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# manshon-no-saisei_3

# マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 
法令番号 平成14年政令第379号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-04 e-Gov 法令 ID 414CO0000000379 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （代位登記） ](#art-2)
- [3 （代位登記の登記識別情報） ](#art-3)
- [4 （権利変換手続開始の登記） ](#art-4)
- [5 （土地についての登記の申請） ](#art-5)
- [6 （再生前マンションの滅失の登記の申請） ](#art-6)
- [7 （再生後マンションに関する登記の申請） ](#art-7)
- [8 （借家権に関する登記等の登記原因） ](#art-8)
- [9 （分配金取得手続開始の登記） ](#art-9)
- [10 （権利消滅期日後の登記の申請） ](#art-10)
- [11 （除却敷地売却マンションの滅失の登記の申請） ](#art-11)
- [12 （補償金支払手続開始の登記） ](#art-12)
- [13 （権利消滅期日後の登記の申請） ](#art-13)
- [14 （除却マンションの滅失の登記の申請） ](#art-14)
- [15 （敷地権利変換手続開始の登記） ](#art-15)
- [16 （敷地権利変換期日後の登記の申請） ](#art-16)
- [17 （担保権等登記に関する登記等の登記原因） ](#art-17)
- [18 （受付番号） ](#art-18)
- [19 （登記識別情報の通知） ](#art-19)
- [20 （法務省令への委任） ](#art-20)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この政令は、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「法」という。）第九十三条、第百五十七条、第百六十三条の四十九及び第二百十条の規定による不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）の特例を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第2条 （代位登記） 

（代位登記）第二条マンション再生事業（法第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業をいう。以下同じ。）を施行する者、マンション等売却事業（法第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業をいう。以下この条において同じ。）を実施する者、マンション除却事業（法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業をいう。以下同じ。）を実施する者又は敷地分割事業（同項第二十八号に規定する敷地分割事業をいう。以下この条において同じ。）を実施する敷地分割組合（法第百六十四条に規定する敷地分割組合をいう。）は、それぞれマンション再生事業の施行、マンション等売却事業の実施、マンション除却事業の実施又は敷地分割事業の実施のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。一不動産の表題登記所有者二不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人三所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人四所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人五相続その他の一般承継による所有権その他の権利の移転の登記相続人その他の一般承継人 

## 第3条 （代位登記の登記識別情報） 

（代位登記の登記識別情報）第三条登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。２前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。 

## 第4条 （権利変換手続開始の登記） 

（権利変換手続開始の登記）第四条法第五十五条第一項の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、同項に規定する公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。２法第五十五条第五項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第三十八条第六項、法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項又は法第九十九条第三項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 

## 第5条 （土地についての登記の申請） 

（土地についての登記の申請）第五条法第七十四条第一項の規定によってする登記の申請は、土地ごとに、一の申請情報によってしなければならない。２前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同一とする二以上の担保権等登記（法第七十三条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下この項、第七条第二項及び第八条第二項において同じ。）については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。一所有権の移転の登記の申請二地上権又は賃借権の設定又は移転の登記の申請三担保権等登記の申請３第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令（平成十六年政令第三百七十九号）第三条各号に掲げる事項のほか、法第七十四条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。４マンション再生事業を施行する者は、法第七十四条第一項の登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある再生前マンション（法第七条第二号に規定する再生前マンションをいう。次条第一項において同じ。）について、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請をしなければならない。５登記官は、法第七十四条第一項の登記をするときは、職権で、権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。 

## 第6条 （再生前マンションの滅失の登記の申請） 

（再生前マンションの滅失の登記の申請）第六条マンション再生事業を施行する者は、再生前マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。２前項の登記の申請をする場合には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 

## 第7条 （再生後マンションに関する登記の申請） 

（再生後マンションに関する登記の申請）第七条法第八十二条第一項の規定によってする登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。２前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。一建物の表題登記の申請二共用部分である旨の登記の申請三所有権の保存の登記の申請四法第八十八条第一項の先取特権の保存の登記の申請五法第七十一条第三項の規定による借家権に関する登記の申請六担保権等登記の申請３第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第八十二条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。４マンション更新事業（法第二条第一項第七号に規定するマンション更新事業をいう。）を施行する者は、法第八十二条第一項の登記の申請と同時に、更新前マンション（法第二条第一項第十二号に規定する更新前マンションをいう。）について、建物の表題部の登記の抹消の申請をしなければならない。５第五条第二項後段の規定は、第一項の申請について準用する。 

