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# minamata-yano-nintei_2

# 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令 
法令番号 昭和54年政令第18号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-06-07 e-Gov 法令 ID 354CO0000000018 ステータス active 

目次 

- [1 （審議会等で政令で定めるもの） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （認定の効力） ](#art-2)

## 第1条 （審議会等で政令で定めるもの） 

（審議会等で政令で定めるもの）第一条水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法（以下「法」という。）第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第2条 （認定の効力） 

（認定の効力）第二条法第二条第二項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律（昭和四十八年法律第百十一号）第四条第二項の規定による認定を受けた者とみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000018 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000018)

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> 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/minamata-yano-nintei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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