---
canonical: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_14
md_url: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_14.md
lang: ja
category: laws
slug: nihonkoku-to-amerika_14
est_tokens: 622
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000110
---

# nihonkoku-to-amerika_14

# 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律 
法令番号 昭和27年法律第110号 施行日 2013-04-01 最終改正 2012-06-27 e-Gov 法令 ID 327AC0000000110 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （無償使用） ](#art-2)
- [3 （原状回復請求権の放棄） ](#art-3)
- [4 （一時使用等の許可） ](#art-4)
- [5 （貸付契約の解除） ](#art-5)
- [6 （特別会計に属する国有の財産の所管換等） ](#art-6)
- [7 （関係行政機関等の意見の聴取） ](#art-7)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（以下「協定」という。）を実施するため、アメリカ合衆国（以下「合衆国」という。）の軍隊の用に供する国有の財産（国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第二条に定める国有財産並びに同法の適用を受けない国有の動産及び権利をいう。以下同じ。）について、その管理及び処分の特例を設けることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第2条 （無償使用） 

（無償使用）第二条国は、協定を実施するため国有の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。 

## 第3条 （原状回復請求権の放棄） 

（原状回復請求権の放棄）第三条前条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産については、国は、当該財産の返還に当り、合衆国に対し、その原状回復又はこれに代る補償の請求を行わないものとする。 

## 第4条 （一時使用等の許可） 

（一時使用等の許可）第四条国は、第二条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産について、協定第二条第四項（a）の規定に基き、その用途又は目的を妨げない限度において、他の者にその使用又は収益を許すことができる。２前項の規定により使用又は収益を許した場合において、その使用又は収益をする権利は、合衆国が当該財産を返還した時において消滅する。 

## 第5条 （貸付契約の解除） 

（貸付契約の解除）第五条国有財産法第二十四条（同法第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。）の規定は、第二条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。この場合において、国有財産法第二十四条中「国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業」とあるのは、「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と読み替えるものとする。 

## 第6条 （特別会計に属する国有の財産の所管換等） 

（特別会計に属する国有の財産の所管換等）第六条特別会計に属する国有の財産につき第二条の規定により合衆国に使用を許す場合においては、当該財産は、一般会計に所管換若しくは所属替をし、又は一般会計の使用として整理するものとする。 

## 第7条 （関係行政機関等の意見の聴取） 

（関係行政機関等の意見の聴取）第七条国が第二条の規定により合衆国に対して政令で定める国有の財産の使用を許そうとするときは、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長、関係のある都道府県及び市町村の長並びに学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000110 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000110)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_14、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_14 ](https://jpcite.com/laws/nihonkoku-to-amerika_14)
