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# koyu-chi-no_3

# 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 
法令番号 昭和47年建設省・自治省令第1号 施行日 2021-01-01 最終改正 2020-12-23 e-Gov 法令 ID 347M50004008001 ステータス active 

目次 

- [1 （有償譲渡の届出事項等） ](#art-1)
- [2 （史跡等に係る指定の公告） ](#art-2)
- [3 （土地区画整理事業に係る指定の公告） ](#art-3)
- [4 （令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人） ](#art-4)
- [5 （買取り希望の申出事項等） ](#art-5)
- [6 （経理原則） ](#art-6)
- [7 （勘定区分） ](#art-7)
- [8 （不動産登記規則の準用） ](#art-8)

## 第1条 （有償譲渡の届出事項等） 

（有償譲渡の届出事項等）第一条公有地の拡大の推進に関する法律（以下「法」という。）第四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該土地の地目二当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所三当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所四前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所２法第四条第一項の届出は、別記様式第一の土地有償譲渡届出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。３前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。 

## 第2条 （史跡等に係る指定の公告） 

（史跡等に係る指定の公告）第二条公有地の拡大の推進に関する法律施行令（以下「令」という。）第二条第一項第一号の規定による公告は、次に掲げる事項について都道府県知事（市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。）の定める方法で行うものとする。一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称二令第二条第一項第一号の規定による都道府県知事の指定に係る土地の区域 

## 第3条 （土地区画整理事業に係る指定の公告） 

（土地区画整理事業に係る指定の公告）第三条法第四条第一項第三号の規定による公告は、土地区画整理事業の名称及び施行地区について都府県知事の定める方法で行なうものとする。 

## 第4条 （令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人） 

（令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人）第四条令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一削除二削除三日本勤労者住宅協会四市街地再開発組合五港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第五十五条の七第一項の特定用途港湾施設の建設を主たる目的とし、かつ、基本財産の全額が地方公共団体の出資に係る法人で、主務大臣の指定するもの 

## 第5条 （買取り希望の申出事項等） 

（買取り希望の申出事項等）第五条法第五条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。一当該土地の所在、地目及び面積二当該土地の買取り希望価額三当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所四当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所五前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所２前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。 

## 第6条 （経理原則） 

（経理原則）第六条土地開発公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 

## 第7条 （勘定区分） 

（勘定区分）第七条土地開発公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。 

## 第8条 （不動産登記規則の準用） 

（不動産登記規則の準用）第八条不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第四十三条第一項第四号（第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。）、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第二項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004008001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004008001)

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