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# nihonkoku-to-amerika_27

# 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則 
法令番号 昭和27年総理府令第41号 施行日 2021-01-29 最終改正 2021-01-29 e-Gov 法令 ID 327M50000002041 ステータス active 

目次 

- [1 （漁船の操業制限又は禁止） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （損失補償の申請） ](#art-2)
- [3 （異議の申出） ](#art-3)
- [11 （処分等に関する経過措置） ](#art-11)

## 第1条 （漁船の操業制限又は禁止） 

（漁船の操業制限又は禁止）第一条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律（以下「法」という。）第一条の規定による漁船の操業の制限又は禁止は、告示をもつて行なう。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。 

## 第2条 （損失補償の申請） 

（損失補償の申請）第二条法第三条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。２前項の損失補償申請書は、別記様式第一号とする。 

## 第3条 （異議の申出） 

（異議の申出）第三条法第四条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。２前項の異議申出書は、別記様式第二号とする。 

## 第11条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第十一条この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為（以下「申請等」という。）は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002041 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002041)

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> 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_27、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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