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# naikaku-fu-chomon

# 内閣府聴聞手続規則 
法令番号 平成6年総理府令第53号 施行日 2021-03-31 最終改正 2021-03-31 e-Gov 法令 ID 406M50000002053 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [2 （用語） ](#art-2)
- [3 （聴聞の期日の変更） ](#art-3)
- [4 （関係人の参加許可の手続） ](#art-4)
- [5 （文書等の閲覧の手続） ](#art-5)
- [6 （主宰者の指名の手続） ](#art-6)
- [7 （補佐人の出頭許可の手続） ](#art-7)
- [8 （聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持） ](#art-8)
- [9 （聴聞の期日における審理の公開） ](#art-9)
- [10 （陳述書の提出の方法等） ](#art-10)
- [11 （聴聞調書及び報告書の記載事項） ](#art-11)
- [12 （聴聞調書及び報告書の閲覧の手続） ](#art-12)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条内閣総理大臣、内閣府に置かれる機関（公正取引委員会、国家公安委員会及び警察庁を除く。）の長又は法律の規定に基づきこれらの者から権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。 

## 第2条 （用語） 

（用語）第二条この府令で使用する用語は、行政手続法（以下「法」という。）で使用する用語の例による。 

## 第3条 （聴聞の期日の変更） 

（聴聞の期日の変更）第三条行政庁が法第十五条第一項の通知（同条第三項の規定により通知をした場合を含む。）をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。２行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。３行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人（その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）に通知しなければならない。 

## 第4条 （関係人の参加許可の手続） 

（関係人の参加許可の手続）第四条法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。２主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 

## 第5条 （文書等の閲覧の手続） 

（文書等の閲覧の手続）第五条法第十八条第一項の規定による閲覧の請求については、当事者等は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。２行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。３行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき（法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。）は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。 

## 第6条 （主宰者の指名の手続） 

（主宰者の指名の手続）第六条法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。２主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。 

## 第7条 （補佐人の出頭許可の手続） 

（補佐人の出頭許可の手続）第七条法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第二十二条第二項（法第二十五条後段において準用する場合を含む。）の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。２主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。３補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。 

## 第8条 （聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持） 

（聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持）第八条主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。２主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。 

## 第9条 （聴聞の期日における審理の公開） 

（聴聞の期日における審理の公開）第九条行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、当事者及び参加人（その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 

## 第10条 （陳述書の提出の方法等） 

（陳述書の提出の方法等）第十条法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。 

## 第11条 （聴聞調書及び報告書の記載事項） 

（聴聞調書及び報告書の記載事項）第十一条聴聞調書には、次に掲げる事項（聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。）を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。一聴聞の件名二聴聞の期日及び場所三主宰者の氏名及び職名四聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人（以下この項において「聴聞関係者」という。）の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名五聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名及び住所並びに当該聴聞関係者のうち当事者及び代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無六聴聞関係者及び行政庁の職員の陳述（法第二十一条第一項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。）の要旨七証拠書類等が提出されたときは、その標目八その他参考となるべき事項２聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。３報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。一意見二不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張三理由 

## 第12条 （聴聞調書及び報告書の閲覧の手続） 

（聴聞調書及び報告書の閲覧の手続）第十二条法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求については、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。２主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002053 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002053)

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