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# koseinenkin-hoken-no_7

# 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 
法令番号 平成19年厚生労働省令第151号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-27 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 419M60000100151 ステータス active 

目次 

- [8:19 第八条から第十九条まで ](#art-8-19)
- [1 （法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_2 （通知の対象者） ](#art-1_2)
- [2 （法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （様式に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （法第二条第六項の申出） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （法第二条第九項第二号イの期限） ](#art-4)
- [5 （厚生労働大臣が講ずる措置） ](#art-5)
- [6 （法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者） ](#art-6)
- [7 （書類の保存） ](#art-7)
- [19_2 （法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限） ](#art-19_2)
- [19_3 （法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限） ](#art-19_3)
- [19_4 （厚生労働大臣に対して通知する事項） ](#art-19_4)
- [19_5 （法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項） ](#art-19_5)
- [19_6 （法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等） ](#art-19_6)
- [19_7 （法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等） ](#art-19_7)
- [19_8 （法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限） ](#art-19_8)
- [19_9 （令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金） ](#art-19_9)
- [19_10 （令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額） ](#art-19_10)
- [19_11 （滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等） ](#art-19_11)
- [19_12 （財務大臣による通知に関する技術的読替え等） ](#art-19_12)
- [19_13 （法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項） ](#art-19_13)
- [19_14 （滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等） ](#art-19_14)
- [19_15 （機構が行う滞納処分等の結果の報告） ](#art-19_15)
- [19_16 （滞納処分等実施規程の記載事項） ](#art-19_16)
- [19_17 （地方厚生局長等への権限の委任） ](#art-19_17)
- [19_18 （法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限） ](#art-19_18)
- [19_19 （法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務） ](#art-19_19)
- [19_20 （法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等） ](#art-19_20)
- [19_21 （令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合） ](#art-19_21)
- [19_22 （令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの） ](#art-19_22)
- [19_23 （領収証書等の様式） ](#art-19_23)
- [19_24 （特例納付保険料等の日本銀行への送付） ](#art-19_24)
- [19_25 （帳簿の備付け） ](#art-19_25)
- [19_26 （徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領） ](#art-19_26)
- [19_27 （現金の保管等） ](#art-19_27)
- [19_28 （証券の取扱い） ](#art-19_28)
- [19_29 （収納に係る事務の実施状況等の報告） ](#art-19_29)
- [19_30 （帳簿金庫の検査） ](#art-19_30)
- [19_31 （収納職員の交替等） ](#art-19_31)
- [19_32 （送付書の訂正等） ](#art-19_32)
- [19_33 （領収証書の亡失等） ](#art-19_33)
- [19_34 （情報の提供） ](#art-19_34)
- [20 （法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令） ](#art-20)
- [21 （法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え） ](#art-21)
- [22 （法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合） ](#art-22)
- [23 （法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え） ](#art-23)

## 第8:19条 第八条から第十九条まで 

第八条から第十九条まで削除 

## 第1条 （法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合） 

（法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合）第一条厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「法」という。）第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十八条の三第一項に規定する訂正請求をいう。）に係る期間（第二十二条において「請求期間」という。）について、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第二十七条に規定する事業主（以下この条において単に「事業主」という。）が、被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合とする。一事業主が厚生年金保険法第八十四条第二項の規定により当該被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合二次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該当する場合イ次の（１）又は（２）に掲げる場合（１）当該被保険者が、対象事業所（当該被保険者を使用していた事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。）から特定事業所（当該被保険者を使用していた事業主と密接な関係にある事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。）に異動した場合であって、かつ、当該対象事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該特定事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が一月である場合（２）当該被保険者が、特定事業所から対象事業所に異動した場合であって、かつ、当該特定事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該対象事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が一月である場合ロ次の（１）又は（２）に掲げる場合（１）当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していた事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合（２）当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していたことを認めている場合ハ当該被保険者を使用していた事業主が、厚生年金保険法第八十四条第一項又は第二項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除したことを認めており、かつ、法第二条第一項の規定により特例納付保険料（同条第二項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。）を納付する意思を表示している場合三事業主が当該被保険者を使用していた事実及び当該事業主が厚生年金保険法第八十四条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十五年改正法の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_2条 （通知の対象者） 

