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# nippon-denshindenwa-kabushikigaisha_3

# 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 
法令番号 昭和62年政令第291号 施行日 2023-04-01 最終改正 2023-03-30 e-Gov 法令 ID 362CO0000000291 ステータス active 

目次 

- [1 （法第二条の二第一項の国の貸付金の償還期間等） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日等） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附2 （施行期日等） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （法第三条第一項に規定する政令で定める事業） ](#art-1_2)
- [2 （法第三条第二項に規定する政令で定める事業） ](#art-2)
- [2_附2 （権利義務の帰属に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等） ](#art-3)
- [3_附2 （法附則第三条第一項の国の貸付金の償還方法等） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-4)
- [4 （法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_2 （法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合） ](#art-4_2)
- [5 （無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用） ](#art-5)
- [10 （社会資本整備特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-10)

## 第1条 （法第二条の二第一項の国の貸付金の償還期間等） 

（法第二条の二第一項の国の貸付金の償還期間等）第一条日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（以下「法」という。）第二条の二第二項に規定する同条第一項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年の据置期間を含む。）とする。２前項の償還期間は、法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第六条第一項の規定による貸付けの決定（以下「貸付決定」という。）ごとに、当該貸付決定に係る法第二条の二第一項の国の貸付金の交付を完了した日（その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日）の翌日から起算する。３法第二条の二第一項の国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。４国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法第二条の二第一項の国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律（以下「一部改正法」という。）の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律（以下「一部改正法」という。）の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律（以下「廃止法」という。）の施行の日（平成十八年五月二十九日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十三年八月三十一日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行し、第四条及び第五条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、新事業創出促進法の施行の日（平成十一年二月十六日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_2条 （法第三条第一項に規定する政令で定める事業） 

（法第三条第一項に規定する政令で定める事業）第一条の二法第三条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一次に掲げる民間都市開発事業（民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号。以下この号において「民間都市開発法」という。）第二条第二項に規定する民間都市開発事業をいう。）のうち集会場その他の都市機能の増進に資する施設を整備する事業で財務大臣の定める基準に適合するもの（民間都市開発法附則第十四条第一項第一号に規定する民間都市開発事業を除く。）イ民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業ロ民間都市開発法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構から民間都市開発法附則第十四条第二項第一号の規定により譲渡された同号の事業見込地において行う民間都市開発事業（イに掲げるものを除く。）ハ民間都市開発法附則第十四条第二項第三号に規定する民間都市開発事業（イに掲げるものを除く。）二関西文化学術研究都市建設促進法（昭和六十二年法律第七十二号）第二条第二項に規定する文化学術研究地区において同条第四項に規定する文化学術研究施設又は同条第五項に規定する文化学術研究交流施設を整備する事業で同法第五条第一項の同意を得た計画に基づいて行われるもの三有線テレビジョン放送施設その他電気通信の高度化に資する施設を整備する事業であつて財務大臣の定めるもの四多極分散型国土形成促進法（昭和六十三年法律第八十三号。以下この号において「多極法」という。）第七条第二項第二号に規定する重点整備地区において同項第三号に規定する中核的民間施設（財務大臣の定める基準に適合するものに限る。）を整備する事業で多極法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの及び多極法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同項第四号に規定する中核的民間施設（財務大臣の定める基準に適合するものに限る。）を整備する事業で多極法第二十六条に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの五地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二条第四項に規定する特定民間施設（財務大臣の定める基準に適合するものに限る。）を整備する事業で同法第十九条に規定する認定計画に基づいて行われるもの六産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律（平成四年法律第六十二号）第十七条第一号に規定する特定債務保証対象施設を整備する事業七大阪湾臨海地域開発整備法（平成四年法律第百十号）第二条第四項に規定する中核的施設を整備する事業で同法第七条第一項の同意を得た同項に規定する整備計画（同条第四項において準用する同条第一項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの）に基づいて行われるもの八高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第十九号に規定する特別特定建築物に係る同条第二十号に規定する建築物特定施設を整備する事業で同法第十七条第三項の認定を受けた計画（同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの）に基づいて行われるもの九大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業として行われる同号に規定する関連公益的施設（財務大臣の定める基準に適合するものに限る。）を整備する事業で同法第百一条の八に規定する認定計画に基づいて行われるもの十中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第七条第八項に規定する特定商業施設等整備事業（同条第二項に規定する商業基盤施設を整備する事業に限る。）で同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づいて行われるもの 

## 第2条 （法第三条第二項に規定する政令で定める事業） 

（法第三条第二項に規定する政令で定める事業）第二条法第三条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一前条各号に掲げる事業であつて法第三条第一項に規定する特定事業以外のもの二法第三条第一項に規定する特定事業又は前号に掲げる事業と一体的に行われる事業のうち財務大臣の定める基準に適合するもの 

