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# nihonkoku-ari-tetsudo_12

# 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則 
法令番号 平成10年運輸省令第70号 施行日 2023-09-29 最終改正 2023-09-29 所管 mlit カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 410M50000800070 ステータス active 

目次 

- [1 （資金の貸付け等の認可） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （重要な資産の範囲等） ](#art-2)
- [2_附2 （日本国有鉄道清算事業団法施行規則の廃止） ](#art-2_-2)
- [3 （資産処分業務の実施の状況の報告） ](#art-3)
- [3_附2 （独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例） ](#art-3_-2)
- [4 （審議会の部会） ](#art-4)
- [4_附2 （機構の行う特別債券の発行等の認可） ](#art-4_-2)
- [5 （契約方式） ](#art-5)
- [5_附2 （機構の行う会社等への助成金の交付等の認可） ](#art-5_-2)
- [6 （機構の土地に存する承継法人の事業用施設） ](#art-6)
- [6_附2 （機構の行う利子補給金の支給の認可） ](#art-6_-2)
- [7 （独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例） ](#art-7)
- [7_附2 （機構の行う会社の土地の取得の認可） ](#art-7_-2)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [8_附2 （特例業務勘定から建設勘定への繰入金の精算） ](#art-8_-2)

## 第1条 （資金の貸付け等の認可） 

（資金の貸付け等の認可）第一条独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（以下「法」という。）第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。一貸付先二貸付金の使途三貸付金の額四貸付予定期日五貸付金の利率六貸付金の償還方法、償還期限及び据置期間七利息の支払の方法八その他必要な事項２機構は、法第十三条第四項の規定により同条第三項に規定する業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。一交付金の使途二交付金の額三交付予定期日四その他必要な事項３機構は、第一項各号（第一号を除く。）又は前項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。４国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成十年十月二十二日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

## 第2条 （重要な資産の範囲等） 

（重要な資産の範囲等）第二条法第十六条第一項第三号の国土交通省令で定める重要な資産は、次に掲げる資産とする。一次のイからハまでに掲げる区域に応じ、それぞれその面積が次のイからハまでに定める面積以上の土地イ東京都の区域内の市街化区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項の規定による市街化区域をいう。以下同じ。）二千平方メートルロ埼玉県、千葉県若しくは神奈川県又は京都府、大阪府若しくは兵庫県の区域内の市街化区域五千平方メートルハイ及びロに掲げる区域以外の区域一万平方メートル二旅客会社（旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律（昭和六十一年法律第八十八号）第一条第一項に規定する旅客会社をいう。）若しくは日本貨物鉄道株式会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律（平成二十七年法律第三十六号）附則第二条第一項に規定する新会社の株式２法第二十五条の規定により承継法人（同条に規定する承継法人をいう。第六条及び第七条第二項において同じ。）に対し土地を無償で貸し付ける場合には、当該資産は、前項の規定にかかわらず、法第十六条第一項第三号の国土交通省令で定める重要な資産には該当しないものとする。３機構の理事長は、第五条第一項ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行った場合には、その後最初に開催される資産処分審議会（以下「審議会」という。）に報告しなければならない。 

## 第2_附2条 （日本国有鉄道清算事業団法施行規則の廃止） 

（日本国有鉄道清算事業団法施行規則の廃止）第二条日本国有鉄道清算事業団法施行規則は、廃止する。 

## 第3条 （資産処分業務の実施の状況の報告） 

（資産処分業務の実施の状況の報告）第三条機構の理事長は、毎事業年度終了後、審議会に、当該事業年度の資産処分業務（法第十三条第一項第二号及び第三号の業務をいう。）の実施の状況を報告しなければならない。 

## 第3_附2条 （独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例） 

（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例）第三条法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第七条第一項各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。一法附則第四条第一項第一号の鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券（以下この条及び次条において「特別債券」という。）の発行に関する事項二法附則第四条第一項第二号の特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払に関する事項三法附則第四条第一項第三号の資金の貸付けに関する事項四法附則第五条第一項第一号の助成金の交付に関する事項五法附則第五条第一項第二号の資金の出資に関する事項六法附則第五条第一項第三号の債権の出資に関する事項七法附則第六条第一項の利子補給金の支給に関する事項八法附則第七条第一項第一号の土地の取得に関する事項九法附則第七条第一項第二号の土地の処分に関する事項十法附則第七条第一項第三号の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項２法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第八条中「特例業務が行われる場合」とあるのは「特例業務が行われる場合並びに法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合」と、「次に掲げる業務ごと及び」とあるのは「次に掲げる業務ごと並びに」と、「第二十七条第一項の特例業務」とあるのは「第二十七条第一項の特例業務並びに同法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項に規定する業務」とする。 

