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# moto-nansei-sho_3

# 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 
法令番号 昭和28年総理府令第74号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-08-14 e-Gov 法令 ID 328M50000002074 ステータス active 

目次 

- [1 （元南西諸島官公署職員から除かれる職員） ](#art-1)
- [2 （俸給等の受給申出書） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （扶養親族認定申請書） ](#art-4)
- [5 （遺族が受給申出書を提出する場合） ](#art-5)
- [6 （在職年通算辞退申出書） ](#art-6)
- [7 （受給申出書等の経由） ](#art-7)
- [8 （受給申出書等の提出部数） ](#art-8)
- [9 （期間の区分） ](#art-9)
- [10 （恩給に関する仕訳書等） ](#art-10)
- [11 （令別表第一に掲げる職員に含まれるもの） ](#art-11)

## 第1条 （元南西諸島官公署職員から除かれる職員） 

（元南西諸島官公署職員から除かれる職員）第一条元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令（昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「令」という。）第一条第二号の総務省令で指定する職員は、旧地方官官制（大正十五年勅令第百四十七号）第十条第一項の規定により元沖縄県知事の職務を代理した元沖縄県の内政部長若しくは内務部長又は地方自治法施行規程の一部を改正する政令（昭和二十三年政令第三百七号）による改正前の地方自治法施行規程（昭和二十二年政令第十九号）第七十六条の規定により元沖縄県知事の職務を代理した福岡県総務部長により退職の措置を講ぜられた元沖縄県の職員とする。 

## 第2条 （俸給等の受給申出書） 

（俸給等の受給申出書）第二条令第二十三条の規定により内閣総理大臣が支給すべき俸給その他の給与又は退職手当（以下「俸給等」という。）の支給を受けようとする者は、別記様式第一号による受給申出書を提出しなければならない。２前項の受給申出書には、その申出に係る職員（以下「旧職員」という。）の履歴書を添えなければならない。３第一項の受給申出書を提出すべき者（以下「受給申出者」という。）は、旧職員（その者がすでに死亡しているときはその者の遺族）とする。但し、旧職員が未帰還職員（元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。）第九条第一項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。）で現に海外にあるときは、その家族（未帰還者留守家族等援護法（昭和二十八年法律第百六十一号）第四条に規定する留守家族をいう。）とする。 

## 第3条 第三条 

第三条前条の受給申出書には、旧職員が左の各号に掲げる者に該当するときは、同条第二項の履歴書の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。一死亡した者その者の死亡の年月日及び旧職員と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍及び除かれた戸籍の謄本二国家公務員等退職手当暫定措置法（昭和二十八年法律第百八十二号）第四条第一項に規定する傷いヽ疾病（以下「傷いヽ疾病」という。）に因り昭和二十一年七月一日以後琉球諸島民政府職員を退職した者その者が傷いヽ疾病に因り退職したことを認めることができる退職当時の勤務庁又はその事務を引き継いだ機関の長の証明書及び医師の診断書三未帰還職員であつた者で帰国したものその者の帰国の年月日及びその上陸地を認めることができる公の機関の発行した証明書四未帰還職員（法第九条第三項の規定により退職したものとされた者を含む。）で現に海外にある者その者が未帰還職員で現に海外にあることを認めることができる市町村長の証明書及びその者と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍の謄本 

## 第4条 （扶養親族認定申請書） 

（扶養親族認定申請書）第四条第二条第一項の受給申出書を提出する場合においては、その申出に係る俸給等のうちに扶養親族に係るものがあるときは、これに別記様式第二号による扶養親族認定申請書及び旧職員と当該扶養親族との続柄を知ることができる戸籍の謄本を添えなければならない。 

## 第5条 （遺族が受給申出書を提出する場合） 

（遺族が受給申出書を提出する場合）第五条第二条第三項に規定する受給申出者である旧職員の遺族が同条第一項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が二人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうちの一人を総代者に定めてなすものとする。 

## 第6条 （在職年通算辞退申出書） 

（在職年通算辞退申出書）第六条法第六条第三項の規定（令第十七条及び令第二十条において準用する場合を含む。）により内閣総理大臣に対して在職年の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者（以下「辞退申出者」という。）は、別記様式第三号による辞退申出書を提出しなければならない。２前項の辞退申出書には、辞退申出者の履歴書を添えなければならない。 

## 第7条 （受給申出書等の経由） 

（受給申出書等の経由）第七条第二条第一項の受給申出書は、その者が居住する都道府県の知事に差し出すものとする。２前条第一項の辞退申出書は、沖縄県知事に差し出すものとする。 

## 第8条 （受給申出書等の提出部数） 

（受給申出書等の提出部数）第八条第二条第一項又は第六条第一項の規定により内閣総理大臣に提出すべき受給申出書又は辞退申出書及びこれらに添付すべき書類は、三部とする。 

## 第9条 （期間の区分） 

（期間の区分）第九条令第二十五条第一項の総理府令で定める期間の区分は、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの四期とする。 

## 第10条 （恩給に関する仕訳書等） 

（恩給に関する仕訳書等）第十条令第二十五条第一項の恩給に関する仕訳書は、別記様式第五号によるものとする。２令第二十五条第三項の規定による恩給裁定の要項の通知は、別記様式第六号による通知書をもつてしなければならない。 

## 第11条 （令別表第一に掲げる職員に含まれるもの） 

（令別表第一に掲げる職員に含まれるもの）第十一条令別表第一備考二の奄美群島にあつた機関に属する職員に含まれるものは、同表第二欄及び第三欄に掲げるもの以外の各庁の長、課長、係長、主任その他の職員で、選挙管理委員会委員、監査委員及び公安委員を除く職員とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002074 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002074)

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