## 第2_附2条 （権利義務の帰属に関する経過措置） 

（権利義務の帰属に関する経過措置）第二条法附則第二条第四項の規定により産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、大蔵大臣が定める。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第一条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条各号又は第二条各号に該当する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二各号又は第二条各号に該当する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条第三条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二第六号に掲げる事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

## 第3条 （法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等） 

（法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等）第三条法第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法（平成十一年法律第七十三号）附則第十六条第二項及び沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）附則第五条の二の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。２前項の場合において、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫（次条及び附則第三条第二項において「日本政策投資銀行等」という。）が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。 

## 第3_附2条 （法附則第三条第一項の国の貸付金の償還方法等） 

（法附則第三条第一項の国の貸付金の償還方法等）第三条法附則第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第十六条第四項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第五条の四の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。２前項の場合において、日本政策投資銀行等が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。 

## 第3_附3条 （日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置）第三条第二十一条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令（次条において「旧社会資本整備特別措置法施行令」という。）第一条第八号に規定する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（次条において「社会資本整備特別措置法」という。）第三条第一項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置）第三条この政令による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二第一号に該当する事業に係る資金についてされた日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第三条第一項又は第二項の規定による資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

## 第4条 （法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等） 

（法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等）第四条法第三条第二項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第十六条第三項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第五条の三の規定による日本政策投資銀行等の貸付金（次項において「特定貸付金」という。）について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。２前項の場合において、日本政策投資銀行等が特定貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額のうちの元本に相当する金額に当該特定貸付金に係る法第三条第二項の規定による国の貸付金の金額の当該特定貸付金の金額に占める割合を乗じて得た額に相当する金額を国に償還するものとする。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この政令の施行の際現に行われている中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法（昭和四十二年法律第八十二号）第十一条第一項に規定する繊維産業高度化促進施設を整備する事業であって、社会資本整備特別措置法第三条第一項の規定による国からの無利子の貸付金を財源として日本開発銀行が行う無利子の貸付けを受けた者が行っているものについては、旧社会資本整備特別措置法施行令第一条第八号の規定は、平成十二年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同号中「繊維産業構造改善臨時措置法」とあるのは、「中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号）附則第二十四条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法」とする。２前項の規定によりなおその効力を有するとされた旧社会資本整備特別措置法施行令第一条第八号に規定する事業に係る資金について、社会資本整備特別措置法第三条第一項の規定により平成十二年三月三十一日までにされた資金の貸付けについては、同日後も、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置） 

（予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置）第四条改正後の予決令の規定、第七条の規定による改正後の厚生保険特別会計法施行令の規定、第十四条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の規定、第十六条の規定による改正後の国営土地改良事業特別会計法施行令の規定、第十七条の規定による改正後の道路整備特別会計法施行令、自動車検査登録特別会計法施行令及び登記特別会計法施行令の規定、第十八条の規定による改正後の治水特別会計法施行令の規定、第二十三条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定、第二十四条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法施行令の規定、第二十五条の規定による改正後の労働保険特別会計法施行令の規定並びに第二十八条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の規定は、平成十七年度以降の予算に係る支出に関する事務（これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。）の処理について適用し、平成十六年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。 

## 第4_2条 （法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合） 

（法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合）第四条の二法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合は、第一条第四項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 

## 第5条 （無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用） 

（無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用）第五条法第五条第一項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和三十年政令第二百五十五号）の規定を準用する。この場合において、同令の規定（第一条、第二条、第三条第一項、第六条、第九条第二項及び第四項、第十条第一項、第十二条、第十四条第一項第一号並びに第十六条第三項を除く。）中「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三条第一項法日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第五条第一項において準用する法交付貸付け第六条法日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法第十条第一項交付されている貸し付けられている法日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法第十二条法日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法第十六条第一項当該各省各庁各省各庁委任すること委任すること（他の各省各庁の長から補助金等の貸付けに関する事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、当該各省各庁の機関に委任する場合を含む。）第十七条第一項行うこととすること行うこととすること（他の各省各庁の長から補助金等の貸付けに関する事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、知事等が行うこととする場合を含む。） 

## 第10条 （社会資本整備特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（社会資本整備特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置）第十条前条の規定による改正前の社会資本整備特別措置法施行令第一条第十二号に規定する地域ソフトウェア供給力開発事業として行われるソフトウェア供給力の開発に資する施設を整備する事業で同号に規定する承認計画に基づいて行われたものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第三条第一項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000291 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000291)

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