下同じ。）又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者（以下「歳入金収納受託者」という。）から現金払込書又は送付書を添え、現金の払込を受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。この場合において、当該歳入が在外公館の歳入徴収官の取扱に係るものであるときは、領収済通知書を外務省の本省の歳入徴収官に送付しなければならない。 

## 第15_2条 第十五条の二 

第十五条の二第十四条、第十四条の二第一項、前条、第十九条第一項、第十九条の三第一項及び第三十九条第四項の場合において、代理店が行う領収済通知書に添付する集計表の作成及び領収済通知書の歳入徴収官又は分任歳入徴収官への送付の事務並びに領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務については、日本銀行があらかじめ財務大臣の承認を受けた特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。 

## 第16条 第十六条 

第十六条日本銀行は、国税資金支払命令官（国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。）又は出納官吏から歳入に納付するため国庫金振替書の交付を受けたときは、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第二号書式の振替済書を国税資金支払命令官又は出納官吏に送付するとともに、第二号の二書式の振替済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。前項の場合において、その国庫金振替書が、出納官吏事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十五号）第三十一条第二号に規定する第五十三条、第五十四条、第五十五条又は第五十六条の場合において発せられたものであるときは、出納官吏に送付する振替済書及び歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付する振替済通知書には、その表面余白に、「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「労働者災害補償保険通勤災害一部負担金」、「国家公務員通勤災害一部負担金」又は「相殺額」と記載するものとする。第一項の場合において、その国庫金振替書が、出納官吏事務規程第三十二条中労働保険料の納付に関する部分の規定によるものであるときは、第一項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付する振替済通知書に出納官吏の提出した納付書を添付しなければならない。第一項の場合において、その国庫金振替書が、出納官吏事務規程第四十五条若しくは第八十三条第四項の規定により所属庁の歳入に組み入れる場合又は保管金取扱規程（大正十一年大蔵省令第五号）第十七条第二項の規定により主務官庁の決定があつた場合において発せられるものであるときは、出納官吏に送付する振替済書又は歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官に送付する振替済通知書には、その表面余白に、「徴収決定済み」と記載するものとする。 

## 第16_2条 第十六条の二 

第十六条の二日本銀行本店は、センター支出官（予算決算及び会計令（昭和二十二年勅令第百六十五号）第一条第三号に規定するセンター支出官をいい、センター支出官代理（センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。）を含む。以下同じ。）から歳入に納付するため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合には、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済通知書に集計表を添え、これを当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付し又は送信しなければならない。ただし、国庫金振替書の送信を受けた場合において、受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であり、かつ、当該歳入を所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官（労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和四十七年労働省令第八号）第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。）であるときは、振替済通知書及び集計表を第二号代行機関に送信しなければならない。前項の場合において、当該国庫金振替書に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「国家公務員通勤災害一部負担金」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「議員国庫納金」、「労働保険料」又は「相殺額」と記載され、又は記録されているときは、これと同一の文言をその送付する振替済通知書の表面余白に記載し、又はその送信する振替済通知書に記録するものとする。ただし、当該文言を記録することを要しないと認められる場合には、当該文言を記録していない振替済通知書を送信することができる。 

## 第17条 第十七条 

第十七条日本銀行は、毎年度所属歳入金の受入をなすことができる期間経過後、納入者から当該年度の記載のある納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、第十四条の手続をしなければならない。 

## 第18条 第十八条 

第十八条日本銀行は、毎年度所属歳入金の受入をなすことができる期間経過後、出納官吏又は歳入金収納受託者から現金払込書又は送付書とともに現金の払込を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、第十五条の手続をしなければならない。 

## 第19条 第十九条 

第十九条日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等（国の債権の管理等に関する法律（昭和三十一年法律第百十四号）第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。）又は官署支出官（予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいい、官署支出官代理（官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。）を含む。以下同じ。）が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、納入告知書又は納付書、領収控及び領収済通知書に現年度歳入と記載し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱う歳入徴収官に送付しなければならない。前項の規定は、日本銀行が、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、国税資金支払命令官又は出納官吏から当該年度の記載のある歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添えて、国庫金振替書の交付を受け当該年度の歳出金に振替受入の請求を受けた場合に、これを準用する。 

## 第19_2条 第十九条の二 

第十九条の二日本銀行本店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、センター支出官から当該年度の歳出の金額に戻し入れるため国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済通知書に集計表を添え、これを当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない。 

## 第19_3条 第十九条の三 

第十九条の三日本銀行は、資金前渡官吏の支払金に係る返納金について、出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定によりその支払つた金額に戻し入れることができる期限経過後、返納者から歳入徴収官等又は資金前渡官吏が発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、当該納入告知書又は納付書に指定された取扱庁に係る現年度の歳入としてこれを領収し納入告知書又は納付書、領収控及び領収済通知書に現年度歳入と記載し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定により資金前渡官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期限経過後、出納官吏から歳入徴収官等又は資金前渡官吏の発した納入告知書又は納付書を添えて国庫金振替書の交付を受け、振替受入の請求を受けた場合に準用する。 

## 第19_4条 第十九条の四 

第十九条の四日本銀行本店は、出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定により資金前渡官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期間経過後、センター支出官から資金前渡官吏の支払つた金額に係る返納金をその預託金に払い込むため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合には、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済通知書に集計表を添え、これを当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付しなければならない。 

## 第19_5条 第十九条の五 

第十九条の五日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報については第一号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。前項の場合において、日本銀行本店は、日本銀行代理店から収納に係る記録の送信を受けたときは、これを現年度の歳入として取り扱わなければならない。前項の規定は、日本銀行本店が特別手続第三条の四第一項の規定により日本銀行歳入代理店から収納に係る記録の送信を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「前項」とあるのは「特別手続第三条の四第一項」と、「日本銀行代理店」とあるのは「日本銀行歳入代理店」と読み替えるものとする。 

## 第20条 第二十条 

第二十条日本銀行は、第二十七条に規定する歳出支払未済繰越金の中で、振出日付から一年を経過した小切手の金額に相当するものを、毎月分ごとに取りまとめ、これを当該小切手の振出しに当たつて支出の決定をした官署支出官の所属庁の歳入徴収官の取扱いに係る歳入に組み入れ、翌月七日までに第三号書式の支払未済繰越金歳入組入報告書に集計表を添えてこれをその歳入徴収官に提出しなければならない。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条日本銀行統轄店は、歳入金の収納に関する事務を第十四条の二第二項又は特別手続第三条第四項に規定する光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合、並びに第十四条の二第一項ただし書及び第十四条の三から第十四条の五まで並びに特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書及び第七項から第九項までに定める方法により処理する場合における規程第二十一条の六第一項第一号から第七号まで及び第九号並びに同条第二項第一号から第四号までに掲げる納入告知書又は納付書、並びに第十九条の五第一項及び特別手続第三条の四第一項に定める方法により処理する場合の納入告知書又は納付書を除き、自店及び所属店の取扱いに係る納入告知書、納付書、現金払込書又は送付書の領収控その他の証拠書類を年度、会計、所管庁、取扱庁別に区分し、一月分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。ただし、所属店がその取扱いに係る領収控の統轄店への送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、当該領収控は、当該所属店において毎日分をとりまとめて保存することができる。前項本文の場合において、第十四条及び第十五条から第二十条までの規定により領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に添えた集計表の控を年度、会計、所管庁、取扱庁別に区分したときは、当該証拠書類は毎日分をとりまとめて保存することができる。 

## 第21_2条 第二十一条の二 

第二十一条の二日本銀行統轄店は、第十四条の二第一項及び特別手続第三条第二項の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。 

