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# koseinenkin-hoken-no_2

# 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 
法令番号 平成21年法律第37号 施行日 2024-01-01 最終改正 2023-03-31 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 421AC1000000037 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （保険給付遅延特別加算金の支給） ](#art-2)
- [2_附2 （保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （給付遅延特別加算金の支給） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [4 （受給権の保護） ](#art-4)
- [4_附2 （年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備） ](#art-4_-2)
- [5 （公課の禁止） ](#art-5)
- [5_附2 （経過措置の原則） ](#art-5_-2)
- [6 （不正利得の徴収） ](#art-6)
- [6_附2 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （費用） ](#art-7)
- [7_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-7_-2)
- [8 （不服申立て） ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [9_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （行政不服審査法の適用関係） ](#art-10)
- [10_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-2)
- [11 （審査請求と訴訟との関係） ](#art-11)
- [12 （時効） ](#art-12)
- [13 （機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任） ](#art-13)
- [14 （機構が行う滞納処分等に係る認可等） ](#art-14)
- [15 （滞納処分等実施規程の認可等） ](#art-15)
- [16 （地方厚生局長等への権限の委任） ](#art-16)
- [17 （機構への事務の委託） ](#art-17)
- [18 （機構が行う収納） ](#art-18)
- [19 （情報の提供等） ](#art-19)
- [20 （命令への委任） ](#art-20)
- [21 （罰則） ](#art-21)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [61 （保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置） ](#art-61)
- [78 （罰則に関する経過措置） ](#art-78)
- [79 （政令への委任） ](#art-79)
- [80 （受給権の保護の例外に関する経過措置） ](#art-80)
- [81 （受給権の保護に関する特例） ](#art-81)
- [97 （政令への委任） ](#art-97)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による保険給付（これに相当する給付を含む。以下同じ。）又は国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による給付（これに相当する給付を含む。以下同じ。）（以下この条において「年金給付等」という。）を受ける権利に係る裁定（裁定の訂正を含む。以下同じ。）が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定（同項第十号の改正規定を除く。）及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定令和六年一月一日イ及びロ略ハ第九条の規定並びに附則第二十四条、第六十六条から第六十九条まで及び第七十一条から第七十四条までの規定 

## 第2条 （保険給付遅延特別加算金の支給） 

（保険給付遅延特別加算金の支給）第二条厚生労働大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者（同法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。）について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付（厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律（平成十九年法律第百十一号。以下「時効特例法」という。）第一条（時効特例法附則第二条において準用する場合を含む。）の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。）の全額を基礎として、当該保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額（以下「保険給付遅延特別加算金」という。）を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。 

## 第2_附2条 （保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置） 

（保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置）第二条第二条から第十二条までの規定は、施行日前に第二条の裁定又は第三条の裁定が行われた場合について準用する。この場合において、第二条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該保険給付を支払われた者に対する保険給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と、第三条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該給付を支払われた者に対する給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。２前項において読み替えて準用する第二条ただし書又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の場合において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書に規定する者又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書に規定する者（以下「既支払者」という。）（この法律の公布の日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に限る。）であって、施行日において当該保険給付に係る厚生年金保険法による保険給付を受ける権利に基づき同法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る国民年金法による給付を受ける権利に基づき同法による給付を受けているものは、施行日において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしたものとみなす。３既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしていないもの（前項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされるものを除く。）が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。４前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。５第三項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。６第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。７第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。８第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求並びに第三項の請求は、施行日から五年以内に行わなければならない。 

## 第3条 （給付遅延特別加算金の支給） 

（給付遅延特別加算金の支給）第三条厚生労働大臣は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者（同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。）について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で施行日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付（時効特例法第二条（時効特例法附則第二条において準用する場合を含む。）の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。）の全額を基礎として、当該給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の同法第十四条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額（以下「給付遅延特別加算金」という。）を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条既支払者が前条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求（前条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。）をした後に死亡した場合又は前条第三項の規定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。２前条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。 

## 第4条 （受給権の保護） 

（受給権の保護）第四条保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 

## 第4_附2条 （年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備） 

（年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備）第四条国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。 

## 第5条 （公課の禁止） 

（公課の禁止）第五条租税その他の公課は、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 

## 第5_附2条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 （不正利得の徴収） 

（不正利得の徴収）第六条偽りその他不正の手段により保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。２前項の規定による徴収金のうち、保険給付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。 

## 第6_附2条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 （費用） 

（費用）第七条保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金（以下この条において「加算金」という。）の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとする。この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付及び国民年金法による給付とみなして、厚生年金保険法及び国民年金法の国庫の負担に関する規定並びに同法第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金に関する規定（他の法令のこれらに相当する規定を含む。）を適用する。２加算金の支給の事務の執行に要する費用は、それぞれ厚生年金保険法による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用及び国民年金法による国民年金事業の事務の執行に要する費用とみなして、厚生年金保険法第八十条第二項及び国民年金法第八十五条第二項の規定を適用する。 