（通知の対象者）第一条の二法第一条第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第一条第一項に規定する特例対象者（当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る厚生年金保険法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第五十八条の規定による遺族厚生年金（これに相当する給付を含む。）の受給権者）二法第二条第一項に規定する対象事業主（当該対象事業主（法人である対象事業主に限る。）に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第一条第八項の通知が行うことができない場合においては、役員（法第二条第三項に規定する役員をいう。第五条第二項並びに第六条第一号及び第二号において同じ。）であった者（第三条及び第五条から第七条までにおいて「元役員」という。）） 

## 第2条 （法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額） 

（法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額）第二条法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料（法第一条第一項に規定する未納保険料をいう。第六条第一号において同じ。）の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十五号）第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附4条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （法第二条第六項の申出） 

（法第二条第六項の申出）第三条法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構（以下「機構」という。）に提出することによって行わなければならない。一対象事業主（法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下同じ。）の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所二特例対象者（法第一条第一項に規定する特例対象者をいう。）の氏名三厚生年金保険法第二十八条の四第一項の規定による決定が行われた年月日四特例納付保険料の額 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3_附3条 （厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第三条存続厚生年金基金については、第八条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則（以下この条において「改正前厚生年金特例法施行規則」という。）第八条から第十三条まで及び第十九条（第二号に係る部分を除く。）の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第十三条において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定は、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一号。次項において「改正前厚生年金特例法」という。）第四条から第六条まで及び第十条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第八条各号列記以外の部分法公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。）附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「改正前厚生年金特例法」という。）第八条第一号法第四条第一項平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第四条第一項厚生年金保険法平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。）同法改正前厚生年金保険法厚生年金基金令公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成二十六年政令第七十四号）第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成二十六年政令第七十三号）第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第八条第二号法平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第九条法平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法厚生年金基金平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金第十条から第十二条まで法平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十九条（第二号に係る部分を除く。）法第十条平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十条２存続連合会については、改正前厚生年金特例法施行規則第十四条から第十八条まで及び第十九条（第一号に係る部分を除く。）の規定、改正前厚生年金特例法施行規則第十八条第一項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第十八条第二項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第九条の規定は、平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条から第九条まで及び第十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十四条各号列記以外の部分法公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。）附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「改正前厚生年金特例法」という。）第十四条第一号法第七条第一項平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条第一項厚生年金保険法平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。）同法改正前厚生年金保険法第十四条第二号法平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法に規定する解散した基金に規定する解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金（以下「基金」という。）当該改正前厚生年金特例法第五条第一項に規定する対象設立事業主をいい、当該第十五条法平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十六条法平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する存続連合会第十七条及び第十八条第二項法平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十九条（第一号に係る部分を除く。）法第十条平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十条 

## 第4条 （法第二条第九項第二号イの期限） 

（法第二条第九項第二号イの期限）第四条法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から六月が経過する日とする。 

## 第5条 （厚生労働大臣が講ずる措置） 

（厚生労働大臣が講ずる措置）第五条法第三条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。一法第二条第二項又は第四項の規定による勧奨に係る措置（特例納付保険料の額に関する事項を含む。）二法第二条第八項の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置２厚生労働大臣は、法第三条の規定による公表を行う場合（同条第二号に掲げる場合に該当するときに限る。）には、同条の規定により元役員が役員であった法第二条第二項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。 

## 第6条 （法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者） 

（法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者）第六条法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一未納保険料に係る期間において役員でなかった者二前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者三元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第二条第五項の厚生労働大臣が定める期限までに同条第六項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員 

