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# nihonkoku-to-amerika_3

# 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 
法令番号 昭和27年法律第111号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 327AC0000000111 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日等） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日等） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （国税に関する一般的経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則） ](#art-2_-3)
- [3 （所得税法の特例） ](#art-3)
- [4 （法人税法の特例） ](#art-4)
- [5 （相続税法の特例） ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_附2 （罰則に係る経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （消費税法の特例） ](#art-7)
- [8 （印紙税法の特例） ](#art-8)
- [9 （国際観光旅客税法の特例） ](#art-9)
- [10 （揮発油税法及び地方揮発油税法の特例） ](#art-10)
- [10_2 （石油ガス税法の特例） ](#art-10_2)
- [10_3 （石油石炭税法の特例） ](#art-10_3)
- [11 （免税物品の譲渡禁止等） ](#art-11)
- [11_附2 （輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-11_-2)
- [12 （第十九条関係の経過規定） ](#art-12)
- [15 （罰則の適用に関する経過規定） ](#art-15)
- [18 （罰則に係る経過措置） ](#art-18)
- [19 （国税に関するその他の経過措置の政令への委任） ](#art-19)
- [40 （日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-40)
- [82 （日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-82)
- [101 （罰則に関する経過措置） ](#art-101)
- [102 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-102)
- [103 第百三条 ](#art-103)
- [130 （罰則に関する経過措置） ](#art-130)
- [131 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-131)
- [146 （罰則に関する経過措置） ](#art-146)
- [147 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-147)
- [154 （日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-154)
- [155 第百五十五条 ](#art-155)
- [156 第百五十六条 ](#art-156)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（以下「協定」という。）を実施するため、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）、相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）、消費税法（昭和六十三年法律第百八号）、印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）、国際観光旅客税法（平成三十年法律第十六号）、揮発油税法（昭和三十二年法律第五十五号）、地方揮発油税法（昭和三十年法律第百四号）、石油ガス税法（昭和四十年法律第百五十六号）及び石油石炭税法（昭和五十三年法律第二十五号）の特例を設けることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。２前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条（関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。）、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条（輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。）並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三年十月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成十五年十月一日イからヘまで略ト第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定（「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。）、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定（「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。）、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条（国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第二条第三号の改正規定に限る。）、第百四十条、第百四十二条（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。）、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条（会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第百二十九条の改正規定に限る。）及び第百八十八条第一項の規定 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定平成二十二年六月一日イからツまで略ネ第二十条の規定 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定平成二十七年十月一日イからニまで略ホ第十条の規定 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。２この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。３この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。４この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項（ａ）に規定する諸機関をいう。 

## 第2_附2条 （国税に関する一般的経過措置） 

（国税に関する一般的経過措置）第二条昭和三十七年四月一日（以下「施行日」という。）前にこの法律の施行前の国税に関する法律（以下「従前の税法」という。）の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法（以下「旧国税徴収法」という。）第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。２施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。３施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則） 

（国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則）第二条第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定（所得税及び法人税に関する部分に限る。）は、別段の定めがあるものを除き、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）附則又は法人税法（昭和四十年法律第三十四号）附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法（昭和二十二年法律第二十七号）又は旧法人税法（昭和二十二年法律第二十八号）の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。 