## 第21_3条 第二十一条の三 

第二十一条の三日本銀行本店は、第十四条の二第一項ただし書、第十四条の三から第十四条の五まで及び第十九条の五第一項並びに特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書、第七項から第九項まで及び第三条の四第一項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。 

## 第21_4条 第二十一条の四 

第二十一条の四日本銀行代理店は、第十四条の八の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条削除 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条日本銀行は、センター支出官の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。一小切手は合式であるか二小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか三小切手が日本銀行において毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間経過後に提示されたものであるときは、その券面金額が第二十七条の規定により歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。 

## 第23_2条 第二十三条の二 

第二十三条の二日本銀行本店は、支出官事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十四号。以下本章において「規程」という。）第三十七条第一項の規定によりセンター支出官から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、前条第一項に準じて調査しなければならない。 

## 第24条 第二十四条 

第二十四条日本銀行本店は、センター支出官から国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、第二十三条第一項に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第三号の二書式による振替済書をセンター支出官に交付し又は送信し、振替済通知書はこれを振替を受ける者に送付しなければならない。 

## 第25条 第二十五条 

第二十五条日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を返納者に交付しなければならない。日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、国税資金支払命令官又は出納官吏から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添えて、国庫金振替書の交付を受け、歳出金に戻入れの請求を受けたときは、振替払出の手続をし、振替済書をその国税資金支払命令官又は出納官吏に交付しなければならない。日本銀行は、前二項の場合において、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。ただし、納入告知書、納付書又は国庫金振替書に電信による戻入れを要する旨の記載のあるときは、電信でその手続をするものとする。第二項の場合において、その国庫金振替書が出納官吏事務規程第三十一条第二号に規定する第五十五条又は第五十六条の場合において発せられたものであるときは、出納官吏に交付する振替済書及び歳入徴収官等に送付する振替済通知書には、その表面余白に「相殺額」と記載するものとする。 

## 第25_2条 第二十五条の二 

第二十五条の二日本銀行本店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、センター支出官から当該年度の歳出の金額に戻し入れるため国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、第二十四条の規定にかかわらず、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。 

## 第25_3条 第二十五条の三 

第二十五条の三日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報についてはセンター支出官に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を返納者に交付することを要しない。前項の場合において、日本銀行本店は、日本銀行代理店から収納に係る記録の送信を受けたときは、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続きをしなければならない。前項の規定は、日本銀行本店が特別手続第三条の四第二項の規定により日本銀行歳入代理店から収納に係る記録の送信を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「前項」とあるのは「特別手続第三条の四第二項」と、「日本銀行代理店」とあるのは「日本銀行歳入代理店」と読み替えるものとする。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条日本銀行本店は、センター支出官から規程第三十五条の規定により小切手振出済通知書の送付を受けたときは、小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条日本銀行本店は、センター支出官の振り出した小切手で、毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間内に、支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを歳出支払未済繰越金として振替受入の整理をしなければならない。 

## 第28条 第二十八条 

第二十八条日本銀行本店は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前条に規定する歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。 

## 第29条 第二十九条 

第二十九条日本銀行本店は、第二十七条に規定する歳出支払未済繰越金で、第二十条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。 

## 第30条 第三十条 

第三十条日本銀行本店は、規程第三十七条第一項の規定によりセンター支出官から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、第三号の三書式による支払済書をセンター支出官に交付し又は送信し、その金額を歳出金として払い出し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。 

## 第31条 第三十一条 

第三十一条日本銀行本店は、前条の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足を生ずるときは、不足額補てんのため資金の交付を受けこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、送金額に過剰を生じたときは、第四号書式の現金払込書を添え現金を歳入に納付する手続をしなければならない。 

## 第32条 第三十二条 

第三十二条日本銀行本店は、センター支出官から規程第四十条第二項の規定による国庫金振替書の交付又は送信を受け、第二十四条の手続をする場合において、他店がその出納官吏の預託金の取扱店である場合には、その出納官吏の預託金に振替受入の手続をするとともに、その旨をその取扱店に通知し、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信しなければならない。ただし、国庫金振替書に電信振替を要する旨の記載のあるときは、電信でその通知をするものとする。前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書をその出納官吏に送付しなければならない。 

## 第32_2条 第三十二条の二 

第三十二条の二前条の規定は、日本銀行本店が規程第九条第一項第十一号又は第二十七号に掲げる支出の決定に基づきセンター支出官から国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合に準用する。この場合において前条中「預託金」とあるのは「保管金」と読み替えるものとする。 

## 第33条 第三十三条 

第三十三条日本銀行本店は、第三十条の規定により送金のため交付又は送信を受けた支払指図書に係る資金の中で、交付又は送信を受けた日付から一年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、現金払込書（払込みに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。）を添え、これを規程第四十九条の規定により通知を受けた歳入徴収官の取扱いに係る歳入に納付する手続をしなければならない。 

## 第34条 第三十四条 

第三十四条日本銀行本店は、規程第四十五条第一項の規定によりセンター支出官から国庫金振込又は送金取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を歳入徴収官等又は歳入徴収官から送付を受けた納入告知書又は納付書により納付の手続をしなければならない。 

## 第34_2条 第三十四条の二 

第三十四条の二日本銀行は、次条に定める場合を除き、その取扱いに係る支払済の小切手、国庫金振替書（歳出を支出しようとするとき発する国庫金振替書をいう。）その他の証拠書類を第二十八条の規定による支払及び第二十九条の規定による払出しをしたもの並びにその他のものとに区分し、年度別に毎日分をとりまとめ、会計及び所管庁別の合計書を作成しともに保存しなければならない。 

## 第35条 第三十五条 

第三十五条日本銀行本店は、第二十五条の三第一項及び特別手続第三条の四第二項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。 

## 第35_2条 第三十五条の二 

第三十五条の二日本銀行において、毎会計年度所属の国税収納金整理資金（国税収納金整理資金に関する法律（昭和二十九年法律第三十六号。第三十五条の三及び第七十九条第三項第三号において「資金法」という。）第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。以下同じ。）を受け入れるのは、翌年度の五月三十一日（同日が日曜日に当たるときは翌年度の六月一日とし、土曜日に当たるときは翌年度の六月二日とする。）限りとする。ただし、国税収納官吏（国税収納官吏代理、分任国税収納官吏及び分任国税収納官吏代理を含む。以下同じ。）から払込みを受け入れる場合は、翌年度の六月三十日までとする。日本銀行において、毎会計年度所属の国税収納金整理資金を支払うのは、国税収納金整理資金事務取扱規則（昭和二十九年大蔵省令第三十九号。以下本章において「規則」という。）第七条の二第二項ただし書に規定する払込金及び第百四十四条第一項各号に規定する場合を除き、当該年度の三月三十一日限りとする。 

## 第35_3条 第三十五条の三 

第三十五条の三日本銀行は、納入者から国税等（資金法第八条第一項に規定する国税等をいう。以下同じ。）に係る納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官（国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。）に送付しなければならない。ただし、国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第三十四条の二第一項に規定する方法による納付を受けたときは、領収証書を納入者に交付することを要しない。日本銀行は、前項の場合において、当該納付が前条第一項に規定する期間経過後になされたものであるときは、現年度所属の国税収納金整理資金の受入金として領収しなければならない。 

## 第35_4条 第三十五条の四 

第三十五条の四日本銀行は、国税収納官吏から国税収納金整理資金現金払込書を添え、又は徴収義務者から国税等に係る納付書及び計算書を添え、現金の払込又は納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者又は納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表及び徴収義務者の提出した計算書を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。日本銀行は、前項の場合において、当該納付又は払込が第三十五条の二第一項に規定する期間経過後になされたものであるときは、現年度所属の国税収納金整理資金の受入金として領収しなければならない。 

