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# kyokasho-no-hakko

# 教科書の発行に関する臨時措置法 
法令番号 昭和23年法律第132号 施行日 2017-04-01 最終改正 2016-05-20 e-Gov 法令 ID 323AC0000000132 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [8_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-8_-2)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 第十五条 ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [69 第六十九条 ](#art-69)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 第一条 

第一条この法律は、現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。２この法律において「発行」とは、教科書を製造供給することをいい、「発行者」とは、発行を担当する者をいう。 

## 第3条 第三条 

第三条教科書には、その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に著作者の氏名、発行者の氏名住所及び発行の年月日、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。２著作者及び発行者が法人その他の団体であるときは、団体名及びその代表者名を併記するものとする。３印刷者の住所と印刷所の所在地とが異なるときは、印刷所の名称及びその所在地をも記載しなければならない。 

## 第4条 第四条 

第四条発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。 

## 第5条 第五条 

第五条都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならない。２教科書展示会に関しては、文部科学省令をもつてその基準を定める。 

## 第6条 第六条 

第六条文部科学大臣は、第四条の届出に基き目録（義務教育諸学校の教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和三十八年法律第百八十二号）第十八条第一項に規定する教科用図書発行者の届出に基づくものに限る。）を作成し、都道府県の教育委員会にこれを送付するものとする。２都道府県の教育委員会は、前項の目録を当該都道府県の区域内にある第二条第一項に規定する学校に、配布するものとする。３発行者は、第四条によつて届け出た教科書の見本を、前条の教科書展示会に出品することができる。 

## 第7条 第七条 

第七条市町村の教育委員会並びに学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二条第二項に規定する国立学校、公立学校（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。）及び私立学校の長は、採択した教科書の需要数を、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。２都道府県の教育委員会は、都道府県内の教科書の需要数を、文部科学省令の定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。 

## 第8条 第八条 

第八条文部科学大臣は、前条第二項の需要数を基礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数の指示（以下「発行の指示」という。）をしなければならない。 

## 第8_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9条 第九条 

第九条文部科学大臣は、左の各号の一に当る事由があるときは、需要者の意思を考慮して、他の発行者に発行の指示を行うことができる。一需要数が教科書の発行に不十分なとき。二発行者の事業能力、信用状態が教科書の発行に不適当と認められるとき。三発行者が文部科学大臣の指示した発行を引き受けないとき。四第十四条又は第十五条の規定により発行の指示の全部又は一部を取り消したとき。五義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第二十一条の規定により発行の指示を取り消したとき。 

## 第10条 第十条 

第十条発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。２発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。３文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。 

## 第11条 第十一条 

第十一条教科書の定価は、文部科学大臣の認可を経なければならない。 

## 第12条 第十二条 

第十二条発行者は、発行の指示を受けた日から十五日以内に、発行部数に応じて定価の一分にあたる保証金を、現金又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。 

## 第13条 第十三条 

第十三条保証金は、第十条の義務を履行した後でなければ、その還付を請求し、又はその債権を譲渡することができない。 

## 第14条 第十四条 

第十四条第十条第一項の義務に違反する行為があると認めるときは、文部科学大臣は、発行の指示を取り消し、又はその後三年間、発行の指示を行わないことができる。 

## 第15条 第十五条 

第十五条第十二条に定める保証金の全部又は一部を納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部又は一部を取り消すことができる。 

## 第16条 第十六条 

第十六条発行者において、第十条第一項の義務に違反する行為があると認められるときは、保証金は、これを国庫に帰属せしめることができる。 

## 第17条 第十七条 

第十七条この法律に定めるものの外、この法律施行のため必要な事項は、文部科学省令でこれを定める。 

## 第18条 第十八条 

第十八条この法律の規定は、教科書以外の教授上用いられる図書であつて、文部科学大臣の指定したものに、これを準用する。 

## 第19条 第十九条 

第十九条第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第69条 第六十九条 

第六十九条この法律は、公布の日からこれを施行する。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000132 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000132)

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