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# musabetsu-tairyo-satsujinkoi_3

# 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 
法令番号 平成11年法務省令第46号 施行日 2021-06-30 最終改正 2021-06-30 e-Gov 法令 ID 411M50000010046 ステータス active 

目次 

- [1 （処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取） ](#art-1)
- [2 （立入検査の実施） ](#art-2)
- [3 （処分の取消しに関する警察庁長官等の意見） ](#art-3)
- [4 （立入検査における公安調査官の身分を示す証票の様式） ](#art-4)
- [5 （関係地方公共団体の長による請求の方式） ](#art-5)
- [6 （報告の方法等） ](#art-6)
- [7 （貴金属の含有量の割合） ](#art-7)

## 第1条 （処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取） 

（処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取）第一条公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（以下「法」という。）第五条第一項若しくは第四項若しくは第八条の処分の請求又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村（特別区を含む。）の長の意見を聴くことができる。 

## 第2条 （立入検査の実施） 

（立入検査の実施）第二条公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。２公安調査庁長官は、警察庁長官との間で、法第十四条第三項の規定による協議が調ったときは、速やかに、警察本部長が都道府県警察の職員に立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。３公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定による立入検査をさせたとき、又は法第十四条第六項の規定による通報を受けたときは、速やかに、公安審査委員会に対し、当該立入検査の結果又は当該通報の内容を通報するものとする。 

## 第3条 （処分の取消しに関する警察庁長官等の意見） 

（処分の取消しに関する警察庁長官等の意見）第三条公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則（平成十一年公安審査委員会規則第一号）第十九条第一項の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。２公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県又は関係市町村（特別区を含む。）の長の意見を聴くことができる。 

## 第4条 （立入検査における公安調査官の身分を示す証票の様式） 

（立入検査における公安調査官の身分を示す証票の様式）第四条法第七条第三項に規定する公安調査官の身分を示す証票は、別紙様式第一号によるものとする。 

## 第5条 （関係地方公共団体の長による請求の方式） 

（関係地方公共団体の長による請求の方式）第五条法第三十二条の規定による関係都道府県又は関係市町村（特別区を含む。）の長の請求は、別紙様式第二号に従い、次に掲げる事項を記載した請求書を公安調査庁長官に提出してするものとする。一法第五条の処分に基づく調査結果のうち提供を希望する事項及び理由二前号の事項の提供先並びにその事務担当者の氏名、所属及び連絡先 

## 第6条 （報告の方法等） 

（報告の方法等）第六条無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令（以下「令」という。）第一条の規定に基づく報告は、別紙様式第三号による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。 

## 第7条 （貴金属の含有量の割合） 

（貴金属の含有量の割合）第七条令第二条第一号トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、百分の九十とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000010046 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000010046)

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> 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/musabetsu-tairyo-satsujinkoi_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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