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# nihonju-o-keibakai_5

# 日本中央競馬会法施行規則 
法令番号 昭和29年農林省令第56号 施行日 2020-12-21 最終改正 2020-12-21 e-Gov 法令 ID 329M50010000056 ステータス active 

目次 

- [1 （定款変更の認可申請） ](#art-1)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （規約の制定又は変更の認可申請） ](#art-2)
- [2_附2 （日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_2 （規約の軽微な変更） ](#art-2_2)
- [2_3 （運営審議会の組織及び運営） ](#art-2_3)
- [2_4 （競馬の振興を図るための業務） ](#art-2_4)
- [2_5 （法第十九条第三項の認可の申請手続） ](#art-2_5)
- [2_6 （法第十九条第四項の認可の申請手続） ](#art-2_6)
- [2_7 （畜産振興事業等） ](#art-2_7)
- [2_8 （競馬会が行う処分） ](#art-2_8)
- [3 （事業計画の認可申請） ](#art-3)
- [3_附2 （日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （事業計画変更の認可申請） ](#art-4)
- [4_附2 （特別給付金に係る経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （収支予算の認可申請） ](#art-5)
- [6 （収支予算変更の認可申請） ](#art-6)
- [6_附2 （日本中央競馬会法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （添付書類） ](#art-7)
- [8 （保有することができる有価証券） ](#art-8)
- [9 （国庫納付金の納付期限） ](#art-9)
- [10 （事業報告書） ](#art-10)
- [11 （附属明細書） ](#art-11)
- [12 （財務諸表等の閲覧期間） ](#art-12)
- [13 （中央競馬の実施の届出） ](#art-13)
- [14 （中央競馬の終了の届出） ](#art-14)
- [15 （証票の様式） ](#art-15)

## 第1条 （定款変更の認可申請） 

（定款変更の認可申請）第一条日本中央競馬会（以下「競馬会」という。）は、日本中央競馬会法（以下「法」という。）第七条第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一変更しようとする条項二変更の理由三実施期日 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日（平成三年九月十六日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （規約の制定又は変更の認可申請） 

（規約の制定又は変更の認可申請）第二条競馬会は、法第八条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した規約制定認可申請書又は規約変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一制定しようとする規約又は変更しようとする規約の条項二制定又は変更の理由三実施期日 

## 第2_附2条 （日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止） 

（日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止）第二条日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令（平成三年農林水産省令第四十号）は、廃止する。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の日本中央競馬会法施行規則別記様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の日本中央競馬会法施行規則別記様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_2条 （規約の軽微な変更） 

（規約の軽微な変更）第二条の二法第八条第三項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二法その他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理三前二号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更 

## 第2_3条 （運営審議会の組織及び運営） 

（運営審議会の組織及び運営）第二条の三運営審議会は、理事長が招集する。２理事長は、運営審議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、運営審議会を招集しなければならない。３運営審議会に議長を置く。議長は、運営審議会において、委員のうちから選挙する。４議長は、会務を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。５運営審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。６運営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。７前各項に定めるもののほか、運営審議会の会議に関し必要な事項は、運営審議会が定める。 

## 第2_4条 （競馬の振興を図るための業務） 

（競馬の振興を図るための業務）第二条の四法第十九条第三項の農林水産省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。一次に掲げる者の利便性又は安全性の向上を図るために必要な業務イ競馬場又は競馬場外の勝馬投票券発売所若しくは払戻金交付所の入場者ロ競馬の実施のために必要な施設の周辺地域の住民二勝馬投票の利便性の向上又は公正性の確保に資するための調査研究又は施設の整備に必要な業務三競馬に関する資料の保存その他の馬及び競馬に対する理解の増進を適切かつ効果的に図るために必要な業務四中央競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者の能力の向上、労働環境の改善又は福利厚生の増進を図るために必要な業務五馬の生産、育成、調教若しくは飼養管理若しくは馬に係る獣医療に関する技術の向上又はその成果の普及に必要な業務六馬術競技の振興又は馬との触れ合いの機会の提供を図るために必要な業務七競走の能力に優れた軽種馬の生産又は育成を助長することを目的として軽種馬の生産又は育成を行う者の経営の強化を図るために必要な業務八我が国の特色ある馬の保存及び活用又は馬に係る伝統的な風俗慣習の保存に必要な業務九競馬の健全な発展を図るために行うギャンブル等依存症対策基本法（平成三十年法律第七十四号）第七条に規定するギャンブル等依存症の予防等の実施に必要な業務十競馬の健全な発展を図るために行う地方競馬の実施に必要な施設及び設備の整備に必要な業務十一競馬の国際化に必要な業務 