## 第35_4_2条 第三十五条の四の二 

第三十五条の四の二前二条、第三十五条の十三、第三十五条の十四第一項及び第三十五条の十五第一項の場合において、代理店が行う領収済通知書及び国税収納金整理資金組入済通知書に添付する集計表の作成並びに領収済通知書、徴収義務者の提出した計算書及び国税収納金整理資金組入済通知書の国税収納命令官又は分任国税収納命令官への送付の事務については、第十五条の二に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。 

## 第35_5条 第三十五条の五 

第三十五条の五日本銀行は、出納官吏から国税収納金整理資金に振替の国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済書を出納官吏に交付するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。前項の場合において、その国庫金振替書が出納官吏事務規程第三十二条中所得税の納付に関する部分又は保管金払込事務等取扱規程（昭和二十六年大蔵省令第三十号）第八条第二項第五号の規定によるものであるときは、国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付する振替済通知書に出納官吏の提出した計算書を添付しなければならない。 

## 第35_5_2条 第三十五条の五の二 

第三十五条の五の二日本銀行本店は、センター支出官から国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書（次条に規定する国庫金振替書を除く。）の交付又は送信を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官に送付しなければならない。 

## 第35_5_3条 第三十五条の五の三 

第三十五条の五の三日本銀行本店は、センター支出官から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記載又は記録されている国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信するとともに、当該国庫金振替書に「所得税」と記載されているときは、これと同一の文言をその送付する振替済通知書の表面余白に記載し、これに集計表及び支出官事務規程第四十条第一項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書（以下この条において「納付書等」という。）を添えて当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官に送付し、又は当該国庫金振替書に「所得税」と記録されているときは、第二号の二書式の振替済通知書と併せて納付書等の情報を電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令（平成三年大蔵省令第五十四号）第三条に規定する代行機関（以下本章において「代行機関」という。）を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信しなければならない。 

## 第35_6条 第三十五条の六 

第三十五条の六日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出した小切手の呈示を受けたときは、左の事項を調査し、その支払をしなければならない。一小切手は合式であるか二小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか三小切手が第三十五条の二第二項に規定する期間経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第三十五条の九の規定により国税資金支払未済繰越金として整理されたものであるか前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。 

## 第35_7条 第三十五条の七 

第三十五条の七日本銀行は、規則第八十一条第一項の規定により国税資金支払命令官から国庫金振替書の交付を受けたときは、その国庫金振替書に指定のとおり振替の手続をし、振替済書を国税資金支払命令官に交付し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付しなければならない。前項の規定は、日本銀行本店が規則第百四十四条の規定により財務大臣から国庫金振替書の交付を受けた場合に準用する。日本銀行本店は、規則第八十一条第二項の規定によりセンター国税資金支払命令官等（規則第七十二条第四項に規定するセンター国税資金支払命令官等をいう。以下同じ。）から国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、その国庫金振替書に指定のとおり振替の手続をし、振替済書をセンター国税資金支払命令官等に交付し又は送信し、振替済通知書を代行機関を経由して国税収納命令官に送信しなければならない。 

## 第35_8条 第三十五条の八 

第三十五条の八日本銀行は、規則第七十五条の二の規定により国税資金支払命令官から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、これを小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。 

## 第35_9条 第三十五条の九 

第三十五条の九日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出した小切手で、第三十五条の二第二項に規定する期間内に支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、国税収納金整理資金から払い出し、これを国税資金支払未済繰越金として振替受入の整理をしなければならない。 

## 第35_10条 第三十五条の十 

第三十五条の十日本銀行は、第三十五条の六第一項の場合において、当該小切手が前年度所属の国税収納金整理資金の支払金に係るものであるときは、前条に規定する国税資金支払未済繰越金から払出の整理をしなければならない。 

## 第35_11条 第三十五条の十一 

第三十五条の十一日本銀行は、第三十五条の九に規定する国税資金支払未済繰越金のうち、振出日付から一年を経過した小切手に相当する金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を毎月その期間満了の日の属する年度に所属する国税収納金整理資金の受入金に組み入れ、翌月七日までに第四号の二の二書式の国税資金支払未済繰越金資金組入報告書に集計表を添えてこれを財務大臣に提出しなければならない。 

## 第35_12条 第三十五条の十二 

第三十五条の十二日本銀行は、規則第七十六条（第三項を除く。）又は第八十条の規定により国税資金支払命令官から国税収納金整理資金に係る国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書を添え、小切手の交付を受けたときは、領収証書を国税資金支払命令官に交付し、その金額を国税収納金整理資金から払い出し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。この場合において、これらの請求書に電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。日本銀行本店は、規則第七十六条第三項の規定によりセンター国税資金支払命令官等から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、支払済書をセンター国税資金支払命令官等に交付し又は送信し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。 

## 第35_13条 第三十五条の十三 

第三十五条の十三第三十一条の規定は、日本銀行が前条の規定により外国にある受取人に送金の手続をする場合について準用する。この場合において同条中「第四号書式の現金払込書」とあるのは「第四号の三書式の国税収納金整理資金払込書」と、「歳入」とあるのは「国税収納金整理資金」と読み替えるものとする。 

## 第35_14条 第三十五条の十四 

第三十五条の十四日本銀行は、第三十五条の十二第一項の規定により送金のため交付を受けた資金又は同条第二項の規定により送金（外国にある受取人に送金の手続をする場合に限る。）のため交付を受けた資金の中で、交付を受けた日付から一年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、国税収納金整理資金払込書を添え、国税収納金整理資金に納付の手続をしなければならない。日本銀行本店は、第三十五条の十二第二項の規定により送金（外国にある受取人に送金の手続をする場合を除く。）のため交付を受けた資金の中で、交付を受けた日付から一年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、国税収納金整理資金に納付の手続をし、第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書を代行機関を経由して国税収納命令官に送信しなければならない。 

## 第35_15条 第三十五条の十五 

第三十五条の十五日本銀行は、規則第百三条第一項の規定により国税資金支払命令官から国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終わらないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終わらない金額に相当する金額を国税収納命令官から送付を受けた納入告知書又は納付書により納付の手続をしなければならない。日本銀行本店は、規則第百三条第二項の規定によりセンター国税資金支払命令官等から国庫金送金又は振込取消請求書の送付又は送信を受けたときは、その支払を終わらないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終わらない金額に相当する金額を国税収納命令官から送付を受けた納入告知書又は送付若しくは送信を受けた納付書により納付の手続をしなければならない。 

## 第35_16条 第三十五条の十六 

第三十五条の十六日本銀行は、その取扱に係る国税収納金整理資金の支払に係る支払済小切手、国庫金振替書（払出科目に国税収納金整理資金と記載された国庫金振替書をいう。）その他の証拠書類を年度別に、かつ財務大臣及び国税資金支払命令官別に毎日分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。日本銀行統轄店は、自店及び所属店の取扱に係る国税収納金整理資金の受入に係る納税告知書、納入告知書、納付書又は国税収納金整理資金現金払込書の領収控その他の証拠書類を年度別に、かつ財務大臣及び取扱庁別に一月分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。ただし、所属店がその取扱に係る領収控の統轄店への送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、当該領収控は、当該所属店において毎日分をとりまとめて保存することができる。前項本文の場合において、第三十五条の三から第三十五条の五まで又は第三十五条の十一の規定により領収済通知書、振替済通知書又は国税資金支払未済繰越金資金組入報告書に添えた集計表の控を年度別に、かつ財務大臣及び取扱庁別に区分したときは、当該証拠書類は毎日分をとりまとめて保存することができる。 

## 第36条 第三十六条 

第三十六条日本銀行は、出納官吏事務規程第二十九条第二項の規定により出納官吏から預託金払込書を添え現金の払込を受けたときは、預託金領収証書を出納官吏に交付しなければならない。前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務規程第二十九条第一項の規定により出納官吏の預託金に振替受入をした場合に、これを準用する。但し、前項中預託金領収証書とあるのは、振替済通知書とする。 

