---
canonical: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-niokeru-kokusairengo_2
md_url: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-niokeru-kokusairengo_2.md
lang: ja
category: laws
slug: nihonkoku-niokeru-kokusairengo_2
est_tokens: 2854
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000149
---

# nihonkoku-niokeru-kokusairengo_2

# 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 
法令番号 昭和29年法律第149号 施行日 2019-01-07 最終改正 2018-04-18 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 329AC0000000149 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日等） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日等） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則） ](#art-2_-2)
- [3 （所得税法等の特例） ](#art-3)
- [4 （関税法等の特例） ](#art-4)
- [5 （国税通則法等の特例） ](#art-5)
- [6 （たばこ事業法等の特例） ](#art-6)
- [12 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-12)
- [27 （政令への委任） ](#art-27)
- [31 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-31)
- [51 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-51)
- [88 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-88)
- [99 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-99)
- [100 第百条 ](#art-100)
- [101 （罰則に関する経過措置） ](#art-101)
- [102 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-102)
- [103 第百三条 ](#art-103)
- [141 （政令への委任） ](#art-141)
- [165 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-165)
- [166 第百六十六条 ](#art-166)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）、相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）、消費税法（昭和六十三年法律第百八号）、印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）、国際観光旅客税法（平成三十年法律第十六号）、揮発油税法（昭和三十二年法律第五十五号）、地方揮発油税法（昭和三十年法律第百四号）、石油ガス税法（昭和四十年法律第百五十六号）、石油石炭税法（昭和五十三年法律第二十五号）、関税法（昭和二十九年法律第六十一号）、関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）、とん税法（昭和三十二年法律第三十七号）、特別とん税法（昭和三十二年法律第三十八号）、酒税法（昭和二十八年法律第六号）、たばこ税法（昭和五十九年法律第七十二号）、国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）、たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）、塩事業法（平成八年法律第三十九号）及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和三十年法律第三十七号）の特例を設けることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。２前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条（関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。）、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条（輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。）並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定昭和六十四年四月一日イからリまで略ヌ附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定（災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。）並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三年十月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成十五年十月一日イからヘまで略ト第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定（「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。）、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定（「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。）、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条（国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第二条第三号の改正規定に限る。）、第百四十条、第百四十二条（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。）、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条（会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第百二十九条の改正規定に限る。）及び第百八十八条第一項の規定 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第二条（次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。）、第三十五条、第三十六条、第三十八条（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。）、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条（地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成二十年法律第二十五号）第十九条の改正規定に限る。）の規定平成三十年四月一日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定平成三十年四月一日イからハまで略ニ第八条の規定（同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二（見出しを含む。）の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。）並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において左の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。一国際連合の軍隊日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条（定義）に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの（以下この条において「派遣国」という。）の陸軍、海軍又は空軍で、当該国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。二国際連合の軍隊の構成員国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。三軍属派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの（日本国に通常居住する者を除く。）をいう。四家族国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の十分の五以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。五軍人用販売機関等派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族の利用に供されるものをいう。 

## 第2_附2条 （国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則） 

（国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則）第二条第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定（所得税及び法人税に関する部分に限る。）は、別段の定めがあるものを除き、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）附則又は法人税法（昭和四十年法律第三十四号）附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法（昭和二十二年法律第二十七号）又は旧法人税法（昭和二十二年法律第二十八号）の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。 

## 第3条 （所得税法等の特例） 

（所得税法等の特例）第三条国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第百十一号）の規定を準用する。２前項において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第七条第一項第一号、第十条第一項第一号、第十条の二第一項第一号又は第十条の三第一項第一号（軍用品についての消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除）の規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭については、同法第十条第二項、第十条の二第二項又は第十条の三第二項（証明がない場合の揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の徴収）及び同法第十一条（免税物品等の譲渡禁止等及び違反した場合の罰則）の規定を準用する。３日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項（国際観光旅客税法の特例）の規定は、第一項において準用する同条第一項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第二条第一項第四号（定義）に規定する国際旅客運送事業を営む者について準用する。 

## 第4条 （関税法等の特例） 

（関税法等の特例）第四条国際連合の軍隊、その構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の適用及び国際連合の軍隊が所有している船舶若しくは航空機又は全部用船契約により用船している船舶若しくは借り上げている航空機で、国際連合の軍隊のために又はその管理の下に、公の目的をもつて運航されているものに対する関税法、とん税法又は特別とん税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第百十二号）の規定を準用する。 

## 第5条 （国税通則法等の特例） 

（国税通則法等の特例）第五条国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての国税通則法又は関税法（とん税法、特別とん税法その他の法律において準用する場合を含む。）の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第百十三号）の規定を準用する。 

## 第6条 （たばこ事業法等の特例） 

（たばこ事業法等の特例）第六条国際連合の軍隊、その構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等に対するたばこ事業法又は塩事業法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第百十四号）の規定を準用する。 

## 第12条 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第十二条この法律の施行前における旧たばこ専売法及び旧塩専売法の違反事件については、第二十三条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第百十三号）」とあるのは、「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和五十九年法律第七十一号）第二十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第百十三号）」とする。 

## 第27条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第31条 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第三十一条この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第百十三号）」とあるのは、「アルコール事業法（平成十二年法律第三十六号）附則第二十六条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第百十三号）」とする。 

## 第51条 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第五十一条前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律（次項において「旧国連軍特例法」という。）の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。２前条の規定の施行前に旧国連軍特例法第三条第一項（所得税法等の特例）において準用する旧所得税法等特例法第九条第一項（物品税法の特例）の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第三条第二項の規定（同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項の規定を含む。）は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。３前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第88条 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第八十八条施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。２施行日前に前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。 

## 第99条 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第九十九条前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。 

## 第100条 第百条 

第百条附則第九十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第九十八条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。 

## 第101条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第102条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百二条この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第103条 第百三条 

第百三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第141条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百四十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第165条 （日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第百六十五条前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。 

## 第166条 第百六十六条 

第百六十六条附則第百六十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百六十四条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000149 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000149)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-niokeru-kokusairengo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/nihonkoku-niokeru-kokusairengo_2 ](https://jpcite.com/laws/nihonkoku-niokeru-kokusairengo_2)
