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# minsei-iin-ho_2

# 民生委員法施行令 
法令番号 昭和23年政令第226号 施行日 2013-06-14 最終改正 2013-06-14 e-Gov 法令 ID 323CO0000000226 ステータス active 

目次 

- [13:16 第十三条から第十六条まで ](#art-13-16)
- [8:10 第八条から第十条まで ](#art-8-10)
- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [17 第十七条 ](#art-17)

## 第13:16条 第十三条から第十六条まで 

第十三条から第十六条まで削除 

## 第8:10条 第八条から第十条まで 

第八条から第十条まで削除 

## 第1条 第一条 

第一条民生委員推薦会の委員長の任期は、民生委員推薦会においてこれを定める。２民生委員推薦会の委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。３委員が左の各号の一に該当する場合においては、任期中であつても、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）は、これを解嘱することができる。一職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合二委員たるにふさわしくない非行のあつた場合４委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。２委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。 

## 第3条 第三条 

第三条民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。 

## 第4条 第四条 

第四条民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 

## 第5条 第五条 

第五条民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。 

## 第6条 第六条 

第六条民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。２幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。 

## 第7条 第七条 

第七条前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。 

## 第11条 第十一条 

第十一条民生委員協議会の会長の任期は、一年とする。２会長に事故があるときは、民生委員協議会を組織する民生委員があらかじめ互選により定める者が、その職務を代理する。 

## 第12条 第十二条 

第十二条地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）において、民生委員法第二十九条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百七十四条の二十七に定めるところによる。２地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）において、民生委員法第二十九条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三に定めるところによる。 

## 第17条 第十七条 

第十七条この政令は、公布の日から、これを施行し、民生委員法施行の日（昭和二十三年七月二十九日）から、これを適用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000226 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000226)

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