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# kotaishi-norihito-shinno_2

# 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令 
法令番号 平成5年政令第163号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-04-01 e-Gov 法令 ID 405CO0000000163 ステータス active 

目次 

- [1 （素材等） ](#art-1)
- [2 （発行枚数） ](#art-2)
- [3 （販売価格） ](#art-3)

## 第1条 （素材等） 

（素材等）第一条皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。素材金品位純金量目十八グラム形式 直径二十七ミリメートル 

## 第2条 （発行枚数） 

（発行枚数）第二条前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。 

## 第3条 （販売価格） 

（販売価格）第三条第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令（昭和六十三年政令第五十号）別表第一第十三号及び第五十四号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000163 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000163)

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> 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kotaishi-norihito-shinno_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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