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# kyu-rei-niyoru

# 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 
法令番号 昭和25年法律第256号 施行日 2022-04-01 最終改正 2020-06-05 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 325AC0000000256 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日等） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日等） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日等） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日等） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日等） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日等） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日等） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日等） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日等） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日等） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日等） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （年金額の改定） ](#art-1_2)
- [2 （外地関係共済組合の定義） ](#art-2)
- [2_附2 （旧法の効力） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整） ](#art-2_-3)
- [3 （旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継） ](#art-3)
- [4 （外地関係共済組合に係る年金の支給） ](#art-4)
- [5 （前二条の年金の支給に関する調整） ](#art-5)
- [6 （年金額の改定） ](#art-6)
- [7 （日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付） ](#art-7)
- [7_附2 （特別措置法の改正に伴う経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_2 第七条の二 ](#art-7_2)
- [7_3 第七条の三 ](#art-7_3)
- [8 （業務） ](#art-8)
- [9 （定款の変更） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [10 （会計） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 （監督） ](#art-13)
- [14 （特定財産の国への帰属） ](#art-14)
- [15 （無料証明） ](#art-15)
- [16 （非課税） ](#art-16)
- [16_2 （給付を受ける権利の保護） ](#art-16_2)
- [17 （公告） ](#art-17)
- [18 （権利の確認） ](#art-18)
- [19 （年金証書の交付） ](#art-19)
- [20 （年金又は一時金の受給権利者） ](#art-20)
- [21 （細目） ](#art-21)
- [22 （事務の委任） ](#art-22)
- [23 （時効の特例） ](#art-23)
- [71 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-71)
- [80 （受給権の保護の例外に関する経過措置） ](#art-80)
- [97 （政令への委任） ](#art-97)
- [160 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-160)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。）の規定による国家公務員共済組合連合会（以下「連合会」という。）をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会（以下「共済協会」という。）及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的に処理させるとともに、現行の恩給及び共済組合法の規定による年金の額との権衡を考慮して、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合（昭和十八年十月一日に財団法人日本製鉄八幡共済組合という名称で設立された法人をいい、以下「日本製鉄八幡共済組合」という。）からの年金受給者等のために、その年金額の改定その他特別の措置を講ずることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定（同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。）、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定（同表の備考四の改正規定を除く。）、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定公布の日２次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律（以下この項において「改正後の年金額改定法」という。）第一条の七第二項、第一条の十二、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十二、第三条の十二、第四条第一項及び第五項、第十条の二第一項、第十条の三、第十五条の三から第十七条まで、別表第一の十五、別表第三の十五、別表第四の十七並びに別表第九の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法（以下「改正後の法」という。）第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（以下「改正後の施行法」という。）第三十三条及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに附則第九条、第十八条及び第十九条の規定昭和五十四年四月一日 

## 第1_附23条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。２第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法（以下「改正後の法」という。）第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（以下「改正後の施行法」という。）第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 

## 第1_附24条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定（同項第十号の改正規定を除く。）及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第十七条の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第三項及び第四項並びに第五十一条の二第五項の改正規定、第五条、附則第四条第四項、附則第五条並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、附則第三条中特別措置法第七条の二の改正規定、附則第四条並びに附則第五条中施行法第七条第一項第五号及び第五十五条第一項の改正規定並びに施行法第四十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。 

## 第1_2条 （年金額の改定） 

（年金額の改定）第一条の二この法律による年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。 

## 第2条 （外地関係共済組合の定義） 

（外地関係共済組合の定義）第二条この法律において「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。一朝鮮総督府逓信官署共済組合令（昭和十六年勅令第三百五十七号）二朝鮮総督府交通局共済組合令（昭和十六年勅令第三百五十八号）三台湾総督府専売局共済組合令（大正十四年勅令第二百十四号）四台湾総督府営林共済組合令（昭和五年勅令第五十九号）五台湾総督府交通局逓信共済組合令（昭和十六年勅令第二百八十六号）六台湾総督府交通局鉄道共済組合令（昭和十六年勅令第二百八十七号） 

## 第2_附2条 （旧法の効力） 

（旧法の効力）第二条改正前の国家公務員共済組合法（以下「旧法」という。）中第三章第三節から第五節までの規定その他これらの規定に規定する給付に係る規定（これらの規定に基く命令の規定を含む。）は、昭和三十三年十二月三十一日まで（これらの規定を他の法令において準用し、又は適用する場合については、当分の間）は、なおその効力を有する。２前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、当該旧法の規定に抵触する限度において、本則の規定は、適用しない。３第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定は、第百二十五条第一項又は第百二十六条第二項の規定により職員とみなされる者についても適用する。 

