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# kowan-unso-jigyo_4

# 港湾運送事業報告規則 
法令番号 昭和53年運輸省令第10号 施行日 2021-04-01 最終改正 2021-03-31 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 353M50000800010 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （報告書の提出） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （報告書の経由等） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [4 （臨時の報告） ](#art-4)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条港湾運送事業者及び港湾運送関連事業者が行う当該事業に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （報告書の提出） 

（報告書の提出）第二条港湾運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港湾運送事業に係るものを、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに、事業概況報告書、財務諸表、検数・検量取扱い実績報告書及び鑑定取扱い実績報告書にあつては国土交通大臣に、その他の報告書にあつてはその営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）（以下「所轄地方運輸局長」という。）に、一通提出しなければならない。第一欄第二欄第三欄事業概況報告書（第一号様式）当該事業年度に係る実績毎事業年度の経過後百日以内財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書、個別注記表、営業収益明細表（第二号様式）、営業費明細表（第三号様式）及び港湾運送事業人件費明細表（第四号様式））当該事業年度に係る実績毎事業年度の経過後百日以内港湾運送事業実績報告書（第五号様式）三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで港湾運送引受け実績報告書（第六号様式）三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで船舶積卸し実績報告書（第七号様式）月末で終わる一月間の実績翌月の末日まで沿岸荷役実績報告書（第八号様式）三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まではしけ稼働実績報告書（第九号様式）三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日までいかだ運送実績報告書（第十号様式）三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで労働者数及び稼働実績報告書（第十一号様式）三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで検数・検量取扱い実績報告書（第十二号様式）三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで鑑定取扱い実績報告書（第十三号様式）三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）東北運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 

## 第3条 （報告書の経由等） 

（報告書の経由等）第三条前条の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合は、一般港湾運送事業等を営む者については、所轄地方運輸局長（二以上の港湾において当該事業を営む者については、当該二以上の港湾のうち一の所在地を管轄する地方運輸局長）を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。ただし、一般港湾運送事業等を営む者については、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所（以下「所轄運輸支局」という。）の長を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所の長を経由することができる。２前条の規定により所轄地方運輸局長に報告書を提出する場合においては、所轄運輸支局の長を経由することができる。３前項の規定により所轄運輸支局の長を経由して報告書を提出するときは、副本一通を添えなければならない。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 

## 第4条 （臨時の報告） 

（臨時の報告）第四条港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者は、第二条に定める場合を除くほか、国土交通大臣又は地方運輸局長からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。２国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800010 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800010)

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