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# koyu-chi-no_2

# 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 
法令番号 昭和47年政令第284号 施行日 2025-10-01 最終改正 2025-09-25 e-Gov 法令 ID 347CO0000000284 ステータス active 

目次 

- [1 （法第二条第二号の政令で定める法人） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （法第四条第一項の政令で定める土地及び規模） ](#art-2)
- [2_附2 （組織変更の登記） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件） ](#art-3)
- [3_附2 （組織変更の際の登録免許税の非課税） ](#art-3_-2)
- [4 （法第五条第一項の政令で定める規模） ](#art-4)
- [4_附2 （処分、手続等の効力に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業） ](#art-5)
- [6 （議決及び認可を要しない定款の変更） ](#art-6)
- [7 （法第十七条第一項の政令で定める事業及び土地） ](#art-7)
- [8 （法第十七条第五項の政令で定める事項） ](#art-8)
- [9 （他の法令の準用） ](#art-9)
- [9_2 （権限の委任） ](#art-9_2)
- [10 （指定都市等の特例） ](#art-10)

## 第1条 （法第二条第二号の政令で定める法人） 

（法第二条第二号の政令で定める法人）第一条公有地の拡大の推進に関する法律（以下「法」という。）第二条第二号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成五年六月二十五日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成七年六月二十八日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律（平成十年法律第八十六号）の施行の日（平成十年九月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十年九月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市基盤整備公団法（以下「公団法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、第二条から第五条まで及び附則第十条の規定は、同年十二月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年十二月十九日）から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十六年五月十五日）から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、景観法の施行の日（平成十六年十二月十七日）から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年十一月三十日）から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条（道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。）、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条（都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。）、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。）、第二十条から第二十二条まで、第二十三条（景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。）、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（令和四年九月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和五十年十一月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和五十五年十月二十五日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和六十三年三月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成五年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （法第四条第一項の政令で定める土地及び規模） 

（法第四条第一項の政令で定める土地及び規模）第二条法第四条第一項第二号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。一文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事（市の区域内にあつては、当該市の長。第四条において同じ。）が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの二港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地三航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第四十条（同法第四十三条第二項及び第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。）の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地四高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第七条第一項の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地五全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）第十条第一項（同法附則第十三項において準用する場合を含む。）の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地２法第四条第一項第六号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。一都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項の規定による市街化区域又は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法（平成元年法律第六十一号）第四条第七項の規定による同意を得た基本計画（同法第五条第一項の規定による変更の同意があつたときは、変更後のもの）に定める重点地域の区域五千平方メートル二都市計画区域（前号に掲げる区域を除く。）一万平方メートル 

## 第2_附2条 （組織変更の登記） 

（組織変更の登記）第二条法附則第二条第一項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるときは、同条第二項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、土地開発公社については組合等登記令（昭和三十九年政令第二十九号）第三条に定める登記をしなければならない。２前項の規定により土地開発公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。３商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出及び当該届出に係る同法第六条第一項の通知がされている場合における同条の協議及び同法第八条に規定する土地の譲渡の制限については、なお従前の例による。２この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出がされている場合における第八条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書の適用については、同項ただし書中「都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）の区域内にあつては、当該指定都市又は中核市）は、条例」とあるのは、「都道府県知事は、都道府県の規則」とする。 

## 第3条 （法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件） 

（法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件）第三条法第四条第二項第一号に規定する政令で定める法人は、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第一に掲げる公共法人（法第二条第二号に規定する地方公共団体等を除く。）及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。２法第四条第二項第三号に規定する政令で定める事業は、鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第百五条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業とする。３法第四条第二項第十号に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県（市の区域内にあつては、当該市。次条において同じ。）は、条例で、区域を限り、百平方メートル（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域（次条において「防災再開発促進地区の区域」という。）内にあつては、五十平方メートル）以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。４法第四条第二項第十号に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第三条第一項の許可を受けることを要する場合（これらの土地の譲渡しが同項各号に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。）又は国土利用計画法施行令（昭和四十九年政令第三百八十七号）第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当することとする。 

## 第3_附2条 （組織変更の際の登録免許税の非課税） 

（組織変更の際の登録免許税の非課税）第三条法附則第二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があつたことを証する書面を添附して、その登記又は登録の申請をしなければならない。２法附則第二条第六項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第十七条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると主務大臣（都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が設立した法人にあつては、都道府県知事。以下この条において同じ。）が認めたものとする。３法附則第二条第六項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると主務大臣が認めたものとする。４法附則第二条第六項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前二項の規定による主務大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。 