## 第37条 第三十七条 

第三十七条日本銀行は、出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその支払をしなければならない。前項の小切手でその振出日附から一年を経過したものに対しては、その支払をすることができない。第二十三条第二項の規定は、前項の期間経過後小切手の呈示を受けた場合に、これを準用する。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条日本銀行は、出納官吏から国庫金振替書の交付を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済書を出納官吏に交付し、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。 

## 第39条 第三十九条 

第三十九条日本銀行は、出納官吏事務規程第四十八条から第五十条まで（同規程第五十二条第四項において準用する場合を含む。）、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定により、出納官吏から国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納官吏に交付し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。日本銀行は、出納官吏事務規程第五十二条第五項の規定により出納官吏から国庫金振込請求書の交付を受けたときは、受領証書を当該出納官吏に交付し、同項の規定により小切手の交付を受けたときは、領収証書を当該出納官吏に交付し、当該国庫金振込請求書の振込指定日にその金額が振り込まれるように振込みの手続をしなければならない。前項の規定は、出納官吏事務規程第五十二条の四の規定による送金の場合について準用する。日本銀行は、第一項及び前項の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足を生ずるときは、不足額補てんのため資金の交付を受けこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、送金額に過剰を生じたときは、第四号書式の現金払込書を添え現金を歳入に納付する手続をしなければならない。日本銀行は、第一項及び第三項の規定により送金の手続をしたもののうち、小切手振出日付後一年を経過しなお支払を終らないものについては、その送金を取消し、第四号の四書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を出納官吏の預託金に受け入れ、受入済通知書を出納官吏に送付しなければならない。日本銀行は、出納官吏事務規程第八十三条第一項の規定により出納官吏から国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を出納官吏の預託金に受け入れ、受入済通知書を出納官吏に送付しなければならない。前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務規程第八十三条第二項本文の規定により国庫金振込取消請求書の交付を受けた場合に準用する。この場合において前項中「送付しなければならない」とあるのは、「交付しなければならない」と読み替えるものとする。日本銀行は、出納官吏事務規程第八十三条第二項ただし書の規定により国庫金振込取消請求書の交付を受けたときは、振込みを取り消し、国庫金振込取消通知書を出納官吏に交付しなければならない。 

## 第39_2条 第三十九条の二 

第三十九条の二日本銀行は、預託金に係る返納金について出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定により出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期限内に返納者から歳入徴収官等又は出納官吏の発した納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を返納者に交付しなければならない。日本銀行は、出納官吏から歳入徴収官等又は出納官吏の発した納入告知書又は納付書を添え、国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受入の手続をし、振替済書をその出納官吏に交付しなければならない。日本銀行は、前二項の場合において、自店が当該納入告知書又は納付書に基いて返納を受ける出納官吏の預託金の取扱店である場合には、返納金額に相当する金額を当該出納官吏の預託金に受け入れ、領収済通知書又は振替済通知書を歳入徴収官等又は出納官吏に送付し、他店が納入告知書又は納付書により返納を受ける出納官吏の預託金の取扱店である場合には、返納金額に相当する金額を当該出納官吏の預託金に受け入れ、その旨をその取扱店に通知しなければならない。ただし、告知書、納付書又は国庫金振替書に電信による戻入れを要する旨の記載のあるときは、電信でその通知をするものとする。前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を歳入徴収官等又は出納官吏に送付しなければならない。前三項の場合において、出納官吏に交付する振替済書及び歳入徴収官等又は出納官吏に送付する振替済通知書にはその表面余白に、その国庫金振替書が、出納官吏事務規程第三十一条第二号に規定する第五十五条若しくは第五十六条の場合において発せられたものであるときは「相殺額」と記載するものとする。 

## 第39_3条 第三十九条の三 

第三十九条の三日本銀行本店は、出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定により戻し入れることができる期間内に、センター支出官から資金前渡官吏の支払つた金額に係る返納金をその預託金に払い込むため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合において、自店が当該払込みを受ける資金前渡官吏の預託金の取扱店であるときは、払込金額に相当する金額を当該資金前渡官吏の預託金に受け入れ、振替済通知書を当該資金前渡官吏又は当該資金前渡官吏を経由して歳入徴収官等に送付し、他店が当該払込みを受ける資金前渡官吏の預託金の取扱店であるときは、払込金額に相当する金額を当該資金前渡官吏の預託金に受け入れ、その旨を当該店に通知しなければならない。ただし、当該国庫金振替書に電信による国庫内の移換を要する旨の記載又は記録があるときは、電信でその通知をするものとする。前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該資金前渡官吏又は当該資金前渡官吏を経由して歳入徴収官等に送付しなければならない。前二項の場合において、当該返納金が相殺額であるときは、これらの規定により送付する振替済通知書にはその表面余白に「相殺額」と記載するものとする。 

## 第40条 第四十条 

第四十条日本銀行は、出納官吏事務規程第七十一条の規定により出納官吏から預託金現在高証明の請求を受けたときは、その指定の日における預託金現在高を証明しなければならない。前項の規定は、出納官吏を監督又は検査する官吏から預託金現在高証明の請求を受けた場合に、これを準用する。 

## 第41条 第四十一条 

第四十一条削除 

## 第42条 第四十二条 

第四十二条日本銀行は、その取扱に係る預託金払込書、支払済の小切手、国庫金振替書（払出科目に預託金と記載された国庫金振替書をいう。）その他の証拠書類を受払に区分し、出納官吏別に毎日分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。この場合において、その取扱に係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。 

## 第42_2条 第四十二条の二 

第四十二条の二日本銀行は、保管金払込事務等取扱規程（以下本章において「規程」という。）第三条第一項前段の規定により歳入歳出外現金出納官吏から保管金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これをその取扱官庁の保管金に受け入れ、保管金領収証書をその歳入歳出外現金出納官吏に交付しなければならない。日本銀行は、規程第三条第一項後段の規定により歳入歳出外現金出納官吏から保管金の払込みを受けたときは、その金額をその取扱官庁の保管金に受け入れ、保管金受入済通知書をその歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。第一項の場合において、日本銀行は、「供託金」と記載した保管金払込書を添え払込みを受ける際に供託書の提出を受けたときは、その供託書に受領の旨を記入し提出者に返付しなければならない。 

## 第42_3条 第四十二条の三 

第四十二条の三日本銀行は、規程第四条第一項の規定により保管金を提出すべき者から保管金振込書を添え取扱官庁の保管金に振込を受けたときは、これを取扱官庁の保管金に受け入れ、保管金領収証書を振込人に交付しなければならない。 

## 第42_4条 第四十二条の四 

第四十二条の四削除 

## 第42_5条 第四十二条の五 

第四十二条の五日本銀行は、規程第七条の規定により甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書を添え乙取扱官庁の保管金に保管替の請求を受けたときは、保管替の手続をして振替済書を甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付するとともに、自店が乙取扱官庁の取扱店である場合には振替済通知書を乙取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付し、他店が乙取扱官庁の取扱店である場合にはその取扱店に対しその旨を通知しなければならない。前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を乙取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付しなければならない。 

## 第42_6条 第四十二条の六 

第四十二条の六第三十七条及び第三十八条の規定は、日本銀行が歳入歳出外現金出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けた場合及び歳入歳出外現金出納官吏の発した国庫金振替書の交付を受けた場合に、これを準用する。この場合において、「出納官吏の預託金額」とあるのは「取扱官庁の保管金額」と読み替えるものとする。 

