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# nipponginko-kahei-kaishu

# 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 
法令番号 昭和34年大蔵省令第5号 施行日 2021-01-01 最終改正 2020-12-11 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 334M50000040005 ステータス active 

目次 

- [1 （総則） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （貨幣の発行による資金の受入れ） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （地金の売却による資金の受入） ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 （貨幣の引渡しによる資金の払出し） ](#art-5)
- [5_附2 （証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （帳簿） ](#art-6)
- [7 （月計突合表の作成） ](#art-7)
- [8 （受払証拠書類の処理） ](#art-8)

## 第1条 （総則） 

（総則）第一条日本銀行（本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。）は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、貨幣回収準備資金に関する法律（平成十四年法律第四十二号）第二条に規定する貨幣回収準備資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。 

## 第2条 （貨幣の発行による資金の受入れ） 

（貨幣の発行による資金の受入れ）第二条日本銀行（代理店を除く。以下本条及び第五条において同じ。）は、財務局長から製造済貨幣交付書を添え貨幣の交付を受けたときは、その受入高に相当する金額を貨幣回収準備資金（以下「回収準備資金」という。）に受け入れなければならない。２日本銀行は、前項の規定により回収準備資金に受け入れたときは、第一号書式の貨幣回収準備資金受入済通知書をその受入れに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官（貨幣回収準備資金事務取扱規則（平成十五年財務省令第四十六号）第三条第二項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。以下同じ。）に送付しなければならない。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

## 第3条 （地金の売却による資金の受入） 

（地金の売却による資金の受入）第三条日本銀行は、回収準備資金に納付するため、納入者から回収準備資金債権管理職員（国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和三十一年政令第三百三十七号）第五条第一項又は第三項の規定により回収準備資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。）が発した納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、回収準備資金に受入の手続をし、領収済通知書を納入告知書又は納付書を発した回収準備資金債権管理職員に送付しなければならない。 

## 第4条 第四条 

第四条日本銀行本店は、回収準備資金に払い込むため、センター支出官（予算決算及び会計令（昭和二十二年勅令第百六十五号）第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下この条において同じ。）から貨幣回収準備資金取扱担当官の発した納入告知書を添付し、又はその内容を記録した国庫金振替書の交付又は送信（支出官事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十四号）第十一条第二項第五号に規定する送信をいう。以下この条において同じ。）を受けたときは、当該国庫金振替書に指定のとおり振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信し、振替済通知書を納入告知書を発した貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。 

## 第5条 （貨幣の引渡しによる資金の払出し） 

（貨幣の引渡しによる資金の払出し）第五条日本銀行は、貨幣回収準備資金取扱担当官から当該貨幣回収準備資金取扱担当官を受取人とする小切手の呈示を受けたときは次の事項を調査し、その小切手の金額に相当する貨幣を当該貨幣回収準備資金取扱担当官に引き渡すとともに、当該引渡額に相当する金額を回収準備資金から払い出さなければならない。一小切手は合式であるか二小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか三小切手の券面金額が財務大臣から交付を受けた貨幣引渡通知書に記載されている金額をこえることはないか２日本銀行は、前項の規定により、回収準備資金から払い出したときは、第二号書式の貨幣回収準備資金払出済通知書をその払出しに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。 

## 第5_附2条 （証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置） 

（証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置）第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。 

## 第6条 （帳簿） 

（帳簿）第六条日本銀行統轄店は、予算決算及び会計令第百三十八条第一項第一号に規定する帳簿として貨幣回収準備資金内訳帳を備え、これに貨幣回収準備資金取扱担当官別の口座を設け、回収準備資金の受払額を記入しなければならない。２日本銀行統轄店は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）をもつて作成することができる。 

## 第7条 （月計突合表の作成） 

（月計突合表の作成）第七条日本銀行統轄店は、毎月（回収準備資金の受払いのない月を除く。）回収準備資金の出納に関し、自店及びその所属店の取扱いに係る回収準備資金の受入額及び払出額を掲げた第三号書式の貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日（「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。）までに到達の日取りをもつて、貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。２日本銀行統轄店は、貨幣回収準備資金取扱担当官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、直ちに当該貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。 

## 第8条 （受払証拠書類の処理） 

（受払証拠書類の処理）第八条日本銀行統轄店は、自店及びその所属店の取扱いに係る製造済貨幣交付書、納入告知書、納付書、振替済の国庫金振替書（払出科目に貨幣回収準備資金と記載された国庫金振替書をいう。）、支払済の小切手その他の証拠書類を受払に区分し、貨幣回収準備資金取扱担当官別に毎日分を取りまとめ、合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱いに係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。２前項の場合において、所属店が証拠書類の送付に代えその内容を統轄店に通知したときは、当該証拠書類は、当該所属店において毎日分を取りまとめて保存することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000040005 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000040005)

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