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# kozo-kaikaku-tokubetsu_4

# 構造改革特別区域法施行規則 
法令番号 平成15年内閣府令第11号 施行日 2025-03-18 最終改正 2025-03-18 e-Gov 法令 ID 415M60000002011 ステータス active 

目次 

- [1 （構造改革特別区域計画の認定の申請） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （公示の方法） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （構造改革特別区域計画の変更の認定の申請） ](#art-3)
- [4 （法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更） ](#art-4)
- [5 （訓令又は通達に関する措置） ](#art-5)

## 第1条 （構造改革特別区域計画の認定の申請） 

（構造改革特別区域計画の認定の申請）第一条構造改革特別区域法（以下「法」という。）第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。一構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図二規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類三構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書四法第四条第二項第二号に規定する特定事業として法別表第十四号に規定する事業を定めている場合には、次に掲げる図書イ特定事業の実施主体である法人の名称、主たる事務所の所在地、その設立に当たって準拠した法令を制定した国及び主たる事業を記載した書類ロイの法人の役員及び農地法施行規則（昭和二十七年農林省令第七十九号）第十七条に規定する使用人の氏名、住所及び国籍等（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。）及び特別永住者（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）に規定する特別永住者をいう。以下同じ。）にあっては、在留資格（出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。）又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。）を記載した書類ハイの法人の総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者（以下この号において「株主等」という。）の氏名、住所及び国籍等（株主等が法人である場合は、法人の名称、主たる事務所の所在地及びその設立に当たって準拠した法令を制定した国）を記載した書類ニ農地等の利用目的、農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第六十五号）第十九条第一項に規定する地域計画における位置付けその他の営農を行おうとする地域の関係者との調整の状況及び作物の種類、取得しようとする農地等の所在地、面積及び所有者との調整の状況並びに農地等の所有権を法人に移転する契約の締結が見込まれる時期を記載した書類ホ法人が農地等の所有権を取得することが農業経営を行うために必要な理由を記載した書類ヘ法第二十四条第一項第一号の契約を履行するために講じた財政上の措置の内容を記載した書類五法第四条第四項の規定により聴いた意見の概要六法第四条第五項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要七前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （公示の方法） 

（公示の方法）第二条法第四条第十二項（法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。）の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。２この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （構造改革特別区域計画の変更の認定の申請） 

（構造改革特別区域計画の変更の認定の申請）第三条法第六条第一項の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものであってその変更後のものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 

## 第4条 （法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更） 

（法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更）第四条法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二規制の特例措置の適用の開始の日の変更であってその変更が六月以内のもの三前二号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更 

## 第5条 （訓令又は通達に関する措置） 

（訓令又は通達に関する措置）第五条法附則第五条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域基本方針（法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。）に定める訓令又は通達の特例に関する措置の適用を受けようとする場合に法第四条第一項及び法第六条第一項の規定に準じて行う手続は、前各条の規定に準ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002011 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002011)

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