## 第2_5条 （法第十九条第三項の認可の申請手続） 

（法第十九条第三項の認可の申請手続）第二条の五競馬会は法第十九条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一業務の内容及びこれに要する費用の額二業務の実施時期 

## 第2_6条 （法第十九条第四項の認可の申請手続） 

（法第十九条第四項の認可の申請手続）第二条の六競馬会は、法第十九条第四項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一交付金を交付しようとする法人（以下「特定法人」という。）の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名二特定法人の目的及びその営む主な事業三特定法人の資産及び負債の状況並びに組織の概要四交付金の交付を受けて特定法人が助成することとしている事業の内容及び主体並びに助成の方法五交付しようとする交付金の額及びその算出の基礎六第四号の助成に必要な経費のうち交付金を財源とする部分の額並びにこの部分以外の部分がある場合におけるその負担者及び負担方法 

## 第2_7条 （畜産振興事業等） 

（畜産振興事業等）第二条の七法第十九条第四項の農林水産省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。一畜産の経営又は技術の指導の事業二肉用牛の生産の合理化のための事業三生乳の生産の合理化のための事業四家畜衛生の向上のための事業五畜産の技術の研究開発に係る事業六畜産に係る公害の防止及び自然環境の保全のための事業七次に掲げる事業であつて、畜産の振興に資すると認められるものイ農村地域における良好な生活環境の確保を図るための事業ロ農業経営の近代化を図るための事業ハ農村地域における安定的な就業の促進を図るための事業ニ農林水産業に関する技術の研究開発に係る事業ホ農林水産業に係る公害の防止及び自然環境の保全を図るための事業 

## 第2_8条 （競馬会が行う処分） 

（競馬会が行う処分）第二条の八法第二十条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者のうちから、理事長が任命するものとする。一法律に関し学識経験を有する者二社会に関し学識経験を有する者三競馬に関し学識経験を有する者２前項に規定する者は、七人以内とする。 

## 第3条 （事業計画の認可申請） 

（事業計画の認可申請）第三条競馬会は、法第二十一条第一項の認可を受けようとするときは、事業計画認可申請書に事業計画書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。２前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。 

## 第3_附2条 （日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止に伴う経過措置） 

（日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止に伴う経過措置）第三条この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による廃止前の日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 

## 第4条 （事業計画変更の認可申請） 

（事業計画変更の認可申請）第四条競馬会は、法第二十一条第二項の認可を受けようとするときは、事業計画についての変更の内容及び理由を記載した事業計画変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 

## 第4_附2条 （特別給付金に係る経過措置） 

（特別給付金に係る経過措置）第四条この省令の施行前に実施された競走については、この省令による改正前の競馬法施行規則第九条（第五号に係る部分に限る。）の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 

## 第5条 （収支予算の認可申請） 

（収支予算の認可申請）第五条競馬会は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、収支予算認可申請書に収支予算書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。２前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。 

## 第6条 （収支予算変更の認可申請） 

（収支予算変更の認可申請）第六条競馬会は、法第二十三条第二項の認可を受けようとするときは、収支予算についての変更の内容及び理由を記載した収支予算変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 

## 第6_附2条 （日本中央競馬会法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（日本中央競馬会法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第六条この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の日本中央競馬会法施行規則第十条（第五号に係る部分に限る。）の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 

## 第7条 （添付書類） 

（添付書類）第七条競馬会は、第一条、第二条及び第三条から第六条までの規定により認可申請書を提出する場合には、これに、当該事項に係る事項についての法第八条の二の経営委員会の会議録及び法第十六条の運営審議会の意見を記載した書類を添付しなければならない。 

