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# monbusho-eiga-oyobi

# 文部省映画及び幻灯画頒布規程 
法令番号 昭和25年文部省令第22号 施行日 2001-01-06 最終改正 1950-08-22 e-Gov 法令 ID 325M50000080022 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)

## 第1条 第一条 

第一条文部省が製作した映画又は幻灯画（以下「映画又は幻灯画」という。）の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。 

## 第2条 第二条 

第二条映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、別記様式による申請書を文部大臣に提出するものとする。 

## 第3条 第三条 

第三条映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。 

## 第4条 第四条 

第四条頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。 

## 第5条 第五条 

第五条第三条の頒布料金は、納入告知書により日本銀行（支店、代理店及び歳入代理店を含む。）に納入するものとする。 

## 第6条 第六条 

第六条映画又は幻灯画の頒布を受けた者（頒布を受けた映画又は幻灯画の譲受人を含む。）は、その映画又は幻灯画について左に掲げる行為をしてはならない。一内容を変えること二全部又は一部を複製すること 

## 第7条 第七条 

第七条特別の事由により、この規程によりがたい場合は、文部大臣は適宜その取扱について定めるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000080022 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000080022)

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