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# kyoiku-komuin-tokurei_3

# 教育公務員特例法施行令 
法令番号 昭和24年政令第6号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-09-25 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 324CO0000000006 ステータス active 

目次 

- [1 （部局の長） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （法第二十一条第二項の政令で定める者） ](#art-2)
- [3 （初任者研修の対象から除く者） ](#art-3)
- [4 （中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者） ](#art-4)
- [4_附2 （処分等の効力） ](#art-4_-2)
- [5 （指導改善研修の対象から除く者） ](#art-5)
- [6 （大学院修学休業をすることができない者） ](#art-6)
- [7 （大学院修学休業の許可の取消事由） ](#art-7)
- [8 （大学の助手に対する法の規定の準用） ](#art-8)
- [9 （高等専門学校の助手並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手及び寄宿舎指導員に対する法の規定の準用） ](#art-9)
- [10 （専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用） ](#art-10)
- [11 （法第三十一条の政令で定める研究施設） ](#art-11)
- [12 （法第三十四条第一項の政令で定める研究施設研究教育職員等） ](#art-12)

## 第1条 （部局の長） 

（部局の長）第一条教育公務員特例法（以下「法」という。）第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。一大学（法第二条第三項に規定する大学をいう。以下この条及び第八条において同じ。）の教養部の長二大学に附置される研究所の長三大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長四大学に附属する図書館の長五大学院に置かれる研究科（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百条ただし書に規定する組織を含む。）の長 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第2条 （法第二十一条第二項の政令で定める者） 

（法第二十一条第二項の政令で定める者）第二条法第二十一条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一臨時的に任用された者二地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）三地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成十四年法律第四十八号）第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者 

## 第3条 （初任者研修の対象から除く者） 

（初任者研修の対象から除く者）第三条法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一臨時的に任用された者二教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの三教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第三項に規定する特別免許状を有する者四会計年度任用職員五地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者 

## 第4条 （中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者） 

（中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者）第四条法第二十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一臨時的に任用された者二中堅教諭等資質向上研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの三会計年度任用職員四地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者五指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあつては、当該事務を分掌する内部部局を含む。）において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、研修実施者が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの 

## 第4_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令（次条において「旧政令」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令（以下この条及び次条において「新政令」という。）の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第5条 （指導改善研修の対象から除く者） 

（指導改善研修の対象から除く者）第五条次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。一条件付採用期間中の者二臨時的に任用された者 

## 第6条 （大学院修学休業をすることができない者） 

（大学院修学休業をすることができない者）第六条法第二十六条第一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一指導改善研修を命ぜられている者二許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日（以下この号において「休業期間満了日」という。）の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日（地方公務員法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。第四号において同じ。）又は同法第二十二条の四第一項に規定する定年退職日相当日が到来する者三会計年度任用職員四地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者 

## 第7条 （大学院修学休業の許可の取消事由） 

（大学院修学休業の許可の取消事由）第七条法第二十八条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。一大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。二大学院修学休業をしている主幹教諭等が教育職員免許法第四条第二項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。 

## 第8条 （大学の助手に対する法の規定の準用） 

（大学の助手に対する法の規定の準用）第八条大学の助手については、法第三条第一項、第五項及び第六項、第四条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条並びに第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「（公立の小学校等の校長及び教員（臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。）を除く。）の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。２前項の場合において、任命権者は、法第十条に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。３第一項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限（法第八条第一項の規定にあつては、同項の規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限）の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。学長第三条第五項、第五条の二、第六条、第八条第一項及び第十九条学部長その他の大学内の他の機関評議会（評議会を置かない大学にあつては、教授会）第三条第五項、第四条（第五条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。）、第五条第一項、第五条の二第二項、第六条、第八条第一項、第九条第一項及び第十九条教授会その他の大学内の他の機関教授会第三条第五項及び第五条の二第一項当該教授会に属する教員のうちの一部の者で構成する会議その他の大学内の他の機関 

## 第9条 （高等専門学校の助手並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手及び寄宿舎指導員に対する法の規定の準用） 

（高等専門学校の助手並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手及び寄宿舎指導員に対する法の規定の準用）第九条高等専門学校（公立学校（法第二条第一項に規定する公立学校をいう。次項において同じ。）であるものに限る。）の助手については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「（公立の小学校等の校長及び教員（臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。）を除く。）の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。２高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（いずれも公立学校であるものに限る。）の実習助手並びに特別支援学校（公立学校であるものに限る。）の寄宿舎指導員については、法第十一条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「（公立の小学校等の校長及び教員（臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。）を除く。）の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用） 

（専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用）第十条専修学校及び各種学校（いずれも国が設置するものに限る。）の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第二十一条及び第二十二条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「（公立の小学校等の校長及び教員（臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。）を除く。）の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。２専修学校及び各種学校（いずれも地方公共団体が設置するものに限る。）の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十九条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「（公立の小学校等の校長及び教員（臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。）を除く。）の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。 

## 第11条 （法第三十一条の政令で定める研究施設） 

（法第三十一条の政令で定める研究施設）第十一条法第三十一条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。 

## 第12条 （法第三十四条第一項の政令で定める研究施設研究教育職員等） 

（法第三十四条第一項の政令で定める研究施設研究教育職員等）第十二条法第三十四条第一項の政令で定める者は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表の適用を受ける者でその属する職務の級が一級であるもの以外の者とする。２法第三十四条第一項の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一当該研究施設研究教育職員の共同研究等への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。二当該研究施設研究教育職員が共同研究等において従事する業務が、その職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。三当該研究施設研究教育職員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者からの要請があること。３各省各庁の長等（財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第二十条第二項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。）は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第七十九条の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間（その期間が更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。）における当該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前（更新に係る場合には、当該更新前）に内閣総理大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第三十四条第一項の規定を適用するものとする。４法第三十四条第二項の政令で定める給付は、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第三十条第一項に規定する退職手当等（同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。）とする。５第三項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第二百二十六条第二項の規定により交付された源泉徴収票（源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの）を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000006)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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> 教育公務員特例法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kyoiku-komuin-tokurei_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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