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# kotogakko-no-teijisei

# 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 
法令番号 昭和28年法律第238号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-06-18 所管 mext カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 328AC1000000238 ステータス active 

目次 

- [1 （この法律の目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （国及び地方公共団体の任務） ](#art-3)
- [4 （教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置） ](#art-4)
- [5 （公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当） ](#art-5)
- [6 （政令への委任） ](#art-6)
- [8 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-8)
- [14 （産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-14)

## 第1条 （この法律の目的） 

（この法律の目的）第一条この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第四条第一項に規定する定時制の課程（以下「定時制の課程」という。）で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程（以下「通信制の課程」という。）で行なう教育をいう。 

## 第3条 （国及び地方公共団体の任務） 

（国及び地方公共団体の任務）第三条国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第二項各号に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と助言とを与えなければならない。２地方公共団体は、次に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育（中等教育学校の後期課程における教育を含む。）を受ける機会を持ち得るように努めなければならない。一その地方の実情に基き、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に関する総合計画を樹立すること。二定時制教育及び通信教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。三定時制教育及び通信教育の内容及び方法の改善を図ること。四定時制教育及び通信教育に従事する教員の現職教育について、勤労青年教育の特殊性を考慮して、その計画を樹立し、及びその実施を図ること。 

## 第4条 （教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置） 

（教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置）第四条通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。２国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修及び発行に要する経費の一部を補助することができる。 

## 第5条 （公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当） 

（公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当）第五条地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四条第二項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭（栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下この条において同じ。）、指導教諭、主務教諭（栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下この条において同じ。）、教員（教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師（常時勤務の者並びに地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者に限る。）をいう。以下この条において同じ。）及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。一公立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長（本務として当該高等学校の校長（中等教育学校の後期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。）の職にある者に限る。）、副校長（本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。）、教頭（定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。）、主幹教諭（本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する者に限る。）、指導教諭（本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。）、主務教諭（本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。）及び教員（本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。）二前号に規定する高等学校の実習助手（本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。）であつて、その技術が優秀と認められるものとして政令で定める者 

## 第6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条第四条に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第8条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第14条 （産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置） 

（産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238)

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## Cite this in AI / 引用 

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> 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 (出典: https://jpcite.com/laws/kotogakko-no-teijisei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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