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# nihonkoku-ari-tetsudo_13

# 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則 
法令番号 昭和61年運輸省令第19号 施行日 2003-10-01 最終改正 2003-10-01 所管 mlit カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 361M50000800019 ステータス active 

目次 

- [1 （退職希望職員の認定を受けることができない者） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （特別給付金の返還） ](#art-2)

## 第1条 （退職希望職員の認定を受けることができない者） 

（退職希望職員の認定を受けることができない者）第一条日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律（以下「法」という。）第四条第一項第三号の運輸省令で定める要件に該当する者は、管理又は監督の地位にある職員であつて、退職に係る慣行を考慮して日本国有鉄道総裁が運輸大臣の承認を受けて公示する地位にある者とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成十年十月二十二日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （特別給付金の返還） 

（特別給付金の返還）第二条法第六条第一項の規定による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を一時に、又は分割してするものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000800019 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000800019)

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> 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nihonkoku-ari-tetsudo_13、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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