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# kowan-ho

# 港湾法施行令 
法令番号 昭和26年政令第4号 施行日 2025-11-11 最終改正 2025-10-17 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 326CO0000000004 ステータス active 

目次 

- [1 （国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （開発保全航路） ](#art-1_2)
- [1_3 （漁業の用に供する港湾） ](#art-1_3)
- [1_4 第一条の四 ](#art-1_4)
- [1_5 第一条の五 ](#art-1_5)
- [2 （貸付けを受ける者の基準） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （港湾法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （経過措置） ](#art-2_-9)
- [3 （港湾管理者に対する貸付金の金額） ](#art-3)
- [3_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [4 （特定用途港湾施設） ](#art-4)
- [4_2 第四条の二 ](#art-4_2)
- [4_3 第四条の三 ](#art-4_3)
- [5 （国の貸付けの条件の基準） ](#art-5)
- [6 （港湾管理者の貸付けの条件の基準） ](#art-6)
- [7 （加算金） ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 （特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準） ](#art-9)
- [9_2 （特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額） ](#art-9_2)
- [9_3 （貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用） ](#art-9_3)
- [10 （国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額） ](#art-10)
- [10_附2 （経過措置） ](#art-10_-2)
- [11 （貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用） ](#art-11)
- [11_附2 第十一条 ](#art-11_-2)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [12_附2 第十二条 ](#art-12_-2)
- [13 （港湾区域内の工事等の許可） ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 第十五条 ](#art-15)
- [15_2 （臨港地区内における行為の届出等） ](#art-15_2)
- [15_3 第十五条の三 ](#art-15_3)
- [15_4 第十五条の四 ](#art-15_4)
- [15_5 第十五条の五 ](#art-15_5)
- [15_6 第十五条の六 ](#art-15_6)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [16_2 （直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行） ](#art-16_2)
- [16_3 第十六条の三 ](#art-16_3)
- [16_4 （高度港湾工事の代行に係る港湾施設） ](#art-16_4)
- [16_5 （高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行） ](#art-16_5)
- [16_6 （高度港湾工事の代行に係る公示） ](#art-16_6)
- [17 （管理委託の手続） ](#art-17)
- [17_2 （管理責任の移転の時期） ](#art-17_2)
- [17_3 （管理受託者の義務） ](#art-17_3)
- [17_4 （他の用途への使用等） ](#art-17_4)
- [17_5 （滅失又は損傷の場合の報告） ](#art-17_5)
- [17_6 （原状等の変更） ](#art-17_6)
- [17_7 （管理台帳） ](#art-17_7)
- [17_8 （管理状況の報告） ](#art-17_8)
- [17_9 （報告の徴収等） ](#art-17_9)
- [17_10 第十七条の十 ](#art-17_10)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 （技術基準対象施設） ](#art-19)
- [19_2 （登録確認機関の登録の有効期間） ](#art-19_2)
- [19_3 （手数料の納付を要しない独立行政法人） ](#art-19_3)
- [20 （水域施設等） ](#art-20)
- [21 （延滞金） ](#art-21)
- [22 （職権の委任） ](#art-22)

## 第1条 （国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港） 

（国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港）第一条港湾法（以下「法」という。）第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第九項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年十二月十五日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十六年一月十五日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、商業登記法の施行の日（昭和三十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_2条 （開発保全航路） 

（開発保全航路）第一条の二法第二条第八項に規定する開発保全航路の区域は、別表第二のとおりとする。 

## 第1_3条 （漁業の用に供する港湾） 

（漁業の用に供する港湾）第一条の三法第三条ただし書に規定する港湾は、別表第三のとおりとする。 

## 第1_4条 第一条の四 

第一条の四法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。一港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針二港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項三港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項四港湾の環境の整備及び保全に関する事項五港湾の効率的な運営に関する事項六その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項 

## 第1_5条 第一条の五 

第一条の五法第十条第二項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年を超えるものとする。 

## 第2条 （貸付けを受ける者の基準） 

（貸付けを受ける者の基準）第二条法第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。イ法第三条の三第十一項の規定により公示された港湾計画において定められた特定用途港湾施設の建設又は改良の計画に適合すること。ロ当該特定用途港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切であること。ハ当該特定用途港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。二当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。三第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。四当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第十一号に規定する関門航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行の際現にこの政令による改正前の塩釜港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日にこの政令による改正後の仙台塩釜港の港湾管理者が同条第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行の際現に水島港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第一条の規定による改正後の港湾法施行令第十七条の四から第十七条の十までの規定は、第一条の規定の施行の日以後に国土交通大臣と港湾管理者との間で締結される委託契約に基づき行われる港湾施設の管理の委託について適用する。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行前に京浜港、大阪港又は神戸港の港湾管理者が港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律（以下この条において「改正法」という。）第一条による改正前の港湾法第四十四条の二第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が改正法第一条による改正後の港湾法第四十四条の二第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。 

