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# ni-kakaru-mibarai

# 船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 
法令番号 昭和51年厚生省・運輸省令第1号 施行日 2006-05-01 最終改正 2006-04-28 e-Gov 法令 ID 351M50000900001 ステータス active 

目次 

- [1 （認定の申請） ](#art-1)
- [2 （認定の通知） ](#art-2)
- [3 （確認を必要とする者） ](#art-3)
- [4 （確認を必要とする事項） ](#art-4)
- [5 （確認の申請） ](#art-5)
- [6 （確認の通知） ](#art-6)

## 第1条 （認定の申請） 

（認定の申請）第一条賃金の支払の確保等に関する法律施行令（昭和五十一年政令第百六十九号。以下「令」という。）第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号の地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）の認定（以下「認定」という。）を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所二事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地三申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地四事業主の事業を退職した日五未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令（昭和五十一年厚生省令第二十七号。以下「請求手続省令」という。）第二条に規定する事業主の状態に関する事項２前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。３第一項の申請書の提出は、申請に係る事業主の事業を退職した日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。４第一項の申請書は、最寄りの地方運輸局（運輸監理部を含む。以下同じ。）、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。 

## 第2条 （認定の通知） 

（認定の通知）第二条地方運輸局長は、認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。 

## 第3条 （確認を必要とする者） 

（確認を必要とする者）第三条賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。）第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。一破産手続開始の決定を受けた事業主又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主（令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。）の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等若しくは更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書（以下「裁判所等の証明書」という。）の交付を受けることができなかつたものイ破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由（以下この号において「立替払の事由」という。）のうち当該事業主が該当することとなつた事由（当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由）及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日ロ令第三条第一号に掲げる日ハ当該事業主が請求手続省令第一条に規定する期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実ニ令第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第一項第一号に規定する基準退職日ホ令第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法（昭和二十二年法律第百号）第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額二令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者 

## 第4条 （確認を必要とする事項） 

（確認を必要とする事項）第四条法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の地方運輸局長の確認（以下「確認」という。）を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一前条第一号に掲げる者同号イからホまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項二前条第二号に掲げる者当該事業主について認定があつた日、令第五条の規定により読み替えて適用される令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからホまでに掲げる事項 

## 第5条 （確認の申請） 

（確認の申請）第五条確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所二事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地三申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地四確認を受けようとする事項２前項の申請書には、同項第四号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。３第一項の申請書は、最寄りの地方運輸局、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。 

## 第6条 （確認の通知） 

（確認の通知）第六条地方運輸局長は、前条第一項の確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000900001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000900001)

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