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# koshueisei-shugaku-shikin_3

# 公衆衛生修学資金貸与法施行規則 
法令番号 昭和32年厚生省令第26号 施行日 2023-12-26 最終改正 2023-12-26 e-Gov 法令 ID 332M50000100026 ステータス active 

目次 

- [1 （貸与の申請手続） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （選考） ](#art-2)
- [3 （貸与申請書の提出期限等） ](#art-3)
- [4 （送金） ](#art-4)
- [5 （借用証書） ](#art-5)
- [6 （返還免除の申請手続） ](#art-6)
- [7 （返還明細書） ](#art-7)
- [8 （返還猶予の申請手続） ](#art-8)
- [9 （学業成績表の提出） ](#art-9)
- [10 （健康診断） ](#art-10)
- [11 （届出） ](#art-11)
- [12 （電磁的記録媒体による手続） ](#art-12)
- [13 （電磁的記録媒体に貼り付ける書面） ](#art-13)

## 第1条 （貸与の申請手続） 

（貸与の申請手続）第一条公衆衛生修学資金貸与法（昭和三十二年法律第六十五号。以下「法」という。）第二条に規定する申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、性別、生年月日、本籍地及び住所二学校の名称及び所在地並びに入学の年月日三高等学校入学以後の学歴四保証人となるべき者の氏名、性別、生年月日、本籍地、住所及び職業並びに本人との続柄２前項の貸与申請書には、大学の進学課程（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第二項に規定する大学の進学課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者にあつては、これに相当する課程）以後における学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が公衆衛生修学資金（以下「修学資金」という。）の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名することをもつて保証書の添付に代えることができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （選考） 

（選考）第二条修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行うものとする。 

## 第3条 （貸与申請書の提出期限等） 

（貸与申請書の提出期限等）第三条第一条の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、厚生労働大臣が定める。 

## 第4条 （送金） 

（送金）第四条修学資金の交付は、送金の方法によつて行うものとする。 

## 第5条 （借用証書） 

（借用証書）第五条公衆衛生修学生は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど、借用証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第6条 （返還免除の申請手続） 

（返還免除の申請手続）第六条法第七条第一項又は法第九条第一項、第二項若しくは第三項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第三号に掲げる事項及び第四号、第五号又は第六号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一返還未済の修学資金の額二免除を受けようとする額三在職した保健所又は公衆衛生修学資金貸与法施行令（昭和三十二年政令第七十四号）第三条に掲げる機関（以下「保健所等」という。）の名称及び在職した期間四法第七条第一項第一号又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、医師又は歯科医師となつた年月日並びに前号に掲げる期間中における休職又は停職の有無及びあるときはその期間五法第七条第一項第二号又は法第九条第三項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたものである旨及びその年月日六法第七条第三項の規定により、引き続き保健所等に在職した者とみなされる者にあつては、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第十六条の二第一項又は歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）第十六条の二第一項の規定による臨床研修（以下単に「臨床研修」という。）を行つた病院又は診療所の名称並びに当該臨床研修を開始した年月日及び当該臨床研修を中止し、又は終了した年月日 

## 第7条 （返還明細書） 

（返還明細書）第七条法第八条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日（法第九条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日）から起算して二十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した返還明細書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一修学資金の貸与を受けた期間及び法第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間があるときはその期間二返還すべき修学資金の額三月賦又は半年賦の別による返還方法及び返還額四返還完了年月２前項の規定により返還明細書の提出を行つた者は、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、同項各号に掲げる事項及びその変更しようとする理由を記載した返還方法変更承認申請書を厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 

## 第8条 （返還猶予の申請手続） 

（返還猶予の申請手続）第八条法第十条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第二号、第三号又は第四号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一返還未済の修学資金の額二保健所等に在職する場合にあつては、その機関の名称及び医師又は歯科医師となつた年月日三保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行う場合にあつては、当該臨床研修を行う病院又は診療所の名称並びに当該臨床研修を開始した年月日及びその期間四災害、疾病その他やむを得ない理由による場合にあつては、その理由及び猶予を受けようとする期間 

## 第9条 （学業成績表の提出） 

（学業成績表の提出）第九条法第十二条に規定する学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行うものとする。 

## 第10条 （健康診断） 

（健康診断）第十条法第十二条に規定する健康診断は、厚生労働大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。 

## 第11条 （届出） 

（届出）第十一条公衆衛生修学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。一氏名又は住所を変更したとき。二退学したとき。三修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。四休学し、又は停学の処分を受けたとき。五復学したとき。六保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。２修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。一前項第一号又は第六号に掲げる事項に該当するとき。二大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となつたとき。三前号の者が保健所の職員となつた日から起算して二年以内に医師又は歯科医師となつたとき。四保健所等に在職した者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたとき。五前号の者が当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び保健所等の職員となつたとき又は保健所等の職員とならなかつたとき。六保健所等の職員でなくなつたとき（第四号に掲げる事項に該当するときを除く。）。３修学資金の貸与を受けた者は、毎年四月十五日までに、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、その年において前項第二号の届出をした者については、この限りでない。一住所二四月一日における職業並びに勤務先の名称及び所在地 

## 第12条 （電磁的記録媒体による手続） 

（電磁的記録媒体による手続）第十二条次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）並びに申請者又は提出者の氏名及び住所並びに申請又は提出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。一第一条第一項に規定する貸与申請書二第六条に規定する返還免除申請書三第七条第一項に規定する返還明細書四第七条第二項に規定する返還方法変更承認申請書五第八条に規定する返還猶予申請書 

## 第13条 （電磁的記録媒体に貼り付ける書面） 

（電磁的記録媒体に貼り付ける書面）第十三条前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。一申請者又は提出者の氏名二申請年月日又は提出年月日 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100026 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100026)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

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> 公衆衛生修学資金貸与法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/koshueisei-shugaku-shikin_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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