## 第2_附7条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の八の規定の適用については、この政令による改正前の港湾法施行令第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。 

## 第2_附8条 （港湾法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（港湾法施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条この政令の施行前に貸し付けられた港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金及び同法第五十五条の八第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準については、なお従前の例による。 

## 第2_附9条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令（以下「新令」という。）別表第二第一号に規定する東京湾中央航路の区域（改正前の港湾法施行令別表第二第一号に規定する中ノ瀬航路及び同表第二号に規定する浦賀水道航路の区域を除く。）内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。 

## 第3条 （港湾管理者に対する貸付金の金額） 

（港湾管理者に対する貸付金の金額）第三条法第五十五条の七第一項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。 

## 第3_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条この政令の施行の際現に新令別表第五に規定する東京湾に係る緊急確保航路又は大阪湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第五十五条の三の四第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。２この政令の施行の際現に新令別表第五に規定する伊勢湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第五十五条の三の四第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。 

## 第4条 （特定用途港湾施設） 

（特定用途港湾施設）第四条法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める用途は、次のとおりとする。一輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留二自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留三スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの四港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留２法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。一当該岸壁又は桟橋の前面の泊地二当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設三当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設四当該岸壁又は桟橋に係留される前項第三号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設五当該岸壁又は桟橋に係留される前項第四号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設六当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第二号から第四号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設七当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第三号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい八当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地 

## 第4_2条 第四条の二 

第四条の二法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばき又は保管であつて、流通加工（物資の流通の過程における簡易な加工をいう。）を伴うものとする。２法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。一当該荷さばき施設又は保管施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁りよう二当該荷さばき施設又は保管施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場 

## 第4_3条 第四条の三 

第四条の三法第五十五条の七第二項第三号の政令で定める用途は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶に係る旅客の利用とする。２法第五十五条の七第二項第三号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。一当該旅客施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁二当該旅客施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場 

## 第5条 （国の貸付けの条件の基準） 

（国の貸付けの条件の基準）第五条法第五十五条の七第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。一貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。二国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第二号及び第三号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。三港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。四港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第七号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。五港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行うよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。２港湾管理者が法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。 

## 第6条 （港湾管理者の貸付けの条件の基準） 

（港湾管理者の貸付けの条件の基準）第六条法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。一貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。二港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金（償還期限が到来していないものに限る。）の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。三港湾管理者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。四港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。五貸付けを受ける者は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載又は記録のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。六貸付けを受ける者は、所定の工事実施計画、管理運営計画及び資金計画に従い、適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行わなければならないものとすること。七貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないものとすること。イ貸付けに係る特定用途港湾施設に係る工事実施計画、管理運営計画又は資金計画を変更すること。ロ貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を休止し、又は廃止すること。ハ貸付けに係る特定用途港湾施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。八貸付けを受ける者は、港湾管理者が所定の工事実施計画、管理運営計画又は資金計画について第二条各号に定める要件に適合しないものとなつたと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。九貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。十貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港湾管理者が当該施設の貸付けを受ける者に対し異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならないものとすること。十一貸付けを受ける者は、国又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。 

## 第7条 （加算金） 

（加算金）第七条港湾管理者は、法第五十五条の七第三項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年十・七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。２前項の指定した貸付金（償還期限が到来していないものに限る。）については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。 

## 第8条 第八条 

第八条法第五十五条の七第四項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第一項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第五十五条の七第一項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。２港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。 

## 第9条 （特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準） 

（特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準）第九条法第五十五条の八第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。イ法第三条の三第十一項の規定により公示された港湾計画において定められた特別特定技術基準対象施設の改良の計画に適合すること。ロ当該特別特定技術基準対象施設が、非常災害が発生した場合においても、大量の土砂その他の物件を法第五十五条の八第二項に規定する水域施設に流入させることがないよう必要な強度を有するものであること。二当該特別特定技術基準対象施設の改良後の強度の低下の防止又は軽減に資する管理運営計画を有する者であること。三第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。四当該特別特定技術基準対象施設の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。 

