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# nihonkoku-ari-tetsudo_9

# 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 
法令番号 平成9年政令第247号 施行日 1997-07-11 最終改正 1997-07-11 所管 mlit カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 409CO0000000247 ステータス active 

目次 

- [1 （特定債券） ](#art-1)
- [2 （無利子貸付金の償還条件） ](#art-2)
- [3 （償還条件を変更することができる債務） ](#art-3)

## 第1条 （特定債券） 

（特定債券）第一条日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律（以下「法」という。）第二条第一項の政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券は、別表第一のとおりとする。 

## 第2条 （無利子貸付金の償還条件） 

（無利子貸付金の償還条件）第二条法第二条第二項の規定による貸付金（以下「無利子貸付金」という。）は、別表第二の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を償還するものとする。２政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限（以下「履行期限」という。）の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。３政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。 

## 第3条 （償還条件を変更することができる債務） 

（償還条件を変更することができる債務）第三条法第四条の政令で定める債務は、政府が別表第三の上欄に掲げる日に無利子で貸し付けた長期の資金に係る日本国有鉄道清算事業団の債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000247 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000247)

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> 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-ari-tetsudo_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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