## 第8条 （保有することができる有価証券） 

（保有することができる有価証券）第八条法第二十五条第二号の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券、放送債券及び農林債券とする。 

## 第9条 （国庫納付金の納付期限） 

（国庫納付金の納付期限）第九条日本中央競馬会法施行令（昭和二十九年政令第二百五十八号）第四条第一項の農林水産省令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間（以下「四半期」という。）とする。 

## 第10条 （事業報告書） 

（事業報告書）第十条法第三十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一業務の内容、各事務所の所在地、資本金の総額及び政府の出資額並びにこれらの増減、役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、職員の定数及びその増減、競馬会の沿革、根拠法、主務大臣、経営委員会及び運営審議会の概要その他の競馬会の概要二当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況（借入金、財政投融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。）三子会社（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令（平成十四年総務省令第八十五号。以下この号において「独法情報公開省令」という。）第一条第一項に規定する子会社（同項の規定により子会社とみなされるものを含む。）をいう。以下同じ。）及び関連会社（独法情報公開省令第二条第二号に掲げるものをいう。以下同じ。）並びに関連一般社団法人等（競馬会の業務の一部又は競馬会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、競馬会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。）に関する次の事項イ子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等の状況（競馬会と子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等との関係を示した図を含む。）ロ子会社及び関連会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、競馬会の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び競馬会との関係ハ関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び競馬会との関係四競馬会が対処すべき課題 

## 第11条 （附属明細書） 

（附属明細書）第十一条法第三十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一資本金の明細（出資者、出資者ごとの出資額及びその増減、出資元の国の会計区分並びに出資の根拠となる法令の条項を含む。）二主な資産及び負債に関する次の明細イ長期借入金（財政投融資資金を含む。）の明細（借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。）ロ債券を発行することができない旨ハ引当金（法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものを含む。）の明細（引当金の種類ごとの額及びその増減を含む。）ニ現金及び預金、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細四出資に関する次の明細イ子会社及び関連会社に対する出資の明細（子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。）ロその他出資の明細五子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細六主な費用及び収益に関する次の明細イ国庫補助金等の明細（国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。）ロ役員及び職員の給与費の明細ハその他主な費用及び収益であつて、関連一般社団法人等の基本財産に対する拠出その他競馬会の業務の性質上重要と認められるものの明細 

## 第12条 （財務諸表等の閲覧期間） 

（財務諸表等の閲覧期間）第十二条法第三十条第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。 

## 第13条 （中央競馬の実施の届出） 

（中央競馬の実施の届出）第十三条競馬会は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の二十日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。一開催競馬場二開催の日時２競馬会は、前項の規定による届出をした後において前項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由による場合には、事後において、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出ることをもつて足りる。 

## 第14条 （中央競馬の終了の届出） 

（中央競馬の終了の届出）第十四条競馬会は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。一各開催日における入場者の数及び入場料の総額二各開催日における勝馬投票法の種類（競馬法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。以下同じ。）ごとの勝馬投票券の発売金額、同法第十二条第六項の規定による返還金額、同法第八条第一項の規定による売得金額、同項から同条第三項まで又は同法第九条第二項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第十条第二項の規定による端数切捨金額（重勝式勝馬投票法において同法第九条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額を含む。次項第一号において同じ。）三勝馬投票券の発売、払戻し及び競馬法第十二条第六項の返還金の交付に伴う事故に係る金額四一号給付金又は二号給付金（それぞれ競馬法附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。以下この号において同じ。）の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの一号給付金又は二号給付金の額２競馬会は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、四半期ごとに、当該四半期の末日から十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。一各競走における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、競馬法第十二条第六項の規定による返還金額、同法第八条第一項の規定による売得金額、同項から同条第三項まで又は同法第九条第二項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第十条第二項の規定による端数切捨金額二前項第三号及び第四号に掲げる事項 

## 第15条 （証票の様式） 

（証票の様式）第十五条法第三十四条第二項の証票の様式は、別記様式の通りとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50010000056 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50010000056)

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