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# nihonsan-gyo-hyojun

# 日本産業標準調査会規則 
法令番号 平成13年経済産業省令第2号 施行日 2024-07-01 最終改正 2024-06-28 所管 meti e-Gov 法令 ID 413M60000400002 ステータス active 

目次 

- [1 （委員の任期等） ](#art-1)
- [2 （会長） ](#art-2)
- [3 （部会） ](#art-3)
- [4 （議事） ](#art-4)
- [5 （庶務） ](#art-5)
- [6 （雑則） ](#art-6)

## 第1条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第一条補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第2条 （会長） 

（会長）第二条会長は、日本産業標準調査会（以下「調査会」という。）を代表する。２会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第3条 （部会） 

（部会）第三条調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。３部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６調査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。 

## 第4条 （議事） 

（議事）第四条調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２調査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、部会の議事に準用する。 

## 第5条 （庶務） 

（庶務）第五条調査会の庶務は、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課において処理する。 

## 第6条 （雑則） 

（雑則）第六条この省令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400002)

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