## 第7_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8条 （不服申立て） 

（不服申立て）第八条保険給付遅延特別加算金（厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。）の支給若しくは給付遅延特別加算金（国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。以下この項において同じ。）の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金（給付遅延特別加算金に係るものに限る。）の賦課若しくは徴収の処分若しくは同条第二項の規定によりその例によるものとされる国民年金法第九十六条の規定による処分（給付遅延特別加算金に係るものに限る。）に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。２審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 

## 第9条 第九条 

第九条厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金（前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。）の賦課若しくは徴収の処分若しくは第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条の規定による処分若しくは国民年金法第九十六条の規定による処分（前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。）に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 

## 第9_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （行政不服審査法の適用関係） 

（行政不服審査法の適用関係）第十条前二条の審査請求及び第八条第一項の再審査請求については、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二章（第二十二条を除く。）及び第四章の規定は、適用しない。 

## 第10_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （審査請求と訴訟との関係） 

（審査請求と訴訟との関係）第十一条第八条第一項又は第九条に規定する処分（保険給付遅延特別加算金の支給又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分に限る。）の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定又は社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 

## 第12条 （時効） 

（時効）第十二条第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。２第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。 

## 第13条 （機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任） 

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）第十三条次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。一第六条第二項（附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び第十七条第一項において同じ。）の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第五項及び国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分並びにこれらの項の規定による市町村に対する処分の請求二第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条及び国民年金法第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法（明治二十九年法律第八十九号）第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。）三第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条及び国民年金法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索四附則第二条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求の受理五前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限２機構は、前項第一号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三号に掲げる権限（以下「滞納処分等」という。）その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。３厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。４厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。 

## 第14条 （機構が行う滞納処分等に係る認可等） 

（機構が行う滞納処分等に係る認可等）第十四条機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。２厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。 

## 第15条 （滞納処分等実施規程の認可等） 

（滞納処分等実施規程の認可等）第十五条機構は、滞納処分等の実施に関する規程（次項において「滞納処分等実施規程」という。）を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。 

## 第16条 （地方厚生局長等への権限の委任） 

（地方厚生局長等への権限の委任）第十六条この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。２前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

## 第17条 （機構への事務の委託） 

（機構への事務の委託）第十七条厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。一第二条（附則第二条第一項において準用する場合を含む。）の規定による保険給付遅延特別加算金及び第三条（同項において準用する場合を含む。）の規定による給付遅延特別加算金の支給に係る事務（第十三条第一項第四号に掲げる請求の受理を除く。）二第六条第一項（附則第二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。）の規定による不正利得の徴収に係る事務（第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第五号に掲げる事務を除く。）三第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び第二項並びに国民年金法第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務（当該督促及び督促状を発すること（督促状の発送に係る事務を除く。）を除く。）四第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項及び第四項並びに国民年金法第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務（第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。）五第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務（当該権限を行使する事務を除く。）六附則第二条第三項の請求及び附則第三条第一項の請求の内容の確認に係る事務七前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務２厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第18条 （機構が行う収納） 

（機構が行う収納）第十八条厚生労働大臣は、会計法（昭和二十二年法律第三十五号）第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。２厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第19条 （情報の提供等） 

（情報の提供等）第十九条機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。２厚生労働大臣及び機構は、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。 

## 第20条 （命令への委任） 

（命令への委任）第二十条この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 

## 第21条 （罰則） 

（罰則）第二十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条第二項（附則第二条第一項において準用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。）の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条又は国民年金法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。二第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条又は国民年金法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。三第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条又は国民年金法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの（以下この条において「人格のない社団等」という。）を含む。以下この項において同じ。）の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。２人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。一第十四条第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第十五条第一項及び第十八条第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。二第十五条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。 

## 第61条 （保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置） 

（保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置）第六十一条第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の年金給付遅延加算金支給法第四条第二項の規定により保険給付遅延特別加算金（年金給付遅延加算金支給法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。附則第八十条第一項及び第二項並びに第八十一条第一項において同じ。）又は給付遅延特別加算金（年金給付遅延加算金支給法第三条に規定する給付遅延特別加算金をいう。附則第八十条第一項及び第二項並びに第八十一条第一項において同じ。）の支給を受ける権利をそれぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付の受給権とみなされて改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。 

## 第78条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十八条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第79条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第80条 （受給権の保護の例外に関する経過措置） 

（受給権の保護の例外に関する経過措置）第八十条この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。２附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。３附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付（平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。）を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。 

## 第81条 （受給権の保護に関する特例） 

（受給権の保護に関する特例）第八十一条第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十二号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者（施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。）は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付（その全額の支給を停止されている給付を除き、厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。）若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、第二条の規定による改正後の国民年金法第二十四条、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十一条第一項及び附則第六十条の規定による改正後の年金給付遅延加算金支給法第四条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。２第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十三号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者（施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。）は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、第二十七条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の五第二項の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。 

## 第97条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九十七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000037 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000037)

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> 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/koseinenkin-hoken-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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