## 第3条 （所得税法の特例） 

（所得税法の特例）第三条左に掲げる所得については、所得税を課さない。一合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用に因り受ける所得二合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、これらの者として一時的に日本国に滞在するためにのみ日本国において有する資産（不動産及び不動産の上に存する権利並びに投資のため又は事業を行うために有する資産を含まない。）を他のこれらの者に譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得三通常合衆国に居住する個人で、協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、協定第二条第一項の施設及び区域の建設、維持又は運営（軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。以下同じ。）に関して合衆国政府と締結した契約（以下「建設等契約」という。）に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの（以下「個人契約者」という。）の当該契約（合衆国において締結されたものに限る。）に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得四建設等契約を締結した個人契約者又は合衆国の法律に基いて設立され、若しくは組織された法人で協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、建設等契約に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの（以下「法人契約者」という。）の被用者（通常合衆国に居住する者で当該指定を受け、かつ、当該事業に従事するためにのみ日本国にあるものに限る。以下同じ。）が、当該個人契約者又は法人契約者から当該建設等契約（合衆国において締結されたものに限る。）に係る建設、維持又は運営の業務に従事することに因る対価として受ける所得五個人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減もヽうヽ等に因り減価するもの（家屋を除く。）を、法人契約者又は他の個人契約者に対し、当該法人契約者又は個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの六個人契約者又はその者若しくは法人契約者の被用者が、当該個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ、又は当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在することにより日本国において有する資産（不動産及び不動産の上に存する権利、投資のため又は他の事業を行うために有する資産並びに前号に規定する資産を含まない。）を、他の個人契約者、個人契約者若しくは法人契約者の他の被用者若しくは法人契約者又は合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族に対して譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの七軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は個人契約者、法人契約者若しくは個人契約者若しくは法人契約者の被用者に対してなす商品の販売又は役務の提供から生ずる所得２合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は個人契約者若しくはその者若しくは法人契約者の被用者が、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる所得につき、日本国に居所を有することにより合衆国の所得税を課せられない場合には、当該所得については、同項の規定は、適用しない。３合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、個人契約者若しくはその者若しくは法人契約者の被用者又は軍人用販売機関等に対する所得税法の適用については、これらの者は、当該合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族がこれらの者として日本国に滞在する期間、当該個人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ日本国に滞在する期間、当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者が締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在する期間又は軍人用販売機関等が軍人用販売機関等である期間は、これらの者が同法施行地に住所及び居所を有していない期間とみなす。 

## 第4条 （法人税法の特例） 

（法人税法の特例）第四条左に掲げる所得については、法人税を課さない。一法人契約者の締結した建設等契約（合衆国において締結されたものに限る。）に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得二法人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減もヽうヽ等に因り減価するもの（家屋を除く。）を、個人契約者又は他の法人契約者に対し、当該個人契約者又は他の法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡した場合における当該譲渡に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡に因る所得である旨の証明がされたもの三法人契約者が前条第一項第五号又は前号に規定する資産を譲渡、贈与又は遺贈に因り取得した場合における当該取得に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該取得に因る所得である旨の証明がなされたもの 

## 第5条 （相続税法の特例） 

（相続税法の特例）第五条左に掲げる資産の価額は、相続税又は贈与税の課税価格に算入しない。一合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が相続、贈与又は遺贈に因り第三条第一項第二号又は第六号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額二個人契約者又はその者若しくは法人契約者の被用者が相続、贈与又は遺贈に因り第三条第一項第五号又は第六号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額２合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族に対する相続税法の適用については、これらの者がこれらの者として日本国に滞在する期間は、これらの者が同法の施行地に住所を有していない期間とみなす。 

## 第6条 第六条 

第六条削除 

## 第6_附2条 （罰則に係る経過措置） 

（罰則に係る経過措置）第六条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる石油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 （消費税法の特例） 

（消費税法の特例）第七条消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者（同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等（同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次項において「課税資産の譲渡等」という。）を行つた場合には、消費税を免除する。一合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの二個人契約者又は法人契約者当該個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの及び当該事業を行うためにこれらの者が購入するもので政令で定めるもの２前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。３第一項各号に掲げる者（消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）が、当該各号に定める用途に供するために国内において行つた特定課税仕入れ（同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。）については、消費税を免除する。 

## 第8条 （印紙税法の特例） 

（印紙税法の特例）第八条合衆国軍隊及び軍人用販売機関等が発する証書及び帳簿については、印紙税を課さない。 

## 第9条 （国際観光旅客税法の特例） 

（国際観光旅客税法の特例）第九条合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。２前項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第二条第一項第四号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。 

