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# kuni-no-shoyu

# 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律 
法令番号 昭和24年法律第176号 施行日 2001-01-06 最終改正 1999-12-22 e-Gov 法令 ID 324AC0000000176 ステータス active 

目次 

- [1 （原則） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_2 （売払代金の延納） ](#art-1_2)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 （担保の提供免除等） ](#art-3)
- [4 （延納等の協議） ](#art-4)
- [5 （公団に対する準用） ](#art-5)

## 第1条 （原則） 

（原則）第一条国の所有に属する動産（国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）の適用を受けるものを除く。以下「物品」という。）の売払代金は、この法律又は他の法律に規定する場合の外は、当該物品の引渡のときまでに納付させなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_2条 （売払代金の延納） 

（売払代金の延納）第一条の二各省各庁の長（財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。）は、国が販売する目的で取得し、生産し、又は製造した物品（取得した物品に加工又は修理を加えたものを含む。）を売り払う場合において、取引上の慣行その他売払代金納付前に物品の引渡を行うことを必要とするやむを得ない事由があると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を附して、半年（国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、一年）以内の延納の特約をすることができる。 

## 第2条 第二条 

第二条各省各庁の長は、前条の場合を除くほか、次に掲げる場合において、買受人が売払代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を付して、一年以内の延納の特約をすることができる。一各省各庁（財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。）の内部又は相互の間で物品を売り払うとき。二地方公共団体、法令による公団その他の公法人及び公益事業を営む法人に物品を売り払うとき。三災害救助に必要な物又は感染症予防に必要な薬品等急速に売り払う必要がある物品を売り払うとき。２各省各庁の長は、前条の場合を除く外、物品の管理上の都合により、これを急速に売り払う必要がある場合には、同条の規定に準じて延納の特約をすることができる。 

## 第3条 （担保の提供免除等） 

（担保の提供免除等）第三条前条第一項第一号に規定する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。２各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。 

## 第4条 （延納等の協議） 

（延納等の協議）第四条各省各庁の長は、第一条の二又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。２前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。 

## 第5条 （公団に対する準用） 

（公団に対する準用）第五条前各条の規定は、法令による公団がその所有に属する動産を売り払う場合における当該動産の売払代金の納付及びその延納の特約に準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「各省各庁（財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。）の内部又は相互の間で」とあるのは「国に」と、前条第一項中「財務大臣に協議しなければならない。」とあるのは「当該公団を所轄する各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、承認しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000176 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000176)

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