## 第9_2条 （特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額） 

（特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額）第九条の二法第五十五条の八第一項の政令で定める金額は、当該特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。 

## 第9_3条 （貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用） 

（貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用）第九条の三第五条及び第六条の規定は、法第五十五条の八第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、第五条第一項第五号並びに第六条第三号、第六号、第七号イからハまで、第九号及び第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、同項第五号及び同条第六号中「建設又は改良」とあるのは「改良」と、同条第八号中「第二条各号」とあるのは「第九条各号」と読み替えるものとする。２第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額） 

（国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額）第十条法第五十五条の九第一項の政令で定める金額は、当該埠ふ頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。 

## 第10_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第十条この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令（以下「旧令」という。）の規定によつて生じた効力を妨げない。 

## 第11条 （貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用） 

（貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用）第十一条第五条及び第六条（第六号、第七号イ及び第八号を除く。）の規定は、法第五十五条の九第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定（第六条第十一号を除く。）中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、第五条第一項第四号中「ならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とあるのは「ならない」と、同項第五号並びに第六条第三号、第七号ロ及びハ、第九号並びに第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、同条第十一号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者」と読み替えるものとする。２第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の九第一項」と読み替えるものとする。 

## 第11_附2条 第十一条 

第十一条この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。 

## 第12条 第十二条 

第十二条削除 

## 第12_附2条 第十二条 

第十二条旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。 

## 第13条 （港湾区域内の工事等の許可） 

（港湾区域内の工事等の許可）第十三条法第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。 

## 第14条 第十四条 

第十四条法第三十七条第一項第四号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。一港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内の地域においてする構築物（載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。）の建設（改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。）又は改築（載荷重を増加させることとなる場合に限る。）二港湾管理者が指定する廃物の投棄三動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの（工業用水法（昭和三十一年法律第百四十六号）第二条に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第三条第一項に規定する指定地域内のもの及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律（昭和三十七年法律第百号）第二条に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第四条第一項に規定する指定地域内のものを除く。以下「揚水施設」という。）の建設（揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。）又は改良（揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。） 

## 第15条 第十五条 

第十五条法第三十七条第二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合二沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合三港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合 

## 第15_2条 （臨港地区内における行為の届出等） 

（臨港地区内における行為の届出等）第十五条の二法第三十八条の二第一項第二号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設（専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。）以外の廃棄物処理施設であつて、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。 

## 第15_3条 第十五条の三 

第十五条の三法第三十八条の二第一項第三号の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。 

## 第15_4条 第十五条の四 

第十五条の四法第三十八条の二第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設二揚水施設（揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。） 

## 第15_5条 第十五条の五 

第十五条の五法第四十三条の五第一項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。一法第四十三条の五第一項の規定による負担金（以下この項において「港湾環境整備負担金」という。）を負担させる事業者は、次に掲げる者とすること。ただし、国土交通大臣等（当該港湾工事を実施する国土交通大臣又は港湾管理者をいう。以下この条において同じ。）が公益上その他の事由により港湾環境整備負担金を負担させることが不適当であると認める国、地方公共団体その他の者を除くものとする。イ当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地（水面を含む。以下同じ。）の面積の合計が一万平方メートル（国土交通大臣等が、当該港湾に係る工場又は事業場の種類、規模等を考慮して五千平方メートル以上一万平方メートル未満の範囲内でこれと異なる面積を定めたときは、当該面積。ロにおいて同じ。）以上であるものに係る事業者ロ当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、イに掲げる事業者のほか、当該港湾工事の完了した日後十年間に負担区域内において、その敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた工場又は事業場に係る事業者二港湾環境整備負担金の額は、イに掲げる額にロ（一）若しくは（二）又はハに掲げる割合を乗じて得た額に相当する金額（国土交通大臣等が公益上その他の事由により必要があると認めてその金額を軽減した金額を定めたときは、当該金額）とすること。イ当該港湾工事に要する費用の額に二分の一の割合（国土交通大臣等が当該港湾工事の種類、規模等を考慮して二分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合）を乗じて得た額ロ当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、次に掲げる割合（一）当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として国土交通大臣等が定める面積を加算した面積（（二）において「工場等敷地面積」という。）に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積（既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。）の合計の割合（二）当該港湾工事の完了した日後十年間に前号に規定する事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積（既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。）の合計の割合ハ当該港湾工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあつては、当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合２前項の負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。一当該港湾工事が港湾公害防止施設（公害防止用緩衝地帯に限る。）及び港湾環境整備施設並びにこれらの敷地に係る工事である場合当該港湾における土地の利用状況、自然条件等を考慮して、一体的にその環境を整備し、又は保全する必要がある区域として、あらかじめ、国土交通大臣等が臨港地区（予定埋立区域を含む。）を区分して定めた区域のうち、当該港湾工事が実施された場所を含む区域及び当該区域以外の区域であつて国土交通大臣等が指定するもの二当該港湾工事が前号に掲げる工事以外の工事である場合港湾区域及び臨港地区（港湾区域の形状等により、港湾工事が当該港湾区域及び臨港地区の一部の環境を整備し、又は保全するものである場合にあつては、国土交通大臣等が指定する一部の水域及び地域） 

