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# naikaku-eisei-joho

# 内閣衛星情報センター組織規則 
法令番号 平成13年三月二十九日内閣総理大臣決定 施行日 2017-04-01 最終改正 2001-03-29 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 413RPMD03290000 ステータス active 

目次 

- [1 （この規則の趣旨） ](#art-1)
- [2 （次長） ](#art-2)
- [3 （部等の設置） ](#art-3)
- [4 （管理部） ](#art-4)
- [5 （管理部に置く課） ](#art-5)
- [6 （総務課） ](#art-6)
- [7 （会計課） ](#art-7)
- [8 （運用情報管理課） ](#art-8)
- [9 （分析部） ](#art-9)
- [10 （分析部に置く課等） ](#art-10)
- [11 （管理課） ](#art-11)
- [12 （主任分析官） ](#art-12)
- [13 （技術部） ](#art-13)
- [14 （技術部に置く課等） ](#art-14)
- [15 （企画課） ](#art-15)
- [16 （管制課） ](#art-16)
- [17 （主任開発官） ](#art-17)
- [18 （総括開発官） ](#art-18)
- [19 （副センター及び受信管制局の設置等） ](#art-19)
- [20 （副センターの所掌事務） ](#art-20)
- [21 （受信管制局の所掌事務） ](#art-21)
- [22 （所掌事務に関する特例措置） ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 （補則） ](#art-24)

## 第1条 （この規則の趣旨） 

（この規則の趣旨）第一条この規則は、内閣官房組織令第四条の三に規定する内閣衛星情報センター（以下「センター」という。）の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足るセンターの組織を定めるものとする。 

## 第2条 （次長） 

（次長）第二条センターに、次長一人を置く。２次長は、内閣衛星情報センター所長（以下「所長」という。）を助け、センターの事務を整理する。 

## 第3条 （部等の設置） 

（部等の設置）第三条センターに、次の三部及び総括開発官一人を置く。管理部分析部技術部 

## 第4条 （管理部） 

（管理部）第四条管理部においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。一センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。二職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。三予算、決算及び会計に関すること。四行政財産及び物品の管理に関すること。五公印の保管に関すること。六公文書類の接受、発送及び保存に関すること。七広報に関すること。八センターの所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。九情報収集衛星により得られる画像情報（以下「情報収集衛星画像情報」という。）の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること（技術部の所掌に属するものを除く。）。十前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること（技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。）。十一情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報（以下「その他の画像情報」という。）の収集に関すること（技術部の所掌に属するものを除く。）。十二情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。十三前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第5条 （管理部に置く課） 

（管理部に置く課）第五条管理部に、次の三課を置く。総務課会計課運用情報管理課 

## 第6条 （総務課） 

（総務課）第六条総務課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。一センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。二職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。三公印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送及び保存に関すること。五広報に関すること。六センターの所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。七前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第7条 （会計課） 

（会計課）第七条会計課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。一予算、決算及び会計に関すること。二行政財産及び物品の管理に関すること。三施設の管理に関すること。 

## 第8条 （運用情報管理課） 

（運用情報管理課）第八条運用情報管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一情報収集衛星画像情報の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること（技術部の所掌に属するものを除く。）。二前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること（技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。）。三その他の画像情報の収集に関すること（技術部の所掌に属するものを除く。）。四情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること（技術部の所掌に属するものを除く。）。 

## 第9条 （分析部） 

（分析部）第九条分析部においては、情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関する事務をつかさどる（管理部の所掌に属するものを除く。）。 

## 第10条 （分析部に置く課等） 

（分析部に置く課等）第十条分析部に、管理課及び主任分析官六人を置く。 

## 第11条 （管理課） 

（管理課）第十一条管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一分析部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関すること（管理部及び主任分析官の所掌に属するものを除く。）。三前各号に掲げるもののほか、分析部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第12条 （主任分析官） 

（主任分析官）第十二条主任分析官は、命を受けて、情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析に関する事務をつかさどる。 

## 第13条 （技術部） 

（技術部）第十三条技術部においては、次に掲げる事務をつかさどる。一情報収集衛星及びこれに関連する設備（以下「情報収集衛星システム」という。）の開発整備計画に関すること。二情報収集衛星システムに係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。三情報収集衛星の制御並びに状態及び軌道の監視（以下「情報収集衛星管制」という。）に関すること。四情報収集衛星画像情報の受信に関すること。五情報収集衛星システムの管理及び改善並びに情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の処理（以下「画像処理」という。）に関すること。 

## 第14条 （技術部に置く課等） 

（技術部に置く課等）第十四条技術部に、次の二課及び主任開発官三人を置く。企画課管制課 

## 第15条 （企画課） 

（企画課）第十五条企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二情報収集衛星システムの開発整備計画に関すること。三情報収集衛星システムに係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。四前各号に掲げるもののほか、技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第16条 （管制課） 

（管制課）第十六条管制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一情報収集衛星管制に関すること。二情報収集衛星画像情報の受信に関すること。 

## 第17条 （主任開発官） 

（主任開発官）第十七条主任開発官は、命を受けて、情報収集衛星システムの管理（管制課の所掌に属するものを除く。）及び改善並びに画像処理に関する事務をつかさどる。 

## 第18条 （総括開発官） 

（総括開発官）第十八条総括開発官は、情報収集衛星システムの開発に関する事務をつかさどる（技術部の所掌に属するものを除く。）。 

## 第19条 （副センター及び受信管制局の設置等） 

（副センター及び受信管制局の設置等）第十九条センターに、副センター並びに北受信管制局及び南受信管制局を置く。２副センターは、茨城県行方市に置く。３北受信管制局は、北海道苫小牧市に置く。４南受信管制局は、鹿児島県阿久根市に置く。 

## 第20条 （副センターの所掌事務） 

（副センターの所掌事務）第二十条副センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。一副センターにおける庶務に関すること。二副センターにおける施設の管理に関すること。三副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。四副センターの設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。五副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報の処理に関すること。六副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関すること。 

## 第21条 （受信管制局の所掌事務） 

（受信管制局の所掌事務）第二十一条受信管制局においては、次に掲げる事務をつかさどる。一受信管制局における庶務に関すること。二受信管制局における施設の管理に関すること。三受信管制局の設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。 

## 第22条 （所掌事務に関する特例措置） 

（所掌事務に関する特例措置）第二十二条主任開発官は、第十七条に規定する事務をつかさどるほか、命を受けて、総括開発官のつかさどる職務を助ける。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条所長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部若しくは総括開発官又は副センター（以下「部等」という。）の所掌に属する事務を他の部等において行わせることができる。２部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課、主任分析官又は主任開発官（以下「課等」という。）の所掌に属する事務を他の課等において行わせることができる。 

## 第24条 （補則） 

（補則）第二十四条この規則に定めるもののほか、センターの内部組織に関し必要な細目は、内閣官房長官が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000)

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