## 第4条 （審議会の部会） 

（審議会の部会）第四条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属させる委員は、審議会の会長が指名する。３部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。４部会長は、部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６専門の事項を調査させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。７専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、審議会の会長が委嘱する。 

## 第4_附2条 （機構の行う特別債券の発行等の認可） 

（機構の行う特別債券の発行等の認可）第四条機構は、法附則第四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。一特別債券の発行の業務次に掲げる事項イ特別債券の引受人ロ特別債券の金額ハ特別債券発行予定期日ニその他必要な事項二特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払の業務次に掲げる事項イ特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払に係る計画ロその他必要な事項三特別債券の引受けに要する資金に充てるための無利子の資金の貸付けの業務次に掲げる事項イ貸付先ロ貸付金の額ハ貸付予定期日ニその他必要な事項 

## 第5条 （契約方式） 

（契約方式）第五条法第二十三条の国土交通省令で定める方法は、一般競争入札の方法に準じた方法とする。ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。一契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡することを目的とする場合二契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合（当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を法人（その総株主の議決権又は出資金額若しくは出えんされた金額の二分の一を超える数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは出えんをされている法人に限る。）に貸し付ける場合を含む。）であって、当該土地が主として公共用、公用又は公益事業の用に供されるものであるとき。三契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合（当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を公益事業を経営する者に貸し付ける場合を含む。）であって、当該土地が公益事業の用に供されるものであるとき。四契約が、公法人（地方公共団体を除く。）に土地を譲渡することを目的とする場合であって、当該土地が主として公共用、公用又は公益事業の用に供されるものであるとき。五契約が、機構が主として住宅の用に供するため造成した土地をあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること（主として住宅の用に供する施設を整備した土地にあっては、当該施設と併せてあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること）を目的とする場合六契約が、法第二十一条第一項の規定により機構が投資した事業（法附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法（昭和六十一年法律第九十号。次号において「旧事業団法」という。）第二十七条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団（次号において「事業団」という。）が投資した事業及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）附則第十六条の規定による改正前の法（次号において「改正前債務等処理法」という。）第二十一条第一項の規定により日本鉄道建設公団（次号において「公団」という。）が投資した事業を含む。）であって日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令（平成十年政令第三百三十五号。次号において「令」という。）第六条第三号に掲げるものを経営する者にその投資の目的を達成するため必要な土地を貸し付けることを目的とする場合七契約が、土地の効果的な処分を推進するための特定の方法による処分を実施するため、前号の規定により機構が土地を貸し付けた者（附則第二条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法施行規則（昭和六十二年運輸省令第二十二号）第六条第一項第六号の規定により事業団が土地を貸し付けた者及び独立行政法人の設立に伴う関係省令の整備に関する省令（平成十五年国土交通省令第百九号）第二十六条の規定による改正前の第五条第一項第六号の規定により公団が土地を貸し付けた者を含む。）（令第六条第一号及び第三号に掲げる事業を併せて経営する者であって、法第二十一条第一項の規定により機構がこれらの事業に投資したもの（旧事業団法第二十七条第一項の規定により事業団がこれらの事業に投資したもの及び改正前債務等処理法第二十一条第一項の規定により公団がこれらの事業に投資したものを含む。）に限る。）に当該貸付けに係る土地を譲渡することを目的とする場合八契約が、土地の貸付けを目的とする場合であって、その内容が法第十三条第一項及び第二項に規定する業務の確実かつ円滑な実施を妨げないものであり、かつ、その貸付期間が一年を超えないとき。九契約が、法第二十五条の規定により土地を無償で貸し付けることを目的とする場合十契約が、土地を信託し、併せて当該信託の受益権の販売を委託することを目的とする場合十一契約が、前号の信託の受益権をあらかじめ公示した価格をもって譲渡することを目的とする場合十二契約が、土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第八条第一項に規定する起業者に同法第十六条に規定する事業の認定を受けた事業の用に供するため必要な土地を処分し、又は同法第百六条第一項に規定する買受権者に当該買受権に係る土地を譲渡することを目的とする場合十三契約が、民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）による調停に基づくものであり、又は民事訴訟法（平成八年法律第百九号）による和解である場合十四一般競争入札の方法に準じた方法により公告を行っても入札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき。十五再度の入札に付しても落札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき。十六落札者が契約を結ばない場合であって落札金額以上の価格で契約を締結するとき。十七契約が、土地の譲渡を目的とする場合であって、その予定価格が三百万円を超えないとき。十八一般競争入札の方法に準じた方法によることが不利である場合２機構は、前項ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行おうとする場合においても、同項第九号に掲げる場合その他契約の目的に照らしやむを得ない特別の事由がある場合を除き、当該土地の時価を基準とした価額によらなければならない。 

