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# nippon-geijutsuin-rei

# 日本芸術院令 
法令番号 昭和24年政令第281号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-06-07 e-Gov 法令 ID 324CO0000000281 ステータス active 

目次 

- [1 （日本芸術院の性格） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （組織） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 （会議） ](#art-7)
- [8 （職員） ](#art-8)
- [9 （雑則） ](#art-9)

## 第1条 （日本芸術院の性格） 

（日本芸術院の性格）第一条日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第2条 （組織） 

（組織）第二条日本芸術院は、院長一人及び会員百二十人以内で組織する。２日本芸術院に次の三部を置く。第一部美術第二部文芸第三部音楽、演劇、舞踊３会員は、いずれかの部に分属する。 

## 第3条 第三条 

第三条会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。２前項の部会の推薦する者は、部会において芸術上の功績顕著な芸術家につき選挙を行い、部会員の過半数の投票を得た者とする。３前項の投票において、病気その他の事故のため出席できない者は、郵便その他の方法により投票することができる。 

## 第4条 第四条 

第四条会員は、終身とする。ただし、会員が退任を申し出た場合には、総会の承認を経て、これを認めることができる。 

## 第5条 第五条 

第五条院長は、芸術に関し卓越した識見を有する者のうち、会員の選挙により過半数の投票を得た者につき、文部科学大臣が任命する。２前項の場合において、過半数の得票者のないときは、投票の最多数を得た者二人につき、更に会員が投票を行い、多数の得票を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数が同数のときは、年長者をもつて当選者とする。３第三条第三項の規定は、前二項の選挙に準用する。４院長の任期は、三年とする。５院長は、非常勤とする。６院長は、院務を総理する。７院長に事故があるときは、部長のうち最年長者が、その職務を代理する。 

## 第6条 第六条 

第六条各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。２部長は、三年ごとに改選する。 

## 第7条 （会議） 

（会議）第七条日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。２総会は、年二回、院長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。３部会は、部長が招集する。４連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。５総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもつて意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。６総会の議決は、出席した会員の多数決による。７前二項の規定は、部会及び連合部会の会議に準用する。 

## 第8条 （職員） 

（職員）第八条日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。２事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。 

## 第9条 （雑則） 

（雑則）第九条この政令に定めるもののほか、日本芸術院の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、院長が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281)

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