## 第42_7条 第四十二条の七 

第四十二条の七日本銀行は、規程第九条の規定により歳入歳出外現金出納官吏から送金又は振込みの請求を受けたときは、領収証書を歳入歳出外現金出納官吏に交付し、送金又は振込みの手続をしなければならない。第三十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により送金又は振込みの手続をしたものにつき、これを準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「預託金」とあるのは、「保管金」と読み替えるものとする。日本銀行は、第一項の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に過剰を生じたときは、第四号の四書式の払込書を添え現金を取扱官庁の保管金に受け入れ、受入済通知書をその歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。 

## 第42_8条 第四十二条の八 

第四十二条の八日本銀行は、規程第十条の規定により供託金を返納すべき者から供託金返納請求書を添え現金の納付を受けたときは、これをその取扱官庁の供託金に受け入れ、領収証書を返納者に交付し、供託金返納済通知書を歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。 

## 第42_9条 第四十二条の九 

第四十二条の九前条の規定は、日本銀行が供託金の繰替使用に関する事務取扱規程第四条の規定により供託金利子を返納すべき者から供託金利子返納請求書を添え現金の納付を受けた場合に準用する。この場合において「供託金返納済通知書」とあるのは「供託金利子返納済通知書」と読み替えるものとする。 

## 第42_10条 第四十二条の十 

第四十二条の十日本銀行甲店は、規程第十三条第一項の規定により歳入歳出外現金出納官吏から保管金取扱店変更申込書の提出を受けたときは、その取扱店変更の手続をし、第七号書式の保管金現在額証明書の表面余白に「保管金」又は「供託金」の別を表示してその歳入歳出外現金出納官吏に交付し、日本銀行乙店にその旨を通知しなければならない。前項の通知を受けた日本銀行は、規程第十三条第三項の規定によりその歳入歳出外現金出納官吏から保管金現在額証明書の提出を受けたときは、これに承認の旨を記入し、その歳入歳出外現金出納官吏に交付しなければならない。 

## 第42_11条 第四十二条の十一 

第四十二条の十一日本銀行は、歳入歳出外現金出納官吏又は同出納官吏を監督若しくは検査する者から保管金現在高証明の請求を受けたときは、その指定の日における保管金現在高を証明しなければならない。 

## 第42_12条 第四十二条の十二 

第四十二条の十二日本銀行は、その取扱に係る保管金払込書、供託金返納請求書、供託金利子返納請求書、支払済の小切手、振替済の国庫金振替書（払出科目に保管金又は供託金と記載された国庫金振替書をいう。）、保管金取扱店変更申込書その他の証拠書類を受払に区分し、所属庁歳入歳出外現金出納官吏別に毎日分をとりまとめ合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱に係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。 

## 第43条 第四十三条 

第四十三条日本銀行は、財政融資資金預託金取扱規則（昭和二十六年大蔵省令第二十九号。以下本章において「規則」という。）第九条第一項の規定により出納役（代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。）から財政融資資金預託金に振替払込のため国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受入の手続をし、振替済書（日本銀行支店又は代理店が国庫金振替書の交付を受けた場合においては、預託金の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに国庫金振替書に利子の支払日が付記されている場合はその支払日を記載した振替済書）をその出納役に交付し、第八号書式の振替済通知書（以下この条において「振替済通知書」という。）を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。この場合において、日本銀行支店又は代理店が国庫金振替書の交付を受けたときは、財務省理財局長あての振替済通知書の送付又は送信に替えて日本銀行本店にその旨及び預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。日本銀行本店は、規則第五条、第六条又は第七条の規定により担当者（規則第二条第一項各号に規定する担当者をいう。以下同じ。）から財政融資資金預託金に振替払込のため国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受入の手続をし、振替済書をその担当者に交付し、振替済通知書を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示（規則第四条の三に規定する預託金証書の発行の指示をいう。以下同じ。）を受けているときであつて、前二項の振替受入の手続をしたとき又は日本銀行支店若しくは代理店から第一項の通知を受けたときは、預託金証書をその担当者に交付又は送付しなければならない。 

## 第44条 第四十四条 

第四十四条日本銀行は、規則第八条の規定により担当者から財政融資資金預託金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収証書をその担当者に交付し、第九号書式の財政融資資金預託金受入報告書（以下この条において「財政融資資金預託金受入報告書」という。）を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。この場合において、日本銀行支店又は代理店が現金の払込みを受けたときは、財務省理財局長あての財政融資資金預託金受入報告書の送付又は送信に替えて日本銀行本店にその旨及び預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、前項の規定により現金の払込みを受けたとき又は日本銀行支店若しくは代理店から同項の通知を受けたときは、預託金証書をその担当者に交付又は送付しなければならない。 

## 第44_2条 第四十四条の二 

第四十四条の二日本銀行代理店は、規則第八条の二第三項の規定により担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を担当者に交付することを要しない。日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、規則第八条の二第四項の規定により領収済通知情報を受領した旨及び預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定のとおり預託金証書を作成して、その担当者に送付しなければならない。 

## 第44_3条 第四十四条の三 

第四十四条の三日本銀行本店は、前三条並びに第四十七条及び第四十九条の規定により預託金証書を担当者に交付又は送付したときは、預託金証書を発行した旨を財務省理財局長に通知しなければならない。 

## 第45条 第四十五条 

第四十五条日本銀行本店は、規則第十一条（規則第十七条の規定により準用される場合を含む。）の規定により財務省理財局長から財政融資資金預託金の払戻しのため国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、第二十三条第一項に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替払出の手続をし、振替済書（日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式（令和元年財務省告示第四十七号。次条において「日本銀行出納告示」という。）別紙第一号書式の振替済書をいう。以下この条において同じ。）を財務省理財局長に交付又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付しなければならない。ただし、振替を受ける者の取引店が他店である場合には、振替済書を財務省理財局長に交付又は送信した上で、その旨を当該取引店に通知しなければならない。前項の通知を受けた振替を受ける者の取引店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付しなければならない。 

## 第46条 第四十六条 

第四十六条日本銀行本店は、規則第十二条（規則第十七条の規定により準用される場合を含む。）の規定により財務省理財局長から財政融資資金預託金の払戻しのため支払指図書の交付又は送信を受けたときは、第二十三条第一項に準じて調査し、その支払指図書に指定の通り振込みの手続をし、支払済書（日本銀行出納告示別紙第二号書式の支払済書をいう。）を財務省理財局長に交付又は送信しなければならない。 

## 第47条 第四十七条 

第四十七条日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、規則第十五条第二項の規定により新たな預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定の通り新たな預託金証書を作成して、その担当者に交付しなければならない。日本銀行は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けていないときであつて、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則（昭和三十年大蔵省令第十四号）第六条の規定により同規則第二条第四号に係る振替済通知書を送付したときは、財務省理財局長にその旨を通知しなければならない。 

## 第48条 第四十八条 

第四十八条削除 

## 第49条 第四十九条 

第四十九条日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、規則第十八条第二項、第十九条第二項及び第二十条第三項の規定により更新、更新統合又は更新分割の別及び新たな預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定の通り新たな預託金証書を作成して、その担当者に送付しなければならない。 

## 第50条 第五十条 

第五十条日本銀行本店は、規則第二十六条の規定により財務省理財局長から国庫金振替書の記載又は記録事項について国庫金振替訂正請求書の送付を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、財務省理財局長にその旨を通知しなければならない。日本銀行本店は、規則第二十六条の規定により財務省理財局長から支払指図書の記載又は記録事項について、国庫金振込訂正請求書の送付又は送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式（令和元年財務省告示第四十六号）別紙第十号書式による国庫金振込訂正済通知書を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。日本銀行本店は、規則第二十七条の規定により財務省理財局長から国庫金振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を当該国庫金振込取消請求書に指示のあつた財務省理財局長の口座に受け入れ、受入済通知書を財務省理財局長に送付しなければならない。 