## 第2_附3条 （戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整） 

（戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整）第二条この法律の施行の際、現に戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和二十七年法律第百二十七号。以下この項において「遺族援護法」という。）第二十三条第二項の規定により遺族給与金を受ける権利を有する者で、他に同一の事由により第一条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（以下「改正後の特別措置法」という。）第七条の三の規定による年金を受ける権利を有する者があるに至つたものに支給する遺族給与金については、遺族援護法第三十二条の三の規定にかかわらず、当該年金を受けることができる者があることを理由とする支給の停止は、行なわない。２前項の場合においては、改正後の特別措置法第七条の三の規定による年金を受ける権利を有する者に昭和三十八年十月一日以後支給すべき当該年金の額は、同条の規定にかかわらず、前項に規定する遺族給与金を受ける権利を有する者に当該遺族給与金が支給される期間、同条の規定による年金の額から当該遺族給与金の額に相当する額（当該年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、その額をその者の数で除して得た額）を控除した額とする。 

## 第3条 （旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継） 

（旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継）第三条連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。２連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令（昭和十五年勅令第九百四十七号）に基く命令の規定により負担した、又は負担すべきであつた年金支給の義務で陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件（昭和二十年勅令第六百八十八号）附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により消滅したものを消滅しなかつたものとみなして、承継する。但し、当該主務大臣の措置に基き支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、連合会が承継した年金支給の義務（昭和二十六年一月以後の期間に係る年金支給の義務については、第六条の規定による改定後の年金支給の義務）は、履行されたものとみなす。３旧陸軍共済組合が前項に規定する主務大臣の措置により消滅した年金支給の義務に代るものとして負担した一時金支給の義務でこの法律施行の日までに履行されていないものは、その日において消滅したものとみなす。 

## 第4条 （外地関係共済組合に係る年金の支給） 

（外地関係共済組合に係る年金の支給）第四条連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。２前項の年金及び年金受給者のうちには、第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金及び当該一時金の受給者を含むものとする。３第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦（本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島（大東諸島を含む。）を含む。以下同じ。）内に住所又は居所を有する者に限る。４大蔵大臣は、外地関係共済組合について、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第一項の指定をするものとする。 

## 第5条 （前二条の年金の支給に関する調整） 

（前二条の年金の支給に関する調整）第五条連合会が第三条の規定により承継した義務に基き、及び前条第一項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法（昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧共済組合法」という。）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものの支給については、それぞれ同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の支給の例による。２連合会は、前項に規定する年金の支給の義務が消滅した場合において、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する年金とみなした場合に同法の規定により一時金を支給すべき場合に該当することとなるときは、当該一時金の支給の例により、これに相当する一時金を支給する。３第一項に規定する年金である給付の支給期月については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号）第二条の規定による改正前の共済組合法第七十三条第四項の規定を準用する。 

## 第6条 （年金額の改定） 

（年金額の改定）第六条連合会は、第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給すべき年金の額を、昭和二十六年一月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第一号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては第二号に掲げる額にそれぞれ改定する。一当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法の規定を適用して算定した額二当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した当該年金に相当する年金の算定の例及び第三項の規定により算定した額２前項第一号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、旧共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。３公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、その年金の額算定の際俸給月額に乗ずべき月数を労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律（昭和二十二年法律第百六十七号）第二項の規定に基き大蔵大臣が定めた基準に従つて改定する。 

## 第7条 （日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付） 

（日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付）第七条国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件（大正十一年勅令第四百九十五号）の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合（以下「旧製鉄所共済組合」という。）の組合員であつた者に支給する年金の額を第一条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定法の規定（次に掲げる規定をいう。第七条の三第四項において同じ。）に準じて改定した場合には、その年金の額の改定により増加する費用（旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定により増加する部分を除く。）に対し、当該年金受給者（旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。）が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に払い込んだ掛金の合計額の当該年金受給者が組合員であつた全期間に払い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基づきこれに交付する。一旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律（昭和二十六年法律第三百七号）二昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第百五十九号）第二条三昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律（昭和二十八年法律第百六十号）第三条四国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律（昭和三十一年法律第百三十二号）第二条五昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律（昭和三十一年法律第百三十三号）第二条六旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律（昭和三十三年法律第百二十六号）第一条、第一条の二又は第二条七昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律（昭和三十七年法律第百十六号）第一条又は第二条八昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律（昭和四十年法律第百一号）第一条又は第二条九昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十一年法律第百二十二号）附則第二条十昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第百四号）第一条から第二条の十七まで又は第三条の四第三項から第六項まで２前項に規定する割合は、財務大臣の定めるところにより、保険数理に基いて算出するものとする。３第一項の金額は、日本製鉄八幡共済組合が年金額を改定した年度以後の年度において、各年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。 

