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# nin-no-kenko

# 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 
法令番号 昭和45年法律第142号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 345AC0000000142 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [2 （故意犯） ](#art-2)
- [3 （過失犯） ](#art-3)
- [4 （両罰） ](#art-4)
- [5 （推定） ](#art-5)
- [6 （公訴の時効期間） ](#art-6)
- [7 （第一審の裁判権） ](#art-7)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。 

## 第2条 （故意犯） 

（故意犯）第二条工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質（身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。）を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。２前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 

## 第3条 （過失犯） 

（過失犯）第三条業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。２前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 

## 第4条 （両罰） 

（両罰）第四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

## 第5条 （推定） 

（推定）第五条工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。 

## 第6条 （公訴の時効期間） 

（公訴の時効期間）第六条第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。 

## 第7条 （第一審の裁判権） 

（第一審の裁判権）第七条この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000142 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000142)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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> 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/nin-no-kenko、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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