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# monbu-kagaku-sho_9

# 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 
法令番号 平成15年文部科学省令第17号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-08-28 e-Gov 法令 ID 415M60000080017 ステータス active 

目次 

- [1 （学校教育法の特例関係） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （平成十五年度における大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の特例） ](#art-2_-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [7_2 第七条の二 ](#art-7_2)
- [8 （教育職員免許法等の特例関係） ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 （私立学校法の特例関係） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 （国立大学法人法の特例関係） ](#art-14)
- [15 第十五条 ](#art-15)

## 第1条 （学校教育法の特例関係） 

（学校教育法の特例関係）第一条構造改革特別区域法（以下「法」という。）第十二条第三項に規定する業務状況書類等は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書（これらの作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子的計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。）とする。２学校設置会社（法第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。）は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の前項の業務状況書類等を作成し、三年間その設置する学校に備えて置かなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条法第十二条第四項第二号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 

## 第2_附2条 （平成十五年度における大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の特例） 

（平成十五年度における大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の特例）第二条平成十五年度に限り、学校設置会社に関する大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第一条の規定の適用については、同条第一項中「四月三十日」とあるのは「十月三十一日」とし、同条第二項中「七月三十一日」とあるのは「十二月十日」とする。 

## 第3条 第三条 

第三条学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第十四条又は学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。）、学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。）以外の法人及び私人を含む。）又は学校設置会社第十五条の二第三号都道府県知事都道府県知事（学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長）第十八条都道府県知事都道府県知事（学校設置会社にあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第二十七条において同じ。）第三十八条の二学校教育法構造改革特別区域法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する学校教育法高等学校設置基準（平成十六年文部科学省令第二十号）第二条都道府県知事都道府県知事（学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。）の設置するものについては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。）教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則（令和四年文部科学省令第五号）第二条第一項、当該指定都市等の長）当該指定都市等の長、学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三項において同じ。）の設置する私立学校の教育職員等にあっては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長）第二条第三項学校法人等（学校設置会社及び学校法人等（ 

## 第4条 第四条 

第四条学校設置会社が大学及び高等専門学校に係る学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第四条第一項の認可を受けようとするとき又は同条第二項の届出を行おうとするときに提出すべき書類、書類の様式及び提出部数は、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（平成十八年文部科学省令第十二号）に定めるもののほか、文部科学大臣が別に定める。 

## 第5条 第五条 

第五条第一条及び第二条の規定は、学校設置非営利法人（法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。次条において同じ。）が学校を設置する場合について準用する。この場合において、第一条第一項中「第十二条第三項」とあるのは「第十三条第三項において準用する第十二条第三項」と、「貸借対照表、損益計算書及び事業報告書」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書」と、第二条中「第十二条第四項第二号」とあるのは「第十三条第三項において準用する第十二条第四項第二号」と読み替えるものとする。 

## 第6条 第六条 

第六条学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第十四条又は学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。）、学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置非営利法人（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。）以外の法人及び私人を含む。）又は学校設置非営利法人第十五条の二第三号都道府県知事都道府県知事（学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長）第十八条都道府県知事都道府県知事（学校設置非営利法人にあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第二十七条において同じ。）第三十八条の二学校教育法構造改革特別区域法第十三条第一項の規定により読み替えて適用する学校教育法高等学校設置基準（平成十六年文部科学省令第二十号）第二条都道府県知事都道府県知事（学校設置非営利法人（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。）の設置するものについては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。）教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則（令和四年文部科学省令第五号）第二条第一項、当該指定都市等の長）当該指定都市等の長、学校設置非営利法人（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。第三項において同じ。）の設置する私立学校の教員にあっては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長）第二条第三項学校法人等（学校設置非営利法人及び学校法人等（ 