## 第15_6条 第十五条の六 

第十五条の六法第四十三条の二十九第一項（海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成三十年法律第四十号）第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程（平成十二年政令第百一号）第四条第三項の規定の適用については、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等とみなす。 

## 第16条 第十六条 

第十六条法第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。一航海訓練に従事する船舶二漁業練習又は漁業調査に従事する船舶三航路標識の管理に従事する船舶四水路の測量に従事する船舶五学術研究に従事する船舶六海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶 

## 第16_2条 （直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行） 

（直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行）第十六条の二法第五十二条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。一法第三十七条第一項の許可を与え、法第六十条の二第一項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は法第五十六条の四第一項の規定により当該許可を取り消し、その効力を停止し、当該条件を変更し、若しくは新たな条件を付すること。二法第三十七条第一項の規定に違反した者に対し法第五十六条の四第一項の規定により必要な措置をとることを命じ、又は同条第二項の規定により当該措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくはその委任した者に行わせること。三法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により協議に応ずること。四法第四十三条の二の規定により港湾工事の施行及び費用の負担について協議すること。五法第五十六条の五第一項（法第三十七条第一項の許可に係る部分に限る。）の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせること。２国土交通大臣は、前項各号に掲げる権限を港湾管理者に代わつて行おうとするときは、権限の代行に係る港湾の名称及び区域、代行する権限並びに権限の代行の開始の日を官報により公示しなければならない。権限の代行の全部又は一部を終了しようとするときも、権限の代行の開始の場合に準じてその旨を公示するものとする。３国土交通大臣は、第一項第一号から第四号までに掲げる権限を港湾管理者に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。 

## 第16_3条 第十六条の三 

第十六条の三法第五十二条第三項の規定により前条第一項第一号又は第三号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。第一欄第二欄第三欄第四欄水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）第二十二条第五項ついて港湾管理者ついて港湾管理者若しくは国土交通大臣地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第四十八条第二項港湾管理者港湾管理者又は国土交通大臣急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第十二条第三項港湾管理者港湾管理者若しくは国土交通大臣２法第五十二条第三項の規定により前条第一項第二号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣が代わつて行う場合における法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「同号イ」とあるのは、「同号イ又はハ（第三十七条第一項に係る部分に限る。）」とする。 

## 第16_4条 （高度港湾工事の代行に係る港湾施設） 

（高度港湾工事の代行に係る港湾施設）第十六条の四法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設（駐車場及びヘリポートを除く。）とする。 

## 第16_5条 （高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行） 

（高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行）第十六条の五法第五十二条の二第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。２第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第五十二条の二第三項の規定により港湾管理者の権限を代わつて行う場合について準用する。 

## 第16_6条 （高度港湾工事の代行に係る公示） 

（高度港湾工事の代行に係る公示）第十六条の六法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。一高度港湾工事の代行に係る港湾の名称二高度港湾工事の代行に係る港湾の区域三高度港湾工事の代行の開始の日２法第五十二条の二第五項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。一高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の名称二高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の区域三高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した日 

## 第17条 （管理委託の手続） 

（管理委託の手続）第十七条国土交通大臣は、法第五十四条第一項（法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定により港湾施設の管理（港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第十七条の九までにおいて同じ。）を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。一管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額二管理の委託を開始する年月日三管理の委託の期間四管理の方法五管理の委託の条件六その他必要な事項 

## 第17_2条 （管理責任の移転の時期） 

（管理責任の移転の時期）第十七条の二港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者（以下「管理受託者」という。）は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。 

## 第17_3条 （管理受託者の義務） 

（管理受託者の義務）第十七条の三管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。２管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。 

## 第17_4条 （他の用途への使用等） 

（他の用途への使用等）第十七条の四管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。２管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所三使用又は収益の用途又は目的及び方法四使用又は収益の期間五使用又は収益による管理受託者の予定収入六他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件 

