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# kuni-nado-niokeru_2

# 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令 
法令番号 平成19年政令第344号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-11-28 所管 moe カテゴリ 環境 e-Gov 法令 ID 419CO0000000344 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日（平成十九年十一月二十二日）から施行する。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十二年一月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000344 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000344)

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> 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kuni-nado-niokeru_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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