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# nippon-yusei-kabushikigaisha_4

# 日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則 
法令番号 平成18年総務省令第72号 施行日 2023-12-25 最終改正 2023-12-25 e-Gov 法令 ID 418M60000008072 ステータス repealed 

目次 

- [1 （経営委員会の議事録） ](#art-1)
- [2 （電磁的記録） ](#art-2)
- [3 （署名又は記名押印に代わる措置） ](#art-3)
- [4 （書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例） ](#art-4)
- [5 （電磁的記録に記録された事項を表示する方法） ](#art-5)

## 第1条 （経営委員会の議事録） 

（経営委員会の議事録）第一条郵政民営化法（以下「法」という。）第四十四条第八項の規定による経営委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。２経営委員会の議事録は、書面又は電磁的記録（法第四十四条第九項に規定する電磁的記録をいう。第三条から第五条までにおいて同じ。）をもって作成しなければならない。３経営委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一経営委員会が開催された日時及び場所二経営委員会の議事の経過の要領及びその結果三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名四法第四十四条第六項の規定により経営委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要五委員及び監査役以外の者が経営委員会に出席した場合には、その者の氏名六経営委員会の議長が存するときは、議長の氏名 

## 第2条 （電磁的記録） 

（電磁的記録）第二条法第四十四条第九項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、日本郵政株式会社（以下「会社」という。）の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 

## 第3条 （署名又は記名押印に代わる措置） 

（署名又は記名押印に代わる措置）第三条法第四十四条第九項に規定する総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。２前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 

## 第4条 （書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例） 

（書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例）第四条法第四十四条第八項に規定する議事録が書面をもって作成されているときは、会社は、その書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録を、会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。２会社は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示したものを会社の本店において閲覧又は謄写に供することができる。 

## 第5条 （電磁的記録に記録された事項を表示する方法） 

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）第五条法第四十五条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008072 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008072)

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> 日本郵政株式会社の経営委員会の議事録に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nippon-yusei-kabushikigaisha_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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