## 第17_5条 （滅失又は損傷の場合の報告） 

（滅失又は損傷の場合の報告）第十七条の五管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。一当該港湾施設の名称及び所在地二被害の程度三滅失又は損傷の原因四損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額五応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容 

## 第17_6条 （原状等の変更） 

（原状等の変更）第十七条の六管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。 

## 第17_7条 （管理台帳） 

（管理台帳）第十七条の七管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。一第十七条第一号及び第二号に掲げる事項二他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要２管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。 

## 第17_8条 （管理状況の報告） 

（管理状況の報告）第十七条の八管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。 

## 第17_9条 （報告の徴収等） 

（報告の徴収等）第十七条の九国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。 

## 第17_10条 第十七条の十 

第十七条の十法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域は、別表第四のとおりとする。 

## 第18条 第十八条 

第十八条法第五十六条第一項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。 

## 第19条 （技術基準対象施設） 

（技術基準対象施設）第十九条法第五十六条の二の二第一項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設（その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。）とする。ただし、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。一水域施設二外郭施設（海岸管理者が設置する海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。）三係留施設四臨港交通施設五荷さばき施設六保管施設七船舶役務用施設八移動式施設（移動式荷役機械にあつては、自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。）九旅客乗降用固定施設十廃棄物埋立護岸十一海浜（海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を除く。）十二緑地及び広場 

## 第19_2条 （登録確認機関の登録の有効期間） 

（登録確認機関の登録の有効期間）第十九条の二法第五十六条の二の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。 

## 第19_3条 （手数料の納付を要しない独立行政法人） 

（手数料の納付を要しない独立行政法人）第十九条の三法第五十六条の二の二十第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。 

## 第20条 （水域施設等） 

（水域施設等）第二十条法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設（その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。）とする。一水域施設二外郭施設（海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。）三次に掲げる係留施設イ危険物積載船（海上交通安全法（昭和四十七年法律第百十五号）第二十二条第三号の危険物積載船をいう。）、旅客船（十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。）又は自動車航送船を係留するための係留施設（貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。）ロスポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留するための係留施設（同時に五隻以上の船舶を係留することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る。）ハ総トン数五百トン以上の船舶を係留することができる係留施設 

## 第21条 （延滞金） 

（延滞金）第二十一条法第五十六条の六第二項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあつた負担金の額を控除した額による。 

## 第22条 （職権の委任） 

（職権の委任）第二十二条次に掲げる国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。ただし、第一号、第四号（法第五十条の二第九項（同条第十一項において準用する場合を含む。）の規定に係る部分を除く。）、第五号（法第五十条の六第九項（同条第十一項において準用する場合を含む。）の規定に係る部分を除く。）、第六号（法第五十条の十六第七項（同条第九項において準用する場合を含む。）の規定に係る部分を除く。）、第七号（法第五十一条の六第八項（同条第十項において準用する場合を含む。）の規定に係る部分を除く。）、第八号、第九号及び第十一号（第十七条の九の規定に係る部分に限る。）に掲げる職権については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第四十一条の五の規定による国土交通大臣の職権二法第六章、第五十五条の三の四、第五十五条の三の五及び第五十六条の六の規定による国土交通大臣の職権（企業合理化促進法（昭和二十七年法律第五号）第八条第四項の規定に基づく港湾工事に係る処分により納付すべき負担金に係るものを除く。）三法第四十六条第一項の規定による国土交通大臣の職権（同項の港湾施設について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二十六条第一項の規定により補助金等の交付の決定に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。）四法第五十条の二第九項及び第十項（これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。）並びに第五十条の三第五項の規定による国土交通大臣の職権五法第五十条の六第九項及び第十項（これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。）並びに第五十条の七第五項の規定による国土交通大臣の職権六法第五十条の十六第七項及び第八項（これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。）並びに第五十条の二十二の規定による国土交通大臣の職権七法第五十一条の六第八項及び第九項（これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。）並びに第五十一条の七第十項の規定による国土交通大臣の職権八法第五十六条の二の二十二の規定による国土交通大臣の職権九法第五十六条の四及び第五十六条の五の規定による国土交通大臣の職権十法第五十八条第三項の規定による国土交通大臣の職権（公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）第四十八条の規定により同法第四十七条第一項の規定による認可に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。）十一第十七条の四第一項本文、第十七条の五、第十七条の六本文、第十七条の八及び第十七条の九の規定による国土交通大臣の職権 

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