## 第7条 第七条 

第七条法第十四条第一項の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。一訓練期間が二年以上であること。二職業訓練指導員の数その他の事項が、別に定める基準を満たすものであること。２前項の基準を満たす法第十四条第一項の認定に係る職業能力開発短期大学校（以下「職業能力開発短期大学校」という。）において行う特定高度職業訓練（同項に規定する特定高度職業訓練をいう。以下同じ。）を修了した者で、同項の認定に係る大学が当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるものは、当該大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した特定高度職業訓練の訓練期間に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。３前項の職業能力開発短期大学校は、当該職業能力開発短期大学校における特定高度職業訓練の実施状況について、自ら評価を行うとともに、当該評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者（当該職業能力開発短期大学校の職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するものとする。４前項の規定により自ら評価を行うに当たっては、職業能力開発短期大学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。５職業能力開発短期大学校は、第三項の規定により自ら行う評価の結果を、法第十四条第一項の認定を受けた地方公共団体に報告するものとする。 

## 第7_2条 第七条の二 

第七条の二職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了した者が法第十四条第一項の認定に係る大学に編入学する場合における次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。独立行政法人日本学生支援機構に関する省令（平成十六年文部科学省令第二十三号）第二十一条第二項第一号中学校、高等学校（旧盲学校等の高等部を含む。）、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程、専門課程若しくは専攻科職業能力開発短期大学校（職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校をいう。以下同じ。）学習成績（認定試験合格者等については、当該合格に係る成績）成績第二十二条第二項第一号及び第二十三条第二項第一号高等学校（旧盲学校等の高等部を含む。）、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程、専門課程若しくは専攻科職業能力開発短期大学校学習成績（認定試験合格者等については、当該合格に係る成績）成績第二十三条の二第一項第三号ロ（１）第四十二条第一号の編入学、同条第二号の入学又は同条第三号の転学構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十四条第一項の規定による編入学編入学等編入学確認大学等に職業能力開発短期大学校に第二十三条の二第二項第三号イＧＰＡ等をいうＧＰＡ等をいい、構造改革特別区域法第十四条第一項の規定による編入学をした者にあっては、その編入学の前に在学していた職業能力開発短期大学校において履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるものを含む編入学等編入学確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等職業能力開発短期大学校学部等をいう学部等をいい、職業能力開発短期大学校にあっては専攻科をいう第二十三条の五第一号第四十二条第一号の編入学、同条第二号の入学、同条第三号の転学及び同条第五号の入学構造改革特別区域法第十四条第一項の規定による編入学大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第六号）第十条第一項第二号イ第二十条第一号の編入学、同条第二号の入学又は同条第三号の転学構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十四条第一項の規定による編入学編入学等編入学確認大学等に在学しなくなった職業能力開発短期大学校（職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。）に在学しなくなった確認大学等に入学した職業能力開発短期大学校に入学した第十条第二項第二号イＧＰＡ等ＧＰＡ等（構造改革特別区域法第十四条第一項の規定による編入学をした者にあっては、その編入学の前に在学していた職業能力開発短期大学校において履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるものを含む。）確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等職業能力開発短期大学校学部等をいう学部等をいい、職業能力開発短期大学校にあっては専攻科をいう第十一条第二項第二十条第一号の編入学、同条第二号の入学、同条第三号の転学及び同条第五号の入学構造改革特別区域法第十四条第一項の規定による編入学 

## 第8条 （教育職員免許法等の特例関係） 

（教育職員免許法等の特例関係）第八条法第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受けた者の勤務する学校の名称とする。 

## 第9条 第九条 

第九条地方公共団体が、法別表第九号の市町村教育委員会による特別免許状授与事業を実施するときは、教育職員免許法施行規則（昭和二十九年文部省令第二十六号）第七十一条及び第七十二条の規定の適用については、同令第七十一条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状（以下「特例特別免許状」という。）にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則）」と、同令第七十二条第三項中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則（特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則）」とし、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則（令和四年文部科学省令第五号）第一条、第三条及び第六条の規定の適用については、同令第一条中「いう」とあるのは「いい、構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）の教育委員会が同法第十九条第一項各号に掲げる者に授与する特別免許状にあっては、その免許状を授与した認定市町村をいう」と、同令第三条第一項中「都道府県教育職員免許状再授与審査会（」とあるのは「都道府県教育職員免許状再授与審査会（構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二十二条第二項を読み替えて適用する場合にあっては市町村教育職員免許状再授与審査会。」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会（市町村教育職員免許状再授与審査会にあっては、認定市町村の教育委員会。第五条第三項において同じ。）」と、同令第六条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則（市町村教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営にあっては、当該審査会を設置する認定市町村の教育委員会規則）」とする。 

