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# kyu-gyogyoho-ni

# 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令 
法令番号 昭和25年農林省令第18号 施行日 1950-03-14 最終改正 1950-03-14 所管 maff カテゴリ 農業 e-Gov 法令 ID 325M50010000018 ステータス active 

目次 

- [1 （根拠規定の変更） ](#art-1)
- [2 （汽船トロール漁業取締規則の廃止） ](#art-2)

## 第1条 （根拠規定の変更） 

（根拠規定の変更）第一条旧漁業法（明治四十三年法律第五十八号）に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）の規定に基いて定められたものとする。鮑及海鼠製品取締規則（大正五年農商務省令第二十五号）「タラバ」蟹類採捕取締規則（昭和八年農林省令第九号）母船式漁業取締規則（昭和九年農林省令第十九号）機船底曳網漁業取締規則（昭和九年農林省令第二十号）瀬戸内海漁業取締規則（昭和十二年農林省令第四十七号）海驢海豹猟獲取締規則（昭和十七年農林省令第四十七号）かつお・まぐろ漁業取締規則（昭和二十一年農林省令第四十三号）汽船捕鯨業取締規則（昭和二十二年農林省令第九十一号）さんま漁業取締規則（昭和二十四年農林省令第七十号） 

## 第2条 （汽船トロール漁業取締規則の廃止） 

（汽船トロール漁業取締規則の廃止）第二条汽船「トロール」漁業取締規則（明治四十二年農商務省令第三号）は、廃止する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000018 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000018)

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