## 第51条 第五十一条 

第五十一条日本銀行は、その取扱いに係る財政融資資金預託金払込書、振替済の国庫金振替書（払出科目に財政融資資金預託金と記載された国庫金振替書をいう。）その他証拠書類を受払に区分し、毎日分をとりまとめ合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱いに係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。 

## 第52条 第五十二条 

第五十二条日本銀行本店は、第四十四条の二第一項及び特別手続第三条の三の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。 

## 第59条 第五十九条 

第五十九条日本銀行は、借入金又は一時借入金の払込先から現金の払込みを受けたときは、財務大臣から送付を受けた政府資金調達事務取扱規則（平成十一年大蔵省令第六号。以下、本章において「規則」という。）第十一条第一項に規定する借入金等受入指図書によりこれを領収し、払込者に対し領収証書の交付又は現金を収納した旨の通知をし、借入金等領収済通知書を財務大臣に送付しなければならない。 

## 第60条 第六十条 

第六十条日本銀行は、規則第十三条第一項の規定により財務大臣から借入金等償還資金支払指図書の送付を受けたときは、当該借入金等償還資金支払指図書に基づき、支払先に借入金等償還金の支払をし、その金額をそれぞれ借入金償還資金又は一時借入金償還資金から払出の整理をし、借入金等償還資金支払済報告書を財務大臣に送付しなければならない。２日本銀行は、規則第十三条第一項の規定により財務大臣から借入金等利子支払資金支払指図書の送付を受けたときは、当該借入金等利子支払資金支払指図書に基づき、支払先に借入金等にかかる利子の支払をし、その金額を借入金及一時借入金利子支払資金から払出の整理をし、借入金等利子支払資金支払済報告書を財務大臣に送付しなければならない。 

## 第61条 第六十一条 

第六十一条日本銀行は、前二条の規定により取り扱つた証拠書類を受払に区分し、各科目別に毎日分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。 

## 第62条 第六十二条 

第六十二条日本銀行は、本章に定めるものを除くの外、財務大臣の特に指定する国庫金については、財務大臣の別に定めるところにより出納の手続をしなければならない。 

## 第63条 第六十三条 

第六十三条日本銀行は、予算決算及び会計令第百三十八条第一項第一号に規定する帳簿として次の帳簿を備えなければならない。一国庫金総括帳二削除三別口預金内訳帳四指定預金内訳帳五削除六削除七某年度一般会計受入金内訳帳（歳入の部）八某年度某特別会計受入金内訳帳（歳入の部）九某年度国税収納金整理資金受入金内訳帳九の二某年度一般会計受入金内訳帳（歳入外の部）九の三某年度某特別会計受入金内訳帳（歳入外の部）十財政融資資金内訳帳十一某年度一般会計支払金内訳帳十二某年度某特別会計支払金内訳帳十三歳出支払未済繰越金内訳帳十四某年度国税収納金整理資金支払金内訳帳十五国税資金支払未済繰越金内訳帳十六預託金内訳帳十七保管金内訳帳前項の帳簿の中で、第一号から第九号まで及び第十号に掲げる帳簿は日本銀行本店に、第九号の二及び第九号の三に掲げる帳簿は日本銀行統轄店に、第十一号から第十七号までに掲げる帳簿は日本銀行各店に備えなければならない。日本銀行は、第一項第七号から第十七号までに規定する帳簿を、電磁的記録をもつて作成することができる。 

## 第64条 第六十四条 

第六十四条国庫金総括帳には、財務大臣の定める計算科目毎に口座を設け、国庫金の受払額を記入しなければならない。 

## 第65条 第六十五条 

第六十五条別口預金内訳帳及び指定預金内訳帳には、財務大臣の定める口座を設け、各預金の受払額を記入しなければならない。 

## 第66条 第六十六条 

第六十六条削除 

## 第67条 第六十七条 

第六十七条削除 

## 第68条 第六十八条 

第六十八条某年度一般会計受入金内訳帳（歳入の部）及び某年度某特別会計受入金内訳帳（歳入の部）には、主管庁（特別会計にあつては所管庁）及び取扱庁別の口座を設け、一般会計及び特別会計の受入額を記入しなければならない。 

## 第68_2条 第六十八条の二 

第六十八条の二某年度一般会計受入金内訳帳（歳入外の部）及び某年度某特別会計受入金内訳帳（歳入外の部）には、財務大臣の定める口座を設け、一般会計及び特別会計の受入額を記入しなければならない。 

## 第68_3条 第六十八条の三 

第六十八条の三某年度国税収納金整理資金受入金内訳帳には、財務大臣の口座及び取扱庁別の口座を設け、国税収納金整理資金の受入額を記入しなければならない。 

## 第69条 第六十九条 

第六十九条財政融資資金内訳帳には、財務大臣の定める口座を設け、財政融資資金の受払額を記入しなければならない。 

## 第69_2条 第六十九条の二 

第六十九条の二某年度一般会計支払金内訳帳及び某年度某特別会計支払金内訳帳は、これを歳出と歳出外とに区分し、歳出には所管庁及びセンター支出官の口座、歳出外には財務大臣の定める口座を設け、一般会計及び特別会計の払出額を記入しなければならない。 

## 第69_3条 第六十九条の三 

第六十九条の三歳出支払未済繰越金内訳帳には、年度、会計、所管庁及びセンター支出官の口座を設け、第二十七条の規定により翌年度へ繰り越した歳出支払未済繰越金の受払額を記入しなければならない。 

## 第69_4条 第六十九条の四 

第六十九条の四某年度国税収納金整理資金支払金内訳帳には、左の各号に掲げる口座を設け、国税収納金整理資金の支払額を記入しなければならない。一日本銀行各店においては、国税資金支払命令官別の口座二日本銀行本店においては、前号に規定する口座の外、財務大臣の口座 

## 第69_5条 第六十九条の五 

第六十九条の五国税資金支払未済繰越金内訳帳には、年度及び国税資金支払命令官別の口座を設け、第三十五条の九の規定により翌年度へ繰り越した国税資金支払未済繰越金の受払額を記入しなければならない。 

## 第70条 第七十条 

第七十条預託金内訳帳には、出納官吏別の口座を設け、預託金の受払額を記入しなければならない。 

## 第70_2条 第七十条の二 

第七十条の二保管金内訳帳には、保管金及び供託金の種別毎に取扱官庁及び歳入歳出外現金出納官吏別の口座を設け、保管金の受払額を記入しなければならない。 

## 第71条 第七十一条 

第七十一条削除 

## 第72条 第七十二条 

第七十二条削除 

## 第73条 第七十三条 

第七十三条削除 

## 第74条 第七十四条 

第七十四条削除 

## 第77条 第七十七条 

第七十七条日本銀行は、国庫金の出納に関し、次の計算報告表を作成しなければならない。一国庫金貸借対照表第十二号書式二国庫金受払報告表第十三号書式三削除四別口預金（指定預金）受払内訳表第十五号書式五歳入金月計突合表第十六号書式五の二収納済歳入額突合表書式は、第十六号書式に準ずる六歳出金月計突合表第十七号書式七歳出支払未済繰越金月計突合表第十八号書式七の二国税収納金整理資金受入金月計突合表第十八号の二書式七の三国税収納金整理資金支払金月計突合表第十八号の三書式七の四国税資金支払未済繰越金月計突合表第十八号の四書式八預託金月計突合表第十九号書式九保管金月計突合表第二十号書式十及び十一削除十一の二財政融資資金月計突合表第二十二号の二書式十二某月出納計算書書式は、第八十六条に規定する国庫金の出納計算書に準ずる 

