---
canonical: https://jpcite.com/laws/minkan-kyuyo-jittai
md_url: https://jpcite.com/laws/minkan-kyuyo-jittai.md
lang: ja
category: laws
slug: minkan-kyuyo-jittai
est_tokens: 1130
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000040003
---

# minkan-kyuyo-jittai

# 民間給与実態統計調査規則 
法令番号 昭和30年大蔵省令第3号 施行日 2023-12-28 最終改正 2023-12-28 e-Gov 法令 ID 330M50000040003 ステータス active 

目次 

- [1 （省令の趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （調査の目的） ](#art-2)
- [3 （用語の定義） ](#art-3)
- [4 （調査の範囲及び期日） ](#art-4)
- [5 （調査事項） ](#art-5)
- [6 （調査票の種類及び様式） ](#art-6)
- [7 （報告の義務） ](#art-7)
- [8 （調査票の提出） ](#art-8)
- [8_2 （電磁的記録媒体の提出） ](#art-8_2)
- [8_3 （電磁的記録媒体への記録方式） ](#art-8_3)
- [8_4 （電磁的記録媒体に添付する書面） ](#art-8_4)
- [8_5 （電子情報処理組織による提出） ](#art-8_5)
- [9 （調査の実施） ](#art-9)
- [10 （結果の公表） ](#art-10)
- [11 （調査事績の保存） ](#art-11)

## 第1条 （省令の趣旨） 

（省令の趣旨）第一条統計法（平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。）第二条第四項第三号に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査（以下「民間給与実態調査」という。）の施行に関しては、この省令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成二十三年分の給与から適用する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第2条 （調査の目的） 

（調査の目的）第二条民間給与実態調査は、国税庁長官が毎年の民間給与の実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。 

## 第3条 （用語の定義） 

（用語の定義）第三条この省令において「源泉徴収義務者」とは、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第百八十三条第一項の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者（国及び地方公共団体並びに国税庁長官が指示するものを除く。）で、当該給与等につき、所得税法施行規則（昭和四十年大蔵省令第十一号）第八十条の規定による計算書を提出した者をいう。２この省令において「給与所得者」とは、源泉徴収義務者からその年中に給与の支払を受けた者（所得税法第百八十五条第一項第三号に規定する給与等の支払を受けた者を除く。）をいう。３この省令において「電磁的記録媒体」とは、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。 

## 第4条 （調査の範囲及び期日） 

（調査の範囲及び期日）第四条民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年十二月末日現在によつて行う。 

## 第5条 （調査事項） 

（調査事項）第五条民間給与実態調査は、次の各号に掲げる事項について行う。一源泉徴収義務者に関する事項イ名称又は氏名ロ所在地又は住所ハ企業の主な業務ニ給与所得者用調査票の枚数及び人員数ホ組織及び資本金ヘ給与所得者数ト年間給与支給総額チ給与支給総額に対する年間源泉徴収税額二給与所得者に関する事項イ給与所得者の氏名又は記号等、性別、年齢、勤続年数及び職務ロ年中の給与の受給月数ハ年末調整の有無ニ扶養親族の内訳ホ給与の金額ヘ所得控除額及び税額控除額の内訳ト年税額 

## 第6条 （調査票の種類及び様式） 

（調査票の種類及び様式）第六条調査票の種類は、源泉徴収義務者用及び給与所得者用とする。２国税庁長官は、前項の調査票の様式を定めたときは、これを告示する。 

## 第7条 （報告の義務） 

（報告の義務）第七条第四条の規定により抽出された源泉徴収義務者（以下「調査対象源泉徴収義務者」という。）は、第五条各号に掲げる事項について国税庁長官に報告しなければならない。 

## 第8条 （調査票の提出） 

（調査票の提出）第八条調査対象源泉徴収義務者は、第五条に掲げる事項について記入した調査票を、調査期日の属する年の翌年（以下「翌年」という。）二月末日までに調査対象源泉徴収義務者の納税地を管轄する国税局長（沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。）に提出することにより前条に規定する報告を行うものとする。２国税局長は、前項の規定により提出された調査票を審査し、翌年三月末日までに国税庁長官に提出しなければならない。３前二項の規定にかかわらず、第九条第二項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては、調査対象源泉徴収義務者は、第五条に掲げる事項について記入した調査票を、翌年二月末日までに当該民間事業者に提出することにより前条に規定する報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票を審査し、国税庁長官の定める期日までに提出しなければならない。 

## 第8_2条 （電磁的記録媒体の提出） 

（電磁的記録媒体の提出）第八条の二前条第一項に規定する調査票の提出については、第五条に掲げる事項について記録した電磁的記録媒体の提出をもってこれに代えることができる。 

## 第8_3条 （電磁的記録媒体への記録方式） 

（電磁的記録媒体への記録方式）第八条の三前条に規定する電磁的記録媒体への記録は、次の各号に掲げる方式に従ってしなければならない。一ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格Ｘ〇六〇五、Ｘ〇六〇六、Ｘ六二三五、Ｘ六二三六又はＸ六二三七に規定する方式二文字の符号化表現については、日本産業規格Ｘ〇二〇八附属書一に規定する方式２前条に規定する電磁的記録媒体への記録は、日本産業規格Ｘ〇二〇一及びＸ〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格Ｘ〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 

## 第8_4条 （電磁的記録媒体に添付する書面） 

（電磁的記録媒体に添付する書面）第八条の四電磁的記録媒体には、調査対象源泉徴収義務者名を記載した書面をはり付け、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。一民間給与実態統計調査である旨二名称又は氏名三所在地又は住所四企業の主な業務五給与所得者に関する事項の件数 

## 第8_5条 （電子情報処理組織による提出） 

（電子情報処理組織による提出）第八条の五第八条第一項に規定する調査票の提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条の規定に基づき、国税庁の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と提出をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してこれを行うことができる。２前項の規定により提出する場合は、国税局長より通知された識別符号及び暗証符号を入力し、国税庁の使用に係る電子計算機より取得した入出力用プログラムを使用し第五条各号に掲げる事項を入力して送信する。３第一項の規定により提出をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。一国税庁の提供する入出力用プログラムを使用できる機能を有していること。二電子情報処理組織を使用できる機能を有していること。４第一項の規定により行われた提出は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税局長（第九条第二項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては当該民間事業者）に到達したものとみなす。 

## 第9条 （調査の実施） 

（調査の実施）第九条国税局長は、国税庁長官の指示を受け、民間給与実態調査について必要な事務を行う。２国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。 

## 第10条 （結果の公表） 

（結果の公表）第十条国税庁長官は、民間給与実態調査の結果を翌年九月末日までに公表するものとする。 

## 第11条 （調査事績の保存） 

（調査事績の保存）第十一条国税庁長官は、民間給与実態調査の調査票及び電磁的記録媒体はこれを受理した日から二年、民間給与実態調査の結果原表又は結果原表を転写したマイクロフィルム若しくは記録した磁気媒体は永久に保存しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000040003 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000040003)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 民間給与実態統計調査規則 (出典: https://jpcite.com/laws/minkan-kyuyo-jittai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/minkan-kyuyo-jittai ](https://jpcite.com/laws/minkan-kyuyo-jittai)