## 第7_附2条 （特別措置法の改正に伴う経過措置） 

（特別措置法の改正に伴う経過措置）第七条附則第三条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の二の規定による年金は、附則第一条ただし書に規定する日（以下「一部施行日」という。）の属する月分以後の年金から適用する。 

## 第7_2条 第七条の二 

第七条の二連合会は、昭和二十年八月十五日において旧陸軍共済組合令又は第二条第一号若しくは第三号から第六号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令（明治三十五年勅令第百九十一号）の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者で、同日において、これらの組合を脱退したものとして旧共済組合法を適用したとすれば同法の規定による退職年金を受けることができたもの（第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給する年金の受給者を除く。）又はその遺族に対し、旧共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金の支給の例により、これらの年金に相当する年金を支給する。２前項の規定による年金の額は、昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給（旧陸軍兵器廠職工扶助令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者については、退業の際現に受けていた俸給。以下別表第二において同じ。）に対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、旧共済組合法の規定を適用して算定した額とする。３第一項の規定により年金を支給すべき者に対し陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、第一項の規定による年金支給の義務は、履行されたものとみなす。４第四条第三項の規定は、第一項の規定により年金を支給すべき者（昭和二十年八月十五日において第二条第一号又は第三号から第五号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者に限る。）について、第五条第二項の規定は、第一項の規定による年金の支給の義務が消滅した場合についてそれぞれ準用する。 

## 第7_3条 第七条の三 

第七条の三連合会は、旧海軍共済組合の組合員（旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する給付（以下第三項において「長期給付」という。）に関する規定の適用を受けていた者に限る。以下この項及び次項において同じ。）で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員で昭和二十年四月一日以後職務上の傷病により死亡したものの遺族に対して第三条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。２連合会は、旧海軍共済組合の組合員であつた者のうち、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間における旧海軍共済組合の組合員であつた期間内に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより旧海軍共済組合から公傷病年金の支給を受けていたもので、その職務上の傷病によらないで同日までに死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員であつた者で昭和二十年四月一日以後公傷病年金の支給を受けることとなつた後その支給の事由となつた職務上の傷病によらないで死亡したものの遺族に対して第三条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。３連合会は、旧海軍共済組合の組合員のうち、長期給付に関する規定の適用を受けなかつた者（恩給法（大正十二年法律第四十八号）の適用を受けていた者を除く。）で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年八月十五日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となり、若しくは死亡し、又は障害の状態となつた後その職務上の傷病によらないで死亡したものが、旧海軍共済組合の長期給付に関する規定の適用を受けていたものとすれば第三条又は前二項の規定により年金の支給を受けるべきこととなるときは、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に対して、第三条又は前二項の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。４前三項の規定による年金の額は、これらの年金を支給すべき事由の生じた月のその者の俸給につき、第六条第一項第二号及び各年金額改定法の規定を適用して得た仮定俸給を俸給とみなし、同条第三項及び各年金額改定法の規定により算定した額とする。５前条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による年金の支給について準用する。 

## 第8条 （業務） 

（業務）第八条連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。一第三条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。二第四条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。三前二号の業務に附帯する業務 

## 第9条 （定款の変更） 

（定款の変更）第九条連合会は、この法律施行の後、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第10条 （会計） 

（会計）第十条連合会は、第八条の規定による業務に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。 

## 第11条 第十一条 

第十一条国は、予算の定めるところにより、連合会に対し、第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。２前項の金額は、毎年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。 

## 第12条 第十二条 

第十二条連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する収支計算書を作成して、これを翌年度五月末日までに財務大臣に提出しなければならない。２連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する決算において剰余金を生じたときは、これを翌年度五月末日までに国庫に納付しなければならない。３連合会の第八条の規定による業務に関する会計についての細目的事項については、前二条及び前二項に定めるものを除く外、財務大臣が定める。 

## 第13条 （監督） 

（監督）第十三条連合会の第八条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。２連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第八条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。３財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして連合会の第八条の規定による業務及び当該業務に関する会計について監査させるものとする。 

## 第14条 （特定財産の国への帰属） 

（特定財産の国への帰属）第十四条連合会が第三条第一項の規定により承継した財産のうち連合会が第八条の規定による業務を執行するために必要でないと認めて財務大臣が指定したものは、その指定の日において、国に帰属するものとする。 