## 第78条 第七十八条 

第七十八条国庫金貸借対照表、国庫金受払報告表、別口預金受払内訳表及び指定預金受払内訳表は、日本銀行本店において毎日これを調製し、財務省に提出しなければならない。 

## 第79条 第七十九条 

第七十九条歳入金月計突合表は、日本銀行において取り扱つた歳入金の収入額及びその累計額を掲げ日本銀行本店において毎月（歳入金の年度経過後整理期間末日の属する月以外で収入額及び更正払額のない月を除く。）これを作成し、統轄店別収入額の記録を添え、翌月の第七営業日（「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。）までに到達の日取りをもつて歳入徴収官に送信しなければならない。日本銀行は、歳入徴収官から、当該歳入金月計突合表を送信した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度歳入金月計突合表を作成し、直ちに当該歳入徴収官に送信しなければならない。日本銀行は、第一項の場合において、当該歳入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の六月における歳入金の収入に係るもの（以下この条において「六月分月計突合表」という。）であるときは、これを翌年度の七月の第二営業日までに到達の日取りをもつて送信しなければならない。日本銀行は、第一項の場合において、当該歳入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の七月における次の各号に掲げる歳入金の収入に係るもの（以下この条において「七月分月計突合表」という。）であるときは、当該各号に掲げる歳入金月計突合表の区分に応じ当該各号に掲げる日（第二号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日）の翌営業日までに到達の日取りをもつて送信しなければならない。この場合においては、当該月の初日から当該各号に掲げる日までの間における歳入金月計突合表を作成するものとする。一決算調整資金に関する法律（昭和五十三年法律第四号。以下この号において「決算調整資金法」という。）第七条第一項の規定により決算調整資金（決算調整資金法第二条に規定する決算調整資金をいう。）に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた場合における一般会計の歳入金に係る歳入金月計突合表同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日二決算調整資金事務取扱規則（昭和五十三年大蔵省令第七号）第二条第二項の通知を受けた場合における一般会計の歳入金に係る歳入金月計突合表国税収納金整理資金に関する法律施行令（昭和二十九年政令第五十一号。以下「資金令」という。）第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日三資金令第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が特別会計（資金法第六条第二項に規定する特別会計をいう。以下この号及び第八十一条の三第五項において同じ。）の歳入に組み入れられた場合における特別会計の歳入金に係る歳入金月計突合表同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日第二項の規定は、六月分月計突合表及び七月分月計突合表について歳入徴収官から誤りがある旨の通知を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該歳入金月計突合表を送信した月の第十二営業日までに」とあるのは、六月分月計突合表については「当該歳入金月計突合表を送信した月の第七営業日までに」と、七月分月計突合表については「第四項各号に掲げる歳入金月計突合表の区分に応じた当該各号に掲げる日（第二号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日）の翌々営業日までに」と読み替えるものとする。第一項及び第二項に掲げる歳入金月計突合表が、在外公館の歳入徴収官が取り扱つた歳入に係るものである場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「統轄店別収入額の記録」とあるのは「統轄店別収入額を記載した書類」と、「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」と、第二項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信した」とあるのは「送付した」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」とする。 

## 第79_2条 第七十九条の二 

第七十九条の二収納済歳入額突合表は、毎会計年度の翌年度の七月において、当該月の初日から資金令第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日までの間において日本銀行において取り扱つた一般会計の歳入金の収入額及び累計額を掲げ、日本銀行本店において作成し、直ちに当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に送付しなければならない。日本銀行は、歳入徴収官から、当該突合表を送付した日の翌営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度収納済歳入額突合表を作成し、直ちに当該歳入徴収官に送付しなければならない。 

## 第80条 第八十条 

第八十条歳出金月計突合表は、日本銀行本店において、日本銀行の取り扱つた支払額、その累計額及び支払未済額を掲げ毎月（年度経過後整理期間末日の属する月以外で支払額、返納金の戻入れ額及び更正納額並びに支払未済額に異動のない月を除く。）これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつてセンター支出官に送信しなければならない。日本銀行本店は、センター支出官から、当該歳出金月計突合表を送信した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度歳出金月計突合表を作成し、直ちにセンター支出官に送信しなければならない。 

## 第81条 第八十一条 

第八十一条歳出支払未済繰越金月計突合表は、日本銀行本店において、その取り扱つた歳出支払未済繰越金の越高、受入額、支払額及び残額を掲げ毎月（歳出支払未済繰越金の受入額及び支払額のない月を除く。）これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつてセンター支出官に送付しなければならない。日本銀行本店は、センター支出官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度歳出支払未済繰越金月計突合表を作成し、直ちにセンター支出官に送付しなければならない。 

## 第81_2条 第八十一条の二 

第八十一条の二国税収納金整理資金受入金月計突合表は、日本銀行において取り扱つた国税収納金整理資金の受入額及びその累計額を掲げ日本銀行本店において毎月（国税収納金整理資金の受入額及び更正払額のない月を除く。）これを作成し、統轄店別受入額を記載した書類を添え、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて財務大臣又は国税収納命令官に送付しなければならない。日本銀行は、財務大臣又は国税収納命令官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度国税収納金整理資金受入金月計突合表を作成し、直ちに当該財務大臣又は国税収納命令官に送付しなければならない。日本銀行は、第一項の場合において、当該国税収納金整理資金受入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の六月における国税収納金整理資金の受入れに係るものであるときは、これを翌年度の七月の第二営業日までに到達の日取りをもつて送付しなければならない。 

## 第81_3条 第八十一条の三 

第八十一条の三国税収納金整理資金支払金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた国税収納金整理資金の支払額、その累計額及び支払未済額を掲げ毎月（国税収納金整理資金の支払額及び支払未済額に異動のない月を除く。）これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて財務大臣又は国税資金支払命令官に送信しなければならない。日本銀行は、財務大臣又は国税資金支払命令官から、当該突合表を送信した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度国税収納金整理資金支払金月計突合表を作成し、直ちに当該財務大臣又は国税資金支払命令官に送信しなければならない。前二項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣又は国税資金支払命令官（税関又は財務省大臣官房会計課の国税資金支払命令官に限る。）に送付すべきものである場合における前二項の規定の適用については、第一項中「財務大臣又は国税資金支払命令官」とあるのは「財務大臣又は国税資金支払命令官（税関又は財務省大臣官房会計課の国税資金支払命令官に限る。次項において同じ。）」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」と、前項中「送信した」とあるのは「送付した」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」とする。日本銀行は、前項の規定により読み替えられた第一項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣に送付すべきものである場合において、当該国税収納金整理資金支払金月計突合表が、毎会計年度の翌年度の六月における国税収納金整理資金の支払に係るもの（以下この条において「六月分資金支払金月計突合表」という。）であるときは、翌年度の七月の第二営業日までに到達の日取りをもつて、財務大臣に送付しなければならない。日本銀行は、第三項の規定により読み替えられた第一項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣に送付すべきものである場合において、当該国税収納金整理資金支払金月計突合表が、毎会計年度の翌年度の七月における国税収納金整理資金の支払に係るもの（以下この条において「七月分資金支払金月計突合表」という。）であるときは、資金令第二十二条第一項の規定により同資金に属する現金が一般会計又は特別会計の歳入に組み入れられた日の翌営業日までに到達の日取りをもつて財務大臣に送付しなければならない。この場合においては、当該月の初日から当該歳入に組み入れられた日までの間における国税収納金整理資金支払金月計突合表を作成するものとする。 

## 第81_4条 第八十一条の四 

第八十一条の四国税資金支払未済繰越金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた国税資金支払未済繰越金の越高、受入額、支払額及び残額を掲げ毎月（国税資金支払未済繰越金の受入額及び支払額のない月を除く。）これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて国税資金支払命令官に送付しなければならない。日本銀行は、国税資金支払命令官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度国税資金支払未済繰越金月計突合表を作成し、直ちに当該国税資金支払命令官に送付しなければならない。 