## 第10条 （私立学校法の特例関係） 

（私立学校法の特例関係）第十条法第二十条第五項第二号の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項（幼稚園については第一号に掲げる事項を除く。）とする。一学科、専攻科及び別科並びに課程の組織に関する事項二学級の編制に関する事項三教職員の編制に関する事項四入学に関する事項五法第二十条第四項第一号から第四号まで及び第五項第一号並びに前各号に掲げるもののほか、同条第一項に規定する公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として同条第三項に規定する協力地方公共団体（以下単に「協力地方公共団体」という。）の長が認めるもの 

## 第11条 第十一条 

第十一条法第二十条第一項に規定する協力学校法人（以下単に「協力学校法人」という。）は、同条第十一項の規定により公私協力年度計画（同項に規定する公私協力年度計画をいう。以下同じ。）の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した公私協力年度計画を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。一教育課程及び授業日時数に関する事項二授業料等の納付金の額三学級の数及び規模四教職員の数及び配置五入学者の選抜方法六前各号に掲げるもののほか、公私協力基本計画（法第二十条第四項に規定する公私協力基本計画をいう。）により公私協力年度計画に記載することとされた事項 

## 第12条 第十二条 

第十二条協力学校法人は、法第二十条第十一項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び事業活動収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。２学校法人会計基準（昭和四十六年文部省令第十八号）別表第二及び別表第三の規定は、前項の資金収支予算書及び事業活動収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「／協力地方公共団体補助金／その他の地方公共団体補助金／」と、同令別表第三中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「／協力地方公共団体補助金収入／その他の地方公共団体補助金収入／」と読み替えるものとする。 

## 第13条 第十三条 

第十三条法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受ける協力学校法人に対する学校法人会計基準の規定の適用については、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「／協力地方公共団体補助金／その他の地方公共団体補助金／」と、同令別表第三中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「／協力地方公共団体補助金収入／その他の地方公共団体補助金収入／」と、同令第二号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金その他の地方公共団体補助金」と、同令第三号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入その他の地方公共団体補助金収入」とする。２私立学校振興助成法施行規則（令和六年文部科学省令第二十九号）第二条、第三条、第四条第一項及び第五項並びに第五条第一項及び第三項の規定は、法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受ける協力学校法人について準用する。この場合において、同令第二条中「法第十四条第四項」とあるのは「構造改革特別区域法第二十条第十三項において準用する私立学校振興助成法第十四条第四項本文」と、「所轄庁」とあるのは「協力地方公共団体の長」と、同令第一号様式中「」とあるのは「」と、同令第二号様式中「」とあるのは「」と読み替えるものとする。 

## 第14条 （国立大学法人法の特例関係） 

（国立大学法人法の特例関係）第十四条法第三十四条の規定の認定に係る国立大学法人に対する国立大学法人法施行規則（平成十五年文部科学省令第五十七号）第一条の三の規定の適用については、同条中「法第十一条第八項」とあるのは「法第十一条第八項（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第三十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、「法、」とあるのは「法及び構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三、」と、「及びこの省令」とあるのは「並びにこの省令」と読み替えるものとする。 

## 第15条 第十五条 

第十五条国立大学法人は、法第三十四条の規定により読み替えて適用される国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第三十三条の三の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。一当該国立大学法人が貸し付ける土地等（次項において「土地等」という。）の所在地二当該貸付けの方法及び期間三その他文部科学大臣が必要と認める事項２前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一土地等の配置及び規模を示す図面二当該貸付けに係る契約の契約書案三その他文部科学大臣が必要と認める書類 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080017)

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> 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/monbu-kagaku-sho_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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