## 第7条 （書類の保存） 

（書類の保存）第七条対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。 

## 第19_2条 （法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限） 

（法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限）第十九条の二法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第三十二条第一項の規定の例による告知二国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促三国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知（納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。）四国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第十一条の規定の例による延長五国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知（納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。）六国税通則法第四十二条において準用する民法（明治二十九年法律第八十九号）第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使七国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求八国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予九国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し十国税通則法第六十三条の規定の例による免除十一国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付 

## 第19_3条 （法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限） 

（法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限）第十九条の三法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。一法第一条第八項の規定による通知及び同条第九項の規定による公告二法第二条第十三項の規定により取得した請求権の行使 

## 第19_4条 （厚生労働大臣に対して通知する事項） 

（厚生労働大臣に対して通知する事項）第十九条の四法第十六条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。一厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容二厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由三その他必要な事項 

## 第19_5条 （法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項） 

（法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項）第十九条の五法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一厚生労働大臣が法第十六条第二項に規定する滞納処分等（以下「滞納処分等」という。）を行うこととなる旨二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）第二十九条に規定する年金事務所（以下「年金事務所」という。）の名称四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所五当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地六当該滞納処分等の根拠となる法令七滞納している特例納付保険料及び延滞金（以下「特例納付保険料等」という。）の種別及び金額八その他必要な事項 

## 第19_6条 （法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等） 

（法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等）第十九条の六法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限（以下この条において「権限」という。）の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。三その他必要な事項２法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。三その他必要な事項 

## 第19_7条 （法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等） 

（法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等）第十九条の七法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 

## 第19_8条 （法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限） 

（法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限）第十九条の八法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十九条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。 

## 第19_9条 （令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金） 

（令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金）第十九条の九厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令（平成十九年政令第三百八十二号。以下「令」という。）第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。一健康保険法（大正十一年法律第七十号）第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項（同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による徴収金二船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項（同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定による徴収金 

## 第19_10条 （令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額） 

（令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額）第十九条の十令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。 

## 第19_11条 （滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等） 

（滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等）第十九条の十一法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分（法第十七条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。）の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額二その他必要な事項 

## 第19_12条 （財務大臣による通知に関する技術的読替え等） 

（財務大臣による通知に関する技術的読替え等）第十九条の十二法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一号）第十七条第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。２法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。 

## 第19_13条 （法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項） 

（法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項）第十九条の十三法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一財務大臣（法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長）が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨二厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日三厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省（法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署）の部局の名称四当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所五当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地六当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令七滞納している特例納付保険料等の種別及び金額八その他必要な事項 

## 第19_14条 （滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等） 

（滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等）第十九条の十四法第十七条第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。三その他必要な事項２法第十七条第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。三その他必要な事項 

## 第19_15条 （機構が行う滞納処分等の結果の報告） 

（機構が行う滞納処分等の結果の報告）第十九条の十五法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所地又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果三その他参考となるべき事項 

## 第19_16条 （滞納処分等実施規程の記載事項） 

（滞納処分等実施規程の記載事項）第十九条の十六法第十九条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一滞納処分等の実施体制二滞納処分等の認可の申請に関する事項三滞納処分等の実施時期四財産の調査に関する事項五差押えを行う時期六差押えに係る財産の選定方法七差押財産の換価の実施に関する事項八法第十二条第一項に規定する特例納付保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項九その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項 

## 第19_17条 （地方厚生局長等への権限の委任） 

（地方厚生局長等への権限の委任）第十九条の十七法第二十条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。一法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予二法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し三法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限四法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示五法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の規定による通知六法第十八条第一項の規定による認可七法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定による認可八法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告の受理九法第二十一条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が法第二十一条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限十法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定による認可十一法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による報告の受理２法第二十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。 

## 第19_18条 （法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限） 

（法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限）第十九条の十八法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促二法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項の規定による督促状の発行 

## 第19_19条 （法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務） 

（法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務）第十九条の十九法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。一法第三条の規定による公表に係る事務（当該公表を除く。）二第五条第二項の規定による公表に係る事務（当該公表を除く。） 

