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# kyukeishachi-no-hokai_3

# 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 
法令番号 昭和44年建設省令第48号 施行日 2024-11-01 最終改正 2024-11-01 e-Gov 法令 ID 344M50004000048 ステータス active 

目次 

- [1 （急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示） ](#art-1)
- [2 （損失の補償の裁決申請書の様式） ](#art-2)
- [3 （標識の設置） ](#art-3)
- [4 （急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続） ](#art-4)

## 第1条 （急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示） 

（急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示）第一条急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（以下「法」という。）第三条第三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号のいずれかの方法により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。一緯度及び経度二市町村（特別区を含む。）、大字、字、小字及び地番三一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向 

## 第2条 （損失の補償の裁決申請書の様式） 

（損失の補償の裁決申請書の様式）第二条急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第一条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 

## 第3条 （標識の設置） 

（標識の設置）第三条都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法第六条に規定する標識を別記様式第二の例により設置するものとする。 

## 第4条 （急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続） 

（急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続）第四条法第七条第三項又は第十三条第一項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000048 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000048)

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> 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kyukeishachi-no-hokai_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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