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# nippon-gesuido-jigyodan_2

# 日本下水道事業団法施行令 
法令番号 昭和47年政令第286号 施行日 2025-04-01 最終改正 2024-04-19 e-Gov 法令 ID 347CO0000000286 ステータス active 

目次 

- [1 （評価委員の任命） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （評価額の決定） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （評価に関する庶務） ](#art-3)
- [4 （技術検定） ](#art-4)
- [4_附2 （処分、手続等の効力に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （下水道管理団体の権限の代行） ](#art-5)
- [6 （特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等） ](#art-6)
- [7 （他の法令の準用） ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [14 （地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-14)

## 第1条 （評価委員の任命） 

（評価委員の任命）第一条日本下水道事業団法（以下「法」という。）第四条第五項の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから一人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。一日本下水道事業団（以下「事業団」という。）の役員二事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者三学識経験のある者２理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者一人（その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人）を評価委員として任命しなければならない。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十六年五月十五日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、景観法の施行の日（平成十六年十二月十七日）から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和五十五年十月二十五日）から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十九年六月十五日）から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成三十年四月一日）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成三十年十一月十五日）から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日（令和元年六月二十五日）から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和六十三年三月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成四年八月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成五年六月二十五日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成七年六月二十八日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第2条 （評価額の決定） 

（評価額の決定）第二条評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行前に改正前の日本下水道事業団法施行令第六条第一項第九号において準用する都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第五十九条第三項又は第六十三条第一項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした承認は、改正後の日本下水道事業団法施行令附則第二項において準用する都市計画法第五十九条第二項又は第六十三条第一項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした認可とみなす。 

## 第3条 （評価に関する庶務） 

（評価に関する庶務）第三条評価に関する庶務は、国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課において処理する。 

## 第4条 （技術検定） 

（技術検定）第四条法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。検定区分検定技術第一種技術検定計画設計（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項の事業計画及び同法第二十五条の二十三第一項の事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この項において同じ。）を行うために必要とされる技術第二種技術検定実施設計（計画設計に基づく具体的な設計をいう。）及び下水道の設置又は改築の工事の監督管理を行うために必要とされる技術第三種技術検定下水道の維持管理を行うために必要とされる技術２学科試験の科目及び基準は、第一種技術検定及び第二種技術検定にあつては国土交通大臣が、第三種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。３事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。 

## 第4_附2条 （処分、手続等の効力に関する経過措置） 

（処分、手続等の効力に関する経過措置）第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第5条 （下水道管理団体の権限の代行） 

（下水道管理団体の権限の代行）第五条事業団が特定下水道工事を行う場合において、法第三十条第二項の規定により事業団が下水道管理団体に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。一下水道法第十五条（同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。）の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び工事を施行させること。二下水道法第十六条（同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。）の規定により工事を行うことを承認すること。三下水道法第十七条（同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。）の規定により他の工作物の管理者と協議すること。四下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。五下水道法第二十五条の二十九第二号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。六下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与えること。七下水道法第三十二条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。八下水道法第三十二条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。九下水道法第三十三条第一項の規定により許可又は承認（この条の規定により事業団が行うものに限る。）に必要な条件を付すること。十下水道法第三十八条第一項若しくは第二項（第一号に係る部分に限る。）の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。十一下水道法第三十八条第四項並びに同条第五項において準用する同法第三十二条第九項及び第十項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。十二下水道法第四十一条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。２前項に規定する事業団の権限は、法第三十条第四項の規定により公告される特定下水道工事の開始の日から同条第五項（法第三十二条第二項において準用する場合を含む。）の規定により公告される工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第八号又は第十一号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。３事業団は、第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号又は第十二号に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の同意を得なければならない。４事業団は、第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号、第十号又は第十二号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該下水道管理団体に通知しなければならない。 

## 第6条 （特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等） 

（特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等）第六条法第三十四条第一項の特定下水道工事の実施に要する費用の範囲は、当該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。２法第三十四条第四項の規定による支払は、前金払の方法によつてこれを行うことができる。 

## 第7条 （他の法令の準用） 

（他の法令の準用）第七条次の法令の規定については、事業団を地方公共団体（第二号、第四号から第七号まで、第十三号、第十八号及び第二十号に掲げる規定にあつては、都道府県）とみなして、これらの規定を準用する。一行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の規定二建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第十八条（同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。）三港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第三十七条第三項並びに第三十八条の二第一項ただし書、第九項及び第十項四土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第十一条第一項ただし書、第十五条第一項並びに第十七条第一項第一号、第十八条第二項第五号、第二十一条、第八十二条第五項及び第六項、第百二十二条第一項ただし書並びに第百二十五条第一項ただし書（これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）五公共用地の取得に関する特別措置法（昭和三十六年法律第百五十号）第四条第二項第五号及び第五条ただし書（これらの規定を同法第四十五条において準用する場合を含む。）並びに同法第八条（同法第四十五条において準用する場合を含む。）において準用する土地収用法第二十一条六宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）第十五条第一項（同法第十六条第三項において準用する場合を含む。）及び第三十四条第一項（同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。）七都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第三十四条の二第一項（同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。）、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第二項及び第四項並びに第六十三条第一項八急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第七条第四項及び第十三条九都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項十幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第十条第一項第三号十一集落地域整備法（昭和六十二年法律第六十三号）第六条第一項第三号十二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）第三十三条第一項第三号十三大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（平成十二年法律第八十七号）第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十四条第二項第九号、第十八条及び第三十九条ただし書十四建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成十二年法律第百四号）第十一条十五特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三十五条（同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。）十六景観法（平成十六年法律第百十号）第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項十七不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第十六条、第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）十八高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第十五条第二項十九地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号二十建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成二十七年法律第五十三号）第十二条及び第十三条第二項二十一所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成三十年法律第四十九号）第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項二十二都市計画法施行令（昭和四十四年政令第百五十八号）第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三二十三文化財保護法施行令（昭和五十年政令第二百六十七号）第四条第五項二十四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令（昭和五十年政令第三百六号）第三条及び第十一条二十五地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令（平成四年政令第二百六十六号）第六条二十六被災市街地復興特別措置法施行令（平成七年政令第三十六号）第三条二十七不動産登記令（平成十六年政令第三百七十九号）第七条第一項第六号（同令別表の七十三の項に係る部分に限る。）、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項二十八景観法施行令（平成十六年政令第三百九十八号）第二十二条第二号（同令第二十四条において準用する場合を含む。）２前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。行政代執行法第六条第三項事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済日本下水道事業団土地収用法第二十一条第一項（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）行政機関若しくはその地方支分部局の長日本下水道事業団土地収用法第二十一条第二項（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）行政機関又はその地方支分部局の長日本下水道事業団土地収用法第百二十二条第一項ただし書（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）都道府県知事日本下水道事業団公共用地の取得に関する特別措置法第八条（同法第四十五条において準用する場合を含む。）において準用する土地収用法第二十一条第一項行政機関若しくはその地方支分部局の長日本下水道事業団公共用地の取得に関する特別措置法第八条（同法第四十五条において準用する場合を含む。）において準用する土地収用法第二十一条第二項行政機関又はその地方支分部局の長日本下水道事業団 

## 第8条 第八条 

第八条勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。 

## 第14条 （地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置） 

（地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置）第十四条この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間（次項及び第三項において「経過期間」という。）における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286)

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