## 第4条 （法第五条第一項の政令で定める規模） 

（法第五条第一項の政令で定める規模）第四条法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、百平方メートル（防災再開発促進地区の区域内にあつては、五十平方メートル）以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。 

## 第4_附2条 （処分、手続等の効力に関する経過措置） 

（処分、手続等の効力に関する経過措置）第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第5条 （先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業） 

（先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業）第五条法第九条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業二地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業三地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業四史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業２法第九条第一項第四号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一多極分散型国土形成促進法（昭和六十三年法律第八十三号）第十一条第一項に規定する同意基本構想において定められた同法第七条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設又は同法第二十六条に規定する同意基本構想において定められた同法第二十三条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設の整備に関する事業二地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成四年法律第七十六号）第八条第一項に規定する同意基本計画において定められた同法第六条第二項第一号の事業三中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第九条第十四項に規定する認定基本計画において定められた同条第二項第二号から第五号までの事業（同号の事業にあつては、同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された同法第七条第二項に規定する商業基盤施設の整備に関する事業に限る。） 

## 第6条 （議決及び認可を要しない定款の変更） 

（議決及び認可を要しない定款の変更）第六条法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事務所の所在地の変更二土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更三前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項 

## 第7条 （法第十七条第一項の政令で定める事業及び土地） 

（法第十七条第一項の政令で定める事業及び土地）第七条法第十七条第一項第一号ニに規定する政令で定める事業は、観光施設事業とする。２法第十七条第一項第一号ホに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。一当該地域の土地利用の将来の見通し及び自然的社会的諸条件からみて当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地二史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地三航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地３法第十七条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、港湾整備事業（埋立事業に限る。）、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地（土地開発公社が同号の規定により造成した土地をいう。以下この項において同じ。）について借地借家法（平成三年法律第九十号）第二条第一号に規定する借地権（地上権を除き、同法第二十三条の規定の適用を受けるものに限る。）を設定し、当該造成地を業務施設（工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。）、福祉増進施設（教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。）又は立地促進施設（業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。）の用に供するために賃貸する事業とする。 

## 第8条 （法第十七条第五項の政令で定める事項） 

（法第十七条第五項の政令で定める事項）第八条法第十七条第三項の要請及び同条第四項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。一当該土地の所在、地目及び面積二当該土地をその用に供する事業 

## 第9条 （他の法令の準用） 

（他の法令の準用）第九条次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの（都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。）にあつては当該都道府県と、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）が設立したもの（指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。）にあつては当該指定都市と、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この項において「中核市」という。）が設立したもの（中核市が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。）にあつては当該中核市と、その他のものにあつては市町村とみなして、これらの規定を準用する。一森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第十条の二第一項第一号二宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第七十八条第一項三宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）第十五条第一項（同法第十六条第三項において準用する場合を含む。）及び第三十四条第一項（同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。）四都市計画法第三十四条の二第一項（同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。）、第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項五都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第八条第七項及び第八項並びに第十四条第八項六幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第十条第一項第三号七集落地域整備法（昭和六十二年法律第六十三号）第六条第一項第三号八絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成四年法律第七十五号）第十二条第一項第八号及び第五十四条九密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号十土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第十五条十一特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三十五条（同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。）、第六十条（同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。）及び第六十九条（同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。）十二景観法（平成十六年法律第百十号）第十六条第五項及び第六項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項十三不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第十六条、第百十六条及び第百十七条十四地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号十五津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第七十六条第一項（同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。）及び第八十五条（同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。）十六登記手数料令（昭和二十四年政令第百四十号）第十八条十七文化財保護法施行令（昭和五十年政令第二百六十七号）第四条第五項十八不動産登記令（平成十六年政令第三百七十九号）第七条第一項第六号（同令別表の七十三の項に係る部分に限る。）、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項十九景観法施行令（平成十六年政令第三百九十八号）第二十二条第二号（同令第二十四条において準用する場合を含む。）２前項の規定により登記手数料令第十八条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「土地開発公社の役員又は職員」と読み替えるものとする。３勅令及び政令以外の命令であつて総務省令・国土交通省令で定めるものについては、総務省令・国土交通省令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。 

## 第9_2条 （権限の委任） 

（権限の委任）第九条の二法第十九条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

## 第10条 （指定都市等の特例） 

（指定都市等の特例）第十条指定都市又は特別区に対する法第十条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000284 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000284)

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