## 第10条 （揮発油税法及び地方揮発油税法の特例） 

（揮発油税法及び地方揮発油税法の特例）第十条政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。一合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの二個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすために消費するもの２前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方揮発油税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失したものについて、所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。 

## 第10_2条 （石油ガス税法の特例） 

（石油ガス税法の特例）第十条の二政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。一合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの二個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの２前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた課税石油ガスで所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。 

## 第10_3条 （石油石炭税法の特例） 

（石油石炭税法の特例）第十条の三政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。一合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの二個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの２第十条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた原油、ガス状炭化水素又は石炭で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。 

## 第11条 （免税物品の譲渡禁止等） 

（免税物品の譲渡禁止等）第十一条第七条及び第十条から前条までの規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭は、第七条第一項各号、第十条第一項各号、第十条の二第一項各号又は前条第一項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受け（これらの委託を受けて、若しくは媒介のため所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者、若しくは媒介をする者に所持させることを含む。次項において同じ。）をしてはならない。ただし、政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。２前項に規定する資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が第七条第一項各号、第十条第一項各号、第十条の二第一項各号又は前条第一項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受けをされたときは、税務署長は、当該譲受けをした者（当該譲受けをした者が判明しない場合には、前項本文に規定する所持をした者）から当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭についての第七条第一項、第十条第一項、第十条の二第一項又は前条第一項の規定による免除に係る消費税額、揮発油税額及び地方揮発油税額、石油ガス税額又は石油石炭税額に相当する消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を直ちに徴収する。この場合において、当該消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の納税地は、当該譲受けがあつた時（前項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時）における当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の所在地とする。３第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。４法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

## 第11_附2条 （輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置） 

（輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置）第十一条施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律又は改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の規定により課した、又は課すべきであつた酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税又はトランプ類税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第12条 （第十九条関係の経過規定） 

（第十九条関係の経過規定）第十二条この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律（以下「旧所得税法等特例法」という。）第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者が、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号に規定する行為をした場合において、この法律の施行前にこれらの規定に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律（以下「新所得税法等特例法」という。）第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号の規定の適用については、これらの行為を同法第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者の行為とみなす。２この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品（物品税法（昭和三十七年法律第四十八号）別表に掲げる物品をいう。以下この条において同じ。）又は揮発油（揮発油税法（昭和三十二年法律第五十五号）第二条第一項に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。）で、次項に規定するもの以外のものについては、これを新所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油とみなして、同法第十一条（当該物品又は揮発油のうち、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項に規定する証明がされなかつたものについては、新所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項及び第十一条）の規定を適用する。３旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油で、この法律の施行前に、これらの規定に規定する用途以外の用途に供するために、旧所得税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡又は譲受けをされたものについては、なお従前の例による。 

## 第15条 （罰則の適用に関する経過規定） 

（罰則の適用に関する経過規定）第十五条この法律の施行前にした行為及び附則第十二条第三項又は附則第十三条第三項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第18条 （罰則に係る経過措置） 

（罰則に係る経過措置）第十八条この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第19条 （国税に関するその他の経過措置の政令への委任） 

（国税に関するその他の経過措置の政令への委任）第十九条国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第40条 （日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第四十条前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律（次項及び附則第五十一条第二項において「旧所得税法等特例法」という。）の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。２前条の規定の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項（物品税法の特例）の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、同条第二項の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。３前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第82条 （日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第八十二条施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。２施行日前に前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第二項又は同法第十一条第二項の規定を適用する。 

## 第101条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第102条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百二条この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第103条 第百三条 

第百三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第130条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百三十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第131条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百三十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第146条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百四十六条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第147条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百四十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第154条 （日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第百五十四条前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。 

## 第155条 第百五十五条 

第百五十五条附則第百五十三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定により石油税の免除を受けた原油又はガス状炭化水素は、附則第百五十三条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第十条の三第二項又は第十一条第二項の規定を適用する。 

## 第156条 第百五十六条 

第百五十六条附則第百五十三条の規定の施行前にした行為及び附則第百五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第百五十三条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000111 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000111)

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> 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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