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# kyoka-yo-tosho

# 教科用図書検定調査審議会令 
法令番号 昭和25年政令第140号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-06-07 e-Gov 法令 ID 325CO0000000140 ステータス active 

目次 

- [1 （組織） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （委員等の任命） ](#art-2)
- [2_附2 （教科用図書検定調査審議会の委員等の任期に関する経過措置等） ](#art-2_-2)
- [3 （委員の任期等） ](#art-3)
- [4 （会長） ](#art-4)
- [5 （部会） ](#art-5)
- [6 （議事） ](#art-6)
- [7 （庶務） ](#art-7)
- [8 （雑則） ](#art-8)

## 第1条 （組織） 

（組織）第一条教科用図書検定調査審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以内で組織する。２審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。３審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、次条第一項、附則第三条及び第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （委員等の任命） 

（委員等の任命）第二条委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。２臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。３専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 

## 第2_附2条 （教科用図書検定調査審議会の委員等の任期に関する経過措置等） 

（教科用図書検定調査審議会の委員等の任期に関する経過措置等）第二条この政令の施行の日の前日において従前の文部省の教科用図書検定調査審議会の会長若しくは副会長又は委員（関係行政機関の職員以外の者のうちから任命されたものに限る。）である者の任期は、第七条の規定による改正前の教科用図書検定調査審議会令第四条第三項又は第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。２この政令の施行後最初に任命される文部科学省の教科用図書検定調査審議会の委員の任期は、第七条の規定による改正後の教科用図書検定調査審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、任命の際文部科学大臣が指名する者については平成十四年三月三十一日までとし、その他の者については平成十五年三月三十一日までとする。 

## 第3条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第4条 （会長） 

（会長）第四条審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第5条 （部会） 

（部会）第五条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。３部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。 

## 第6条 （議事） 

（議事）第六条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、部会の議事について準用する。 

## 第7条 （庶務） 

（庶務）第七条審議会の庶務は、文部科学省初等中等教育局教科書課において処理する。 

## 第8条 （雑則） 

（雑則）第八条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000140 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000140)

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