## 第82条 第八十二条 

第八十二条預託金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた預託金の越高、受払額及び残額を掲げ毎月（預託金の受払額のない月を除く。）これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて出納官吏に送付しなければならない。日本銀行は、出納官吏から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度預託金月計突合表を作成し、直ちに当該出納官吏に送付しなければならない。 

## 第82_2条 第八十二条の二 

第八十二条の二保管金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた保管金の越高、受払額及び残額を掲げ毎月（保管金の受払額のない月を除く。）これを作成し、保管金又は供託金の別を表示し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。日本銀行は、歳入歳出外現金出納官吏から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度保管金月計突合表を作成し、直ちに当該歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。 

## 第84_2条 （財政融資資金月計突合表） 

（財政融資資金月計突合表）第八十四条の二財政融資資金月計突合表は、日本銀行本店において、日本銀行の取り扱つた財政融資資金の越高、受払額及び残額を掲げ、毎月（財政融資資金の受払額のない月を除く。）これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて財務省理財局長に送付しなければならない。日本銀行本店は、財務省理財局長から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度財政融資資金月計突合表を作成し、直ちに財務省理財局長に送付しなければならない。 

## 第85条 第八十五条 

第八十五条某月出納計算書は、毎月日本銀行において取り扱つた国庫金の出納額を掲げ日本銀行本店において二通を調製し、一通には一般会計歳入金の主管庁別内訳及び一般会計歳出金の所管庁別内訳を明らかにする書類を添え、財務大臣の定める期間内に財務省に提出し、一通は保存しなければならない。 

## 第86条 第八十六条 

第八十六条日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、会計検査院の定める国庫金の出納計算書を調製し、財務大臣の定める期限内にこれを財務省に提出しなければならない。 

## 第86_2条 第八十六条の二 

第八十六条の二日本銀行本店は、歳入徴収官事務規程第五十五条の規定により各省各庁の長の指定する職員から歳入徴収官の新設の通知を受けたときは、ただちに当該歳入徴収官に係る同行の計算整理のための取扱庁番号を定めて、当該職員に通知するものとする。 

## 第86_3条 第八十六条の三 

第八十六条の三日本銀行は、センター支出官、国税資金支払命令官、出納官吏、担当者その他小切手又は国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は国庫金送金請求書（国庫金送金通知書を含む。）若しくは国庫金振込請求書（道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割（納入申告及び）納入通知書（国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令（昭和四十三年大蔵省令第五十一号）第六号書式（その一）の通知書に限る。）を含む。）の用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。 

## 第87条 第八十七条 

第八十七条日本銀行は、歳入徴収官等、歳入徴収官、出納官吏又は歳入金収納受託者の送付に係る納入告知書、納付書、小切手、国庫金振替書、現金払込書又は送付書の記載事項の訂正請求書で、毎年度所属歳入金又は歳出金の受入れ又は支払をすることができる期間内に到達したものについては、当該店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、歳入徴収官等の請求に係るものは歳入徴収官等に対し、歳入徴収官、出納官吏又は歳入金収納受託者の請求に係るものは歳入徴収官に対しその旨を通知しなければならない。日本銀行本店は、センター支出官、歳入徴収官等又は官署支出官から支出官事務規程第四十三条第一項、第四十四条又は債権管理事務取扱規則（昭和三十一年大蔵省令第八十六号）第三十九条の二第一項（支出官事務規程第二十一条第三項において準用する場合を含む。）の規定により、センター支出官の振り出した小切手（当該小切手に添付された小切手払出科目明細書を含む。）若しくはその交付若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書又は歳入徴収官等若しくは官署支出官が返納をさせるため発した納入告知書若しくは納付書の記載事項について、訂正請求書の送付又は送信を受けた場合には、当該請求書が毎年度所属歳入金の受入れ又は歳出金の支払をすることができる期間内に到達したときに限り、当該店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、その旨をセンター支出官又はセンター支出官を経由して歳入徴収官等若しくは官署支出官に通知するため、支出官事務規程別紙第十八号書式（その二）による科目等訂正済通知書、同規程別紙第十九号書式（その二）による国庫金振替訂正済通知書又は納入告知書等記載事項訂正済通知情報をセンター支出官に送付又は送信しなければならない。 

## 第88条 第八十八条 

第八十八条日本銀行は、国税収納金整理資金事務取扱規則第四十七条、第六十七条、第百条、第百一条若しくは第百三条第二項、出納官吏事務規程第七十九条若しくは第八十三条第四項又は保管金払込事務等取扱規程第九条の規定により訂正請求書の送付を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。日本銀行本店は、センター支出官から支出官事務規程第四十三条第一項又は第四十四条の規定により支払指図書の記載又は記録事項について同規程別紙第二十号書式（その一）による国庫金振込又は送金訂正請求書の送付又は送信を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、同規程別紙第二十号書式（その二）による国庫金振込又は送金訂正済通知書をセンター支出官に送付又は送信しなければならない。日本銀行本店は、センター支出官から支出官事務規程第四十三条第一項若しくは第四十四条の規定により同規程別紙第五号書式（その二）又は別紙第六号書式（その二）による国庫金振込又は送金訂正請求書の送付を受けたとき又は同規程第四十五条第二項の規定により国庫金振込又は送金取消請求書の記載事項について、誤びゆうの訂正の請求を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。日本銀行本店は、センター国税資金支払命令官等から国税収納金整理資金事務取扱規則第百二条の二第二項の規定により支払指図書の記載又は記録事項について国庫金振込又は送金の訂正に係る請求を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、その旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。 

## 第89条 第八十九条 

第八十九条日本銀行は、歳入徴収官等、歳入徴収官、センター支出官、国税収納命令官、国税資金支払命令官、出納官吏、歳入金収納受託者、国税収納官吏、保管金の振込人又は担当者から領収済通知書、領収証書、預託金領収証書、保管金領収証書、供託金返納済通知書、供託金利子返納済通知書、振替済書又は振替済通知書の記載事項の証明請求書の提出があつた場合においては、これを調査し、正当と認めたときはその請求書の余白に証明の上、これを歳入徴収官等、歳入徴収官、センター支出官、国税収納命令官、国税資金支払命令官、出納官吏、歳入金収納受託者、国税収納官吏、保管金の振込人又は担当者に交付しなければならない。この場合において、保管金の振込人に対し証明をしたときは、歳入歳出外現金出納官吏に対してその旨を通知するものとする。前項の規定は、徴収義務者から納付済証明の請求があつた場合に、これを準用する。前二項の手続をしたときは、その事由を帳簿若しくは証拠書類に記入し、又は証明請求書の写しを作成しておかなければならない。 

## 第90条 第九十条 

第九十条日本銀行は、出納官吏から出納官吏事務規程第八十五条に規定する書面の交付を受けたときは、当該書面を職員給与の振込先の金融機関に送付し、振込みができることの確認を受け、出納官吏に返付しなければならない。 

## 第91条 第九十一条 

第九十一条日本銀行は、国庫金の出納に係る証拠書類及び帳簿の保存期間を定め財務大臣に届出なければならない。その変更についても同様とする。 

## 第92条 第九十二条 

第九十二条電子情報処理組織（歳入徴収官事務規程第二十一条の三第一項、支出官事務規程第十一条第一項、国税収納金整理資金事務取扱規則第七十二条第三項及び財政融資資金預託金取扱規則第一条の二第七号に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、国庫金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。 

## 第93条 第九十三条 

第九十三条日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第十四条の二第一項ただし書、第十四条の三から第十四条の五まで及び第四十四条の二第一項の規定により納付又は払込みを受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。 

## 出典とライセンス 

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