## 第5_附2条 （機構の行う会社等への助成金の交付等の認可） 

（機構の行う会社等への助成金の交付等の認可）第五条機構は、法附則第五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。一法附則第五条第一項第一号に規定する助成金の交付の業務次に掲げる事項イ交付先ロ次に掲げる鉄道施設等（法附則第五条第一項第一号に規定する鉄道施設等をいう。以下この号において同じ。）の整備の別を明らかにした助成金の使途（１）北海道旅客鉄道株式会社の輸送の安全の確立のための鉄道施設等の整備（当該会社又は鉄道施設等を当該会社に貸し付ける者が行うものであって、国土交通大臣が告示で定めるものに限る。）（２）老朽化した鉄道施設等の更新その他旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項に規定する会社（次条第一項第二号及び附則第七条第三号において「会社」という。）の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備（（１）に掲げるものを除く。）ハ助成金の額ニ助成金交付予定期日ホその他必要な事項二法附則第五条第一項第二号に規定する資金の出資の業務次に掲げる事項イ出資先ロ出資金の使途ハ出資金の額ニ出資予定期日ホその他必要な事項三法附則第五条第一項第三号に規定する債権の出資の業務次に掲げる事項イ出資先ロ出資する債権の内容及び価額ハ出資予定期日ニその他必要な事項２機構は、前項第一号（イを除く。）、第二号ロ若しくはホ又は第三号ニに掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。３国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。 

## 第6条 （機構の土地に存する承継法人の事業用施設） 

（機構の土地に存する承継法人の事業用施設）第六条法第二十五条の規定により機構が承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設（以下この条において「事業用施設」という。）を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けてこれを除却するものとすることに伴い機構が整備し、当該承継法人に引き渡すこととなる施設の内容その他必要な事項について協議するものとする。 

## 第6_附2条 （機構の行う利子補給金の支給の認可） 

（機構の行う利子補給金の支給の認可）第六条機構は、法附則第六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。一支給先二支給先と当該支給先から資金の貸付けを受けた者との間で締結した当該貸付けに係る契約の内容及び締結日三利子補給金の額四支給予定期日五その他必要な事項２機構は、前項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。３国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。 

## 第7条 （独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例） 

（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例）第七条機構に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち法第十三条第一項から第三項までに規定する業務（次条において「特例業務」という。）に係るものは、次のとおりとする。一法第十三条第一項第一号の費用等の支払に関する事項二法第十三条第一項第二号の資産の処分に関する事項三法第十三条第一項第三号の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項四法第十三条第一項第四号の権利及び義務の行使及び履行に関する事項五法第十三条第二項の資金の貸付けに関する事項六法第十三条第三項の資金の交付に関する事項七その他業務に関し必要な事項２前項第三号に掲げる事項のうち、機構が法第二十五条の規定により承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設の移転に関するものについては、その実施に関する基準を記載しなければならない。 

## 第7_附2条 （機構の行う会社の土地の取得の認可） 

（機構の行う会社の土地の取得の認可）第七条機構は、法附則第七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。一取得先二取得しようとする土地の所在地及び面積三前号の土地が、会社の所有する土地のうち日本国有鉄道改革法（昭和六十一年法律第八十七号）第二十二条の規定により承継されたものであって、当該会社の事業の用に供されていないものであることを証する事項四取得の対価の額五前号の対価の支払の時期六取得予定期日七その他必要な事項 

## 第8条 第八条 

第八条法第十三条第一項から第三項までの規定により特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令（平成十五年国土交通省令第百二号）第九条第一項本文中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは、「次に掲げる業務ごと及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成十年法律第百三十六号）第二十七条第一項の特例業務について」とする。 

## 第8_附2条 （特例業務勘定から建設勘定への繰入金の精算） 

（特例業務勘定から建設勘定への繰入金の精算）第八条機構は、法附則第八条第一項又は第三項の規定により法第二十七条第一項に規定する特例業務勘定（以下この条において単に「特例業務勘定」という。）から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第二項に規定する建設勘定（以下この条において単に「建設勘定」という。）に繰入れを行った場合において、精算の結果当該繰入金に剰余を生じたときは、速やかに、その剰余額を建設勘定から特例業務勘定に繰り入れなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000800070 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000800070)

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