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# nihonkaiko-sen-shima_2

# 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 
法令番号 平成17年政令第282号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-27 e-Gov 法令 ID 417CO0000000282 ステータス active 

目次 

- [1 （地震防災上緊急に整備すべき施設等） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （地震防災上重要な対策に関する事項） ](#art-2)
- [3 （対策計画を作成すべき施設又は事業） ](#art-3)
- [4 （危険物等の範囲） ](#art-4)
- [5 （対策計画に定めるべき事項） ](#art-5)
- [6 （対策計画の届出等の手続） ](#art-6)
- [7 （迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設） ](#art-7)
- [8 （津波避難対策緊急事業の特例の対象となる交付金及びその額） ](#art-8)
- [9 （集団移転促進事業に係る防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の特例） ](#art-9)
- [10 （国又は地方公共団体が出資している法人） ](#art-10)
- [11 （避難場所等の整備を実施する者） ](#art-11)

## 第1条 （地震防災上緊急に整備すべき施設等） 

（地震防災上緊急に整備すべき施設等）第一条日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）第五条第一項第一号の政令で定める施設等は、次に掲げるもの（第一号から第十六号までに掲げる施設、設備又は資機材にあっては、当該施設、設備又は資機材に関する主務大臣が定める基準に適合するものに限る。）とする。一避難場所二避難経路三消防団による避難誘導のための拠点施設、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設その他消防用施設で総務大臣が定めるもの四消防活動を行うことが困難である区域の解消に資する道路五次に掲げる施設で、老朽化した住宅が密集している市街地における延焼防止上必要なものイ道路ロ公園、緑地、広場その他の公共空地ハ建築物六次に掲げる施設で、緊急輸送を確保するため必要なものイ道路ロ交通管制施設ハヘリポートニ漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）第三条に規定する漁港施設（同条第一号イに掲げる外郭施設、同号ロに掲げる係留施設及び同条第二号イに掲げる輸送施設（道路及びヘリポートを除く。）に限る。）ホ港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項に規定する港湾施設（同項第二号に掲げる外郭施設、同項第三号に掲げる係留施設及び同項第四号に掲げる臨港交通施設（道路及びヘリポートを除く。）に限る。）七共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和三十八年法律第八十一号）第二条第五項に規定する共同溝、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成七年法律第三十九号）第二条第三項に規定する電線共同溝その他公益事業の用に供する電線、水管その他の物件を地下に収容するための施設八次に掲げる施設で、津波からの円滑な避難を確保するため必要なものイ海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二条第一項に規定する海岸保全施設ロ河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第二項に規定する河川管理施設ハ津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に規定する津波防護施設九次に掲げる施設で、避難経路若しくは緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なものイ砂防法（明治三十年法律第二十九号）第一条に規定する砂防設備ロ森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る施設ハ地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第二条第三項に規定する地すべり防止施設ニ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設十次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するものイ医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十一条に規定する公的医療機関ロ国又は地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院（これらの病院のうち、医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものを除く。）ハ社会福祉施設（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設をいう。第七条第一号において同じ。）ニ公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に係るものに限る。）又は特別支援学校ホイ及びロに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が出入りする公的建造物十一農業用用排水施設であるため池のうち、避難経路若しくは緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの十二地震災害時において地域における災害応急対策の拠点として機能する施設十三地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する地震災害に関する情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備十四地震災害時において飲料水、食糧、電力その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール（浄水施設を備えたものに限る。）、備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備十五地震災害時において応急的な措置を実施するため必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫十六地震災害時において応急的な措置を実施するため必要な負傷者の一時的な収容及び保護のための救護設備その他の設備又は資機材十七石油コンビナート等災害防止法（昭和五十年法律第八十四号）第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する同法第三十三条第一項に規定する緑地等 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法施行日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、第五号施行日（平成二十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（令和七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年十二月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。）の施行の日（平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （地震防災上重要な対策に関する事項） 

（地震防災上重要な対策に関する事項）第二条法第五条第一項第五号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。 