## 第8条 （借家権に関する登記等の登記原因） 

（借家権に関する登記等の登記原因）第八条前条第二項第五号の借家権に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に関する登記の登記原因及びその日付（当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。次項において同じ。）並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。２担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第七十三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。３前二項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、これらの規定に規定する事項とする。 

## 第9条 （分配金取得手続開始の登記） 

（分配金取得手続開始の登記）第九条法第百四十条第一項の規定による分配金取得手続開始の登記の申請をする場合には、同項に規定する公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。２法第百四十条第五項の規定による分配金取得手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第百三十七条第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 

## 第10条 （権利消滅期日後の登記の申請） 

（権利消滅期日後の登記の申請）第十条法第百五十条第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。２前項の場合において、売却マンション（法第二条第一項第二十一号に規定する売却マンションをいう。）及びその敷地について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。一建物の表題登記の申請二所有権の保存の登記の申請三所有権の移転の登記の申請四地上権又は賃借権の移転の登記の申請五所有権以外の権利の登記の抹消の申請六建物の表題部の変更の登記の申請七建物の分割の登記の申請八建物の合併の登記の申請３第一項の場合において、除却敷地売却マンション（法第二条第一項第二十二号に規定する除却敷地売却マンションをいう。次条第一項において同じ。）及びその敷地について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。一建物の表題部の変更の登記の申請二所有権の移転の登記の申請三地上権又は賃借権の移転の登記の申請四所有権以外の権利の登記の抹消の申請４第一項の場合において、売却敷地（法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地をいう。）について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。一所有権の移転の登記の申請二地上権又は賃借権の移転の登記の申請三所有権以外の権利の登記の抹消の申請５第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百五十条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。６第一項の登記の申請をする場合において、建物の表題登記の登記事項を申請情報の内容としたときは、不動産登記令別表の二十一の項の規定を準用する。この場合において、同項添付情報欄イ中「規約を廃止した」とあるのは、「規約の効力が失われた」と読み替えるものとする。７登記官は、法第百五十条第一項の登記をするときは、職権で、分配金取得手続開始の登記を抹消しなければならない。 

## 第11条 （除却敷地売却マンションの滅失の登記の申請） 

（除却敷地売却マンションの滅失の登記の申請）第十一条マンション除却敷地売却事業（法第二条第一項第十九号に規定するマンション除却敷地売却事業をいう。）を実施する者は、除却敷地売却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。２前項の登記の申請をする場合には、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 

## 第12条 （補償金支払手続開始の登記） 

（補償金支払手続開始の登記）第十二条法第百六十三条の三十三第一項の規定による補償金支払手続開始の登記の申請をする場合には、法第百六十三条の十三第一項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。２法第百六十三条の三十三第五項の規定による補償金支払開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第百六十三条の三十第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 

## 第13条 （権利消滅期日後の登記の申請） 

（権利消滅期日後の登記の申請）第十三条法第百六十三条の四十三第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。２前項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百六十三条の四十三第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 

## 第14条 （除却マンションの滅失の登記の申請） 

（除却マンションの滅失の登記の申請）第十四条マンション除却事業を実施する者は、除却マンション（法第二条第一項第二十六号に規定する除却マンションをいう。）が滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。２前項の登記の申請をする場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 

## 第15条 （敷地権利変換手続開始の登記） 

（敷地権利変換手続開始の登記）第十五条法第百八十九条第一項の規定による敷地権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第百七十三条第一項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。２法第百八十九条第五項の規定による敷地権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第百八十六条第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 

## 第16条 （敷地権利変換期日後の登記の申請） 

（敷地権利変換期日後の登記の申請）第十六条法第二百四条第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。２前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同一とする二以上の担保権等登記（法第二百三条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。）については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。一敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請二所有権の登記の申請三地上権又は賃借権の登記の申請四敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請五担保権等登記の申請３第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第二百四条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、敷地権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。４登記官は、法第二百四条第一項の登記をするときは、職権で、敷地権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。 

## 第17条 （担保権等登記に関する登記等の登記原因） 

（担保権等登記に関する登記等の登記原因）第十七条担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、敷地権利変換前の法第二百三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付（当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。）並びに法による敷地権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。２前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、同項に規定する事項とする。 

## 第18条 （受付番号） 

（受付番号）第十八条登記官は、第五条第一項、第七条第一項、第十条第一項及び第十六条第一項の申請ごとに、第五条第二項、第七条第二項、第十条第二項から第四項まで及び第十六条第二項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。 

## 第19条 （登記識別情報の通知） 

（登記識別情報の通知）第十九条登記官は、第五条第一項、第七条第一項又は第十六条第一項の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。２前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。 

## 第20条 （法務省令への委任） 

（法務省令への委任）第二十条この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000379 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000379)

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