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# mizushigen-kaihatsu-sokushin

# 水資源開発促進法 
法令番号 昭和36年法律第217号 施行日 2024-04-01 最終改正 2023-05-26 カテゴリ 環境 e-Gov 法令 ID 336AC0000000217 ステータス active 

目次 

- [7:10 第七条から第十条まで ](#art-7-10)
- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （基礎調査） ](#art-2)
- [2_附2 （処分等に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （水資源開発水系の指定） ](#art-3)
- [3_附2 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （水資源開発基本計画） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 （国土審議会の調査審議等） ](#art-6)
- [6_附2 （政令への委任） ](#art-6_-2)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 （基本計画に基づく事業の実施） ](#art-12)
- [13 （基本計画の実施に要する経費） ](#art-13)
- [14 （損失の補償等） ](#art-14)
- [28 （委員等の任期に関する経過措置） ](#art-28)
- [30 （別に定める経過措置） ](#art-30)
- [55 （経過措置） ](#art-55)

## 第7:10条 第七条から第十条まで 

第七条から第十条まで削除 

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進を図り、もつて国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定平成十五年十月一日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （基礎調査） 

（基礎調査）第二条政府は、次条第一項の規定による水資源開発水系の指定及び第四条第一項の規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。２国土交通大臣は、前項の規定により行政機関の長が行なう基礎調査について必要な調整を行ない、当該行政機関の長に対し、その基礎調査の結果について報告を求めることができる。 

## 第2_附2条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第二条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第3条 （水資源開発水系の指定） 

（水資源開発水系の指定）第三条国土交通大臣は、第一条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該地域に対する用水の供給を確保するため水資源の総合的な開発及び利用の合理化を促進する必要がある河川の水系を水資源開発水系として指定する。２農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し前項に規定する必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、水資源開発水系の指定を求めることができる。３国土交通大臣が水資源開発水系の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。４国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、これを公示しなければならない。 

## 第3_附2条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第三条旧法令の規定により発せられた国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第4条 （水資源開発基本計画） 

（水資源開発基本計画）第四条国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき水資源開発基本計画（以下「基本計画」という。）を決定しなければならない。２国土交通大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。３基本計画には、治山治水、電源開発及び当該水資源開発水系に係る後進地域の開発について十分の考慮が払われていなければならない。４国土交通大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示しなければならない。５前四項の規定は、基本計画を変更しようとするときに準用する。６農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、基本計画の変更を求めることができる。 

## 第5条 第五条 

第五条基本計画には、次の事項を記載しなければならない。一水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標二前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項三その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項 

## 第6条 （国土審議会の調査審議等） 

（国土審議会の調査審議等）第六条国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する重要事項について調査審議する。２国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。３関係行政機関の長は、第一項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意見を述べることができる。 

## 第6_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 第十一条 

第十一条削除 

## 第12条 （基本計画に基づく事業の実施） 

（基本計画に基づく事業の実施）第十二条基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構その他の者が実施するものとする。 

## 第13条 （基本計画の実施に要する経費） 

（基本計画の実施に要する経費）第十三条政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。 

## 第14条 （損失の補償等） 

（損失の補償等）第十四条基本計画に基づく事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に対する措置が公平かつ適正であるように努めなければならない。 

## 第28条 （委員等の任期に関する経過措置） 

（委員等の任期に関する経過措置）第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。一から五十三まで略五十四水資源開発審議会 

## 第30条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第55条 （経過措置） 

（経過措置）第五十五条従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000217)

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> 水資源開発促進法 (出典: https://jpcite.com/laws/mizushigen-kaihatsu-sokushin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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