## 第19_20条 （法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等） 

（法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等）第十九条の二十法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 

## 第19_21条 （令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合） 

（令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合）第十九条の二十一令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所（年金事務所を除く。）での納付が困難であると認められる場合 

## 第19_22条 （令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの） 

（令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの）第十九条の二十二令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一年金事務所の名称及び所在地二年金事務所で特例納付保険料等の収納を実施する場合 

## 第19_23条 （領収証書等の様式） 

（領収証書等の様式）第十九条の二十三令第十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第一号による。 

## 第19_24条 （特例納付保険料等の日本銀行への送付） 

（特例納付保険料等の日本銀行への送付）第十九条の二十四機構は、法第二十二条第一項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書（様式第二号）を添え、これを現金収納の日又はその翌日（当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。）において、日本銀行（本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。）に送付しなければならない。 

## 第19_25条 （帳簿の備付け） 

（帳簿の備付け）第十九条の二十五令第十三条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員（令第八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。）ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 

## 第19_26条 （徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領） 

（徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領）第十九条の二十六徴収職員（法第十八条第一項の徴収職員をいう。以下同じ。）は、特例納付保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。２徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。３国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。４徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。５第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第四号による。 

## 第19_27条 （現金の保管等） 

（現金の保管等）第十九条の二十七収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。２収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。 

## 第19_28条 （証券の取扱い） 

（証券の取扱い）第十九条の二十八収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。 

## 第19_29条 （収納に係る事務の実施状況等の報告） 

（収納に係る事務の実施状況等の報告）第十九条の二十九法第二十二条第二項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、特例納付保険料等収納状況報告書（様式第五号）により行わなければならない。 

## 第19_30条 （帳簿金庫の検査） 

（帳簿金庫の検査）第十九条の三十機構の理事長は、毎年三月三十一日（同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。）又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。２機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。３検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な職員を立ち会わせなければならない。４検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。５検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。 

## 第19_31条 （収納職員の交替等） 

（収納職員の交替等）第十九条の三十一収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。２前任の収納職員は、様式第六号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。３収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。４前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。 

## 第19_32条 （送付書の訂正等） 

（送付書の訂正等）第十九条の三十二機構は、令第十二条第二項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第十九条の二十四に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行（本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。）において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。２機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。 

## 第19_33条 （領収証書の亡失等） 

（領収証書の亡失等）第十九条の三十三機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。 

## 第19_34条 （情報の提供） 

（情報の提供）第十九条の三十四機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 

## 第20条 （法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令） 

（法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令）第二十条法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。第二十二条第二号において「平成十三年統合法」という。）附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。）とする。 

## 第21条 （法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え） 

（法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え）第二十一条法附則第三条第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第五条の規定による改正前の船員保険法（第二十二条第一号及び第二十三条第一項において「旧船員保険法」という。）の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第一項中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。）第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。２法附則第三条第一項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第一条第一項中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。）第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の農林漁業団体」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。 

## 第22条 （法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合） 

（法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合）第二十二条法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一請求期間について、旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者が旧船員保険法による船員保険の被保険者を使用していた事実及び当該船舶所有者が旧船員保険法第六十二条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該被保険者に係る旧船員保険法第六十一条の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合二請求期間について、農林漁業団体が旧農林共済組合（平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。）の組合員を使用していた事実及び当該農林漁業団体が旧農林共済法第五十六条第二項の規定により当該組合員の負担すべき掛金に相当する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該組合員に係る同条第一項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合 

## 第23条 （法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え） 

（法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え）第二十三条法附則第三条第一項の規定により旧船員保険法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。）第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。２法附則第三条第二項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。）第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「（未納保険料」とあるのは「（当該掛金（以下「未納掛金」という。）」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「、未納保険料」とあるのは「、未納掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の農林漁業団体」と、法第二条第一項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第五項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第六項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。 

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e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151)

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> 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/koseinenkin-hoken-no_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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