## 第3条 （対策計画を作成すべき施設又は事業） 

（対策計画を作成すべき施設又は事業）第三条法第六条第一項の政令で定める施設又は事業は、次に掲げるもの（第三号から第八号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガス又は次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。）とする。一消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号）第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物（同令別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項イ、（八）項から（十一）項まで、（十三）項イ、（十五）項、（十六の二）項又は（十七）項に掲げるものに限る。）又は同表（十六の三）項に掲げる防火対象物（同表（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項イ又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）で不特定かつ多数の者が出入りするもの二消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第八条第一項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が前号に掲げる防火対象物（消防法施行令別表第一（十六の二）項から（十七）項までに掲げるものを除く。）の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員（同令第一条の二第三項第一号イに規定する収容人員をいう。）の合計が三十人以上のもの（その一部が同表（五）項ロに掲げる防火対象物の用途に供されているものにあっては、当該用途に供されている部分を除く。）三消防法第十四条の二第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所四火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第三条の許可に係る製造所五高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第五条第一項の許可に係る事業所（不活性ガスのみの製造を行う事業所を除く。）又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律（令和六年法律第三十七号）第十二条第一項の承認に係る事業所（同法第十三条第一項に規定する特定製造期間における当該承認に係る事業所に限る。）六毒物又は劇物（液体又は気体のものに限る。以下この号において同じ。）の製造、貯蔵又は取扱いを行う施設（当該施設において通常貯蔵を行い、又は一日に通常製造若しくは取扱いを行う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては二十トン以上、劇物にあっては二百トン以上のものに限る。）七核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第三条第二項第二号に規定する製錬施設、同法第十三条第二項第二号に規定する加工施設、同法第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、同法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十四号）第三条に規定する防護対象特定核燃料物質の取扱いを行う同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等八石油コンビナート等災害防止法第二条第六号に規定する特定事業所九鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第一項に規定する鉄道事業又は旅客の運送を行う同条第五項に規定する索道事業十軌道法（大正十年法律第七十六号）第三条の特許に係る運輸事業十一海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業、同項に規定する対外旅客定期航路事業（特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。）又は同条第九項に規定する旅客不定期航路事業十二道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）十三学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設十四授産施設、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に規定する児童福祉施設（児童遊園を除く。）、身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十八条第一項に規定する保護施設、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。）の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第二十九項に規定する福祉ホーム又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和四年法律第五十二号）第十二条第一項に規定する女性自立支援施設十五鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第二条第二項に規定する鉱山十六港湾法第二条第五項第八号に掲げる保管施設である貯木場十七人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業（当該事業の用に供する敷地の規模が一万平方メートル以上のものに限る。）十八道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第二条第一項に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道十九放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号に規定する基幹放送の業務を行う事業又は同法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務を提供する事業二十ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十一項に規定するガス事業二十一水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項に規定する水道事業、同条第四項に規定する水道用水供給事業又は同条第六項に規定する専用水道二十二電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十六号に規定する電気事業二十三石油パイプライン事業法（昭和四十七年法律第百五号）第二条第三項に規定する石油パイプライン事業二十四前各号に掲げる施設又は事業に係る工場、作業場又は事業場（以下この号において「工場等」という。）以外の工場等で、当該工場等に勤務する者の数が千人以上のもの 

## 第4条 （危険物等の範囲） 

（危険物等の範囲）第四条法第六条第一項第二号の政令で定めるものは、次に掲げるもの（石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。）とする。一消防法第二条第七項に規定する危険物二毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物三原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質四危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類五石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和五十一年政令第百二十九号）第三条第一項第五号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス 

## 第5条 （対策計画に定めるべき事項） 

（対策計画に定めるべき事項）第五条法第六条第四項の政令で定める事項は、第三条に規定する施設又は事業についての日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。 

## 第6条 （対策計画の届出等の手続） 

（対策計画の届出等の手続）第六条法第六条第六項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第七条第二項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。 

## 第7条 （迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設） 

（迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設）第七条法第十一条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設二幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に係るものに限る。）又は特別支援学校三病院、診療所、助産所又は医療法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設 

## 第8条 （津波避難対策緊急事業の特例の対象となる交付金及びその額） 

（津波避難対策緊急事業の特例の対象となる交付金及びその額）第八条法第十二条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。一地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第十三条第一項に規定する交付金（同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。）二前号に掲げるもののほか、法第十二条第三項に規定する事業に要する経費に充てるための交付金で内閣総理大臣が指定するもの２法第十二条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該額と当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額との差額を加算する方法により算定するものとする。 

## 第9条 （集団移転促進事業に係る防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の特例） 

（集団移転促進事業に係る防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の特例）第九条津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令（昭和四十七年政令第四百三十二号）第三条の規定の適用については、同条中「法第八条各号」とあるのは、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成十六年法律第二十七号）第十五条の規定により読み替えて適用する法第八条各号」とする。 

## 第10条 （国又は地方公共団体が出資している法人） 

（国又は地方公共団体が出資している法人）第十条法第十七条に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの（以下この条において「資本金等」という。）の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人とする。 

## 第11条 （避難場所等の整備を実施する者） 

（避難場所等の整備を実施する者）第十一条法別表に規定する避難場所の整備を実施する同表の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一地方公共団体（港湾法第四条第一項の規定による港務局を含む。次号において同じ。）二地方公共団体から補助を受けて法別表に規定する避難場所の整備を実施する者三国（漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定により同法第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業のうち同法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合に限る。）２前項の規定は、法別表に規定する避難経路の整備を実施する同表の政令で定める者について準用する。この場合において、同項第二号中「避難場所」とあるのは、「避難経路」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000282 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000282)

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