## 第15条 （無料証明） 

（無料証明）第十五条連合会及び連合会から第八条第一号又は第二号に規定する年金又は一時金の支給を受けるべき者は、これらの年金又は一時金の支給に関し必要な範囲内において、国又は地方公共団体の権限のある機関に対し、無料で証明を求めることができる。 

## 第16条 （非課税） 

（非課税）第十六条連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金については、旧共済組合法の規定による退職年金及び退職一時金に相当する年金及び一時金を除く外、これを標準として、租税その他の公課を課さない。２連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金に関する証書及び帳簿には、印紙税を課さない。３連合会が第三条第一項の規定により承継した不動産の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を課さない。 

## 第16_2条 （給付を受ける権利の保護） 

（給付を受ける権利の保護）第十六条の二給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。２連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金のうち、旧共済組合法に規定する退職年金及び退職一時金に相当するものを受ける権利は、国税滞納処分（その例による処分を含む。）による場合には、前項の規定にかかわらず、差し押えることができる。 

## 第17条 （公告） 

（公告）第十七条連合会は、第三条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第四条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、第七条の二の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後並びに第七条の三の規定により年金を支給すべきこととなつた後、遅滞なく、連合会から年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて連合会に対し当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。但し、その期間は、三月（連合会がその権利義務を承継し、又は第四条、第七条の二若しくは第七条の三の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた日現在において本邦にいない者については、本邦に帰還した日から三月）を下ることができない。２前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。但し、旧陸軍共済組合又は共済協会に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対する公告は、一回以上すれば足りる。３第一項の規定による公告には、同項の年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者が同項の期間内に申出をしないときは、第十八条第一項の規定による権利の確認が得られないため第二十条の規定の適用を受けることがあるべき旨を附記しなければならない。 

## 第18条 （権利の確認） 

（権利の確認）第十八条連合会は、前条第一項の規定による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又は一時金の種類及び額を確認しなければならない。２連合会は、前条第一項の規定による公告に応じて権利の確認を求めた者以外の者で同項の期間内に申出をしなかつたことについてやむを得ない事由があると認められるものについては、その者の申出に基き、前項の規定に準じてその者の権利を確認することができる。 

## 第19条 （年金証書の交付） 

（年金証書の交付）第十九条連合会は、前条の規定により年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。２連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合の発給に係る年金に関する証書を有するときは、これを返納させなければならない。 

## 第20条 （年金又は一時金の受給権利者） 

（年金又は一時金の受給権利者）第二十条連合会は、第十八条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第三条、第四条、第七条の二及び第七条の三の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負わない。 

## 第21条 （細目） 

（細目）第二十一条第十八条の規定により権利の確認及び第十九条第一項の規定による年金に関する証書の作成、交付、書換、再交付等に関する細目的事項については、財務大臣が定める。 

## 第22条 （事務の委任） 

（事務の委任）第二十二条大蔵大臣は、第四条第四項の規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。２連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第十七条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、当該権利の申出をすべき旨の公告をすることができる。この場合においては、当該公告には、当該公告が第三項の規定により第十七条第一項の規定による公告とみなされ、同条第三項に規定するところと同様の結果となることがあるべき旨を附記しなければならない。３連合会が前項の公告をした場合において、当該公告の結果に基いて大蔵大臣が第四条第一項の指定をしたときは、連合会は、当該公告を第十七条第一項の規定による公告とみなして当該公告に応じて権利の申出をした者に対し第十八条第一項の規定による権利の確認をすることができる。 

## 第23条 （時効の特例） 

（時効の特例）第二十三条左に掲げる権利については、その時効は、他の法令の規定にかかわらず、昭和二十年八月十五日から第十七条第一項の規定による公告（前条第三項の規定により権利の確認をする場合には、同条第二項の規定による公告）に応じて権利の申出をすべき期間終了の日までは、進行しないものとする。一旧陸軍共済組合から年金又は一時金の支給を受ける権利。但し、一時金の支給を受ける権利については、昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者の有する権利に限る。二昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者が共済協会から年金又は一時金の支給を受ける権利三外地関係共済組合から年金の支給を受ける権利２前項各号に規定する年金のうちには、旧陸軍共済組合令、旧海軍共済組合令若しくは第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金を含むものとする。 

## 第71条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第七十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第80条 （受給権の保護の例外に関する経過措置） 

（受給権の保護の例外に関する経過措置）第八十条この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。２附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。３附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付（平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。）を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。